残業代カットは違法? 未払いの残業代を請求できるケースと請求方法
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報道によると、令和2年の3月~4月の期間、新型コロナウイルスの対策に従事した兵庫県と神戸市の職員約700人のうち、過労死ラインの目安を超えて時間外勤務(残業)をした職員は109人に上ったそうです。未知のウイルスという未曽有の事態ではあったものの、有事の際の体制について、見直しが求められた事例ともいえるでしょう。
長時間労働については、長く議論が続いている問題ですが、生活のためには残業代が必要と考える方も少なくありません。しかし、残業代を期待して長時間労働に応じていたものの、会社から一方的に残業代をカットされてしまったというケースもあります。
本コラムでは、残業をしているのに残業代が支払われないのは違法ではないかと疑問を抱えている方のために、残業代の基本的な考え方や、残業代をカットされたときにとるべき対応について、神戸オフィスの弁護士が解説します。
1、残業代の基本的な考え方
まずは、残業代の基本について確認しておきましょう。
残業代とは、会社で定められた勤務時間を超過した場合に支払われる賃金と認識している方も多いですが、支払いが発生する条件や割増率にはルールがあります。
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(1)残業代が発生する条件
残業代が発生するのは、所定の労働時間を超えて働いた場合ですが、ここでいう「労働時間」とは、2つの意味があります。
- 労働基準法によって上限が定められている「法定労働時間」
- 始業時間から就業時間までの通常勤務の時間帯を指す「所定労働時間」
法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められているため、この範囲を超えた場合は法的に残業代が発生します。
一方で所定労働時間は、会社によって異なります。9時から18時を所定労働時間とする会社もあれば、10時から18時を所定労働時間とする会社もあるでしょう。所定労働時間を超えて労働に従事した場合に残業代を支給する会社もありますが、法律に照らせば法定労働時間を超えていない限り会社が残業代を支払う義務はありません。 -
(2)残業代の割増率
法定労働時間を超えて労働した場合、1時間あたり通常の1.25倍の割増賃金が支払われなければなりません。また、午後10時から午前5時までの間に労働した場合は、深夜労働の割増賃金である1.25倍がさらに加算されるので、1時間あたり通常の1.5倍の割増賃金が支払われるのが原則です。
2、残業代をカットする会社の言い分は正当?
会社から「残業代をカットする」と言い渡されたとしても、会社の都合や独断による残業代の不払いは労働基準法に違反する行為です。ところが、実際にはさまざまな理由をつけて会社が残業代カットを言い渡してくることがあります。
● 勤務態度
勤務態度を理由に残業代をカットすることは、認められません。実際に勤務態度に問題がある場合は勤務状況を明確にし、懲戒処分などで対応するのが適切です。
● 営業時間以外はサービス労働
たとえば、会社の営業時間が午前9時から午後6時までで、休憩が1時間であれば、労働時間は8時間になります。
実際には営業時間よりも早く出社して準備や朝礼をおこない、営業時間が終わっても書類整理や翌日の準備、終礼などで拘束を受ける場合は、その時間も労働時間として扱われなければなりません。ところが、営業時間以外は労働時間とみなさず、勤務時間とカウントされないケースがあります。
● 残業を禁止している
会社の方針で「残業は禁止」と示されていても、残業している状況を会社側が黙認したり、残業しなければ到底終わらないほど大量の業務を押し付けられたりしていれば、時間外労働をしていると判断される可能性が高いです。
● 在宅勤務を理由にする
新型コロナウイルスの流行で増加した在宅勤務ですが、在宅勤務だけを理由にして直ちに残業代をカットとすることはできません。
もっとも、みなし裁量労働時間制が適用されている場合には、残業代が発生しない可能性もあります。しかし、みなし裁量労働時間制の適用には厳格なルールがあり、会社から何ら説明がないまま、突然適用されるものではありません。
● 管理職を理由にする
課長や部長、店長といった管理職に就任すると、会社から管理職であることを理由にして残業代のカットを言い渡されることがあります。
労働基準法が定める「管理監督者」にあたる場合は、残業代が発生しない可能性がありますが、実際の勤務状況が管理監督者にはあたらない、いわゆる「名ばかり管理職」であれば、管理職であることは理由にならず、残業代支給の対象です。
管理監督者については、次の章で詳しく解説します。
3、残業代が発生しないケース
労働に対して、正当な残業代が支払われていなければ、会社に請求することが可能です。しかし、一定の条件に合致する場合は、残業代が発生しない可能性があるため注意が必要です。
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(1)管理監督者にあたる
