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休日出勤したのに代休が取れないのは違法? 調べる方法とは

2022年05月02日
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休日出勤したのに代休が取れないのは違法? 調べる方法とは

平成30年の統計によると、兵庫県内には21万4169の事業所があります。

代休や振替休日、休日手当といったフレーズは日常でも耳にすることはありますが、正確な定義を理解している人は、意外と少ないものです。事業所によっては、代休と振替休日が混同して使われているといった事例もあります。

本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が、代休の制度や手当について解説いたします。

1、代休制度の考え方

  1. (1)代休とは

    代休とは、休日に労働が行われた場合に、その代わりに労働日を休みとすることをいいます。

    第4章「代休と振替休日は違う制度」でも後述しますが、代休の特徴は、振替休日と比較するとわかりやすいです。
    振替休日は、本来は休日である日を前もって労働日として設定したうえで、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます
    一方で、代休とは、前もって休日を労働日に変更していない日、つまり休日に労働した代わりに、後日に別の労働日を休日にすることです。つまり、振替休日とは異なり、代休では「休日労働」を行っていることに特徴があるのです。

  2. (2)代休制度

    就業規則などによって、労働者が希望する日に代休を取得することを可能とすることを制度として設けている企業もありますが、全ての会社が代休に関する制度を設けているわけではありません。
    代休取得を制度として設けていなくとも直ちには違法とはなりませんが、場合によっては労働基準法に反してしまう可能性もあるため、注意が必要となります

2、代休が取れないのは違法?

休日と定められた日に労働を行い(休日労働)、労働者がその代わりの休日の取得(代休)を要望した場合に会社が代休を付与しないことは、違法になるのでしょうか?

代休を取得すること自体については、特に法令上の規制はないため、代休の取得を可能とする制度が会社の就業規則などで制定されていなくとも、違法となるわけではありません。

しかし、例えば休日労働が頻発し、労働基準法で定められた基準に基づく休日が取得できなかった場合には、労働基準法に違反することになります。
労働基準法では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えることを義務付けられています(労働基準法第35条第1項)。ただし、特定の4週間に4日以上の休日を与えることでもよいとされています(労働基準法第35条第2項)。

したがって、「代休取得の制度が会社にないこと」自体は違法ではないのですが、休日労働が頻発した結果として労働基準法上の規制に反してしまった場合には、違法となるのです

3、代休を取得すると休日手当はもらえない?

労働者が代休を取得したとき、休日手当はもらえるのでしょうか?

  1. (1)休日手当とは

    日常では「休日手当」という言葉がよく用いられますが、法律においては、「休日手当」という用語そのものは使われていません。
    日常語における「休日手当」は、法律上では「休日労働を行った場合に、通常の賃金に割り増しをして支払われる割増賃金のことをいうもの」と整理されます

    前述したように、代休とは、「休日とされた日に労働して、代わりの別の労働日に休日を取得すること」です。すると、「休日労働を行っているため、休日手当がつく(割増賃金が支払われる)」と考えられることになります。しかし、実際には、休日労働の種類によって、法律上は割増賃金がつく場合とつかない場合があるのです

  2. (2)休日労働の割増賃金

    ひとくちに「休日手当」といっても、割増賃金の対象となる休日労働とそうでない休日労働があります。結論から述べると、下記のように整理されます。

    1. ①「法定休日」に行った労働は、割増賃金の対象となる
    2. ②「法定外休日」に行った労働は、割増賃金の対象とはならない


    ① 法定休日
    「法定休日」とは、先述しました労働基準法第35条第1項・同条第2項に定められている、「毎週少なくとも1回の休日」または「特定の4週間における、4日以上の休日」のことをいいます。
    法定休日における割増率は、通常の賃金の35%以上と定められております。

    なお、深夜労働(午後10時以降午前5時まで)の場合には、割増率は25%以上と定められており、休日労働と深夜労働が重複する場合には、割増率は合算されて、60%以上の割増賃金が支払われることになるのです。

    ② 法定外休日
    「法定外休日」とは、「法定休日」以外の会社が就業規則などで定めた休日のことをいいます。この法定外休日における労働は、割増賃金の対象とはなりません

    ただし、休日労働を行ったことで、労働基準法に定められた法定労働時間を超えるような場合には、時間外労働を行ったことになります。そのため、時間外労働に対する割増賃金