労働時間等に関する規定の適用除外として、労働基準法第41条2号で「監督もしくは管理の地位にある者」を掲げています。監督もしくは管理の地位にある者のことを「管理監督者」といいますが、条件に合致している場合は残業代が発生しません。
管理監督者として認められるのは、次の4つの要件を満たす場合です。- 経営者と一体的な立場で、会社の企画運営にかかる意思決定に関与できる
- 採用・配置転換・人事考課・解雇などを決定する権限がある
- 所定労働時間に拘束されず、業務量や業務時間について広い裁量が認められている
- 地位にふさわしい待遇が与えられている
これらの条件に照らすと、オフィス内における管理職や店舗の店長などが労働基準法に定められている管理監督者に該当するケースは少ないでしょう。
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(2)事業場外労働に従事している
外回りの営業職などのように、オフィス外で労働に従事する機会が多い職種では「事業場外みなし労働時間制」が採用されていることがあります。実際の労働時間の把握が難しいため、あらかじめ定められた時間分の労働があったものとみなす制度で、原則的には残業代が発生しません。
ただし、社外での業務に管理職が同行している、携帯電話などによって会社からの指示が逐次可能、訪問先や帰社時間などの具体的な指示があるといった状況があれば、この制度の適用は認められません。 -
(3)裁量労働制が採用されている
一部の職種については「裁量労働制」が採用されている場合があります。
裁量労働制では、あらかじめ労使間で定められた時間分の労働があったものとみなされるので、みなし労働時間が法定労働時間内であれば、残業代は発生しません。
研究開発や取材・編集、デザイナーといった専門職に適用される「専門業務型裁量労働制」と、一定範囲の労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」がありますが、対象の職種であれば必ず裁量労働制が認められるわけではありません。また、実労働時間とみなし労働時間がかけ離れている、長時間労働が慢性化している、出退勤の時間が決められているといった状況があれば、裁量労働制は認められません。
なお、原則的に残業代は発生しませんが、休日労働や深夜労働の割増賃金規定は適用されるという点は覚えておくべきでしょう。 -
(4)給与に残業代が含まれている
労働契約において「月◯時間の残業を含む」と明記されている場合は、あらかじめ残業代が含まれた賃金が支払われていることになります。そのため「月30時間の残業を含む」という条件で、実際に月30時間以下の残業だった場合は、残業代は発生しません。
ただし、この条件では月30時間を超えた分について残業代が発生します。
4、未払い残業代の請求は弁護士に相談
理不尽な残業代カットによって未払い残業代が発生した場合は、会社に請求することができます。労働者の当然の権利といえますが、実際には会社を相手に申し入れをすることは簡単なことではないはずです。
そのため、未払いの残業代を請求したいと考えている場合は、弁護士への相談をおすすめします。
未払いの残業代を請求するためには、未払いになっている残業代を正確に把握することと、残業を示す証拠が必要です。
弁護士に相談することで、実際に未払い残業代が発生しているのか、未払いとなっている残業代はいくらなのかを明らかにすることができます。相談する際に、残業したことを示す勤怠表や給与明細などがあれば、より正確な判断が可能です。また、証拠がない場合や、入手が難しい場合は、弁護士に相談することでサポートを受けることができます。
その他、弁護士は代理人として会社と交渉することが可能です。労働者が個人で会社という組織と話し合うのは精神的な負担が大きいものです。また、会社側が交渉にすら応じないケースも想定されます。弁護士が代理人となることで、交渉の一切を任せることができるだけではなく、大ごとにしたくないと考える会社が交渉に応じる可能性が高まります。
5、まとめ
会社からの一方的な残業代カットは、違法です。労働の対価として正当な賃金が支払われていないようであれば、会社へ請求できる可能性があります。泣き寝入りすることなく、会社に支払いを求めましょう。
残業代を突然カットされた、未払いの残業代があるといった残業代のお悩みを抱えている場合は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでご相談ください。労働問題の解決実績を豊富にもつ弁護士が、全力でサポートします。
なお、未払い残業代の請求には時効があるため、残業代の請求権が消滅してしまうおそれがあります。ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、残業代に関するご相談料は何度でも無料で承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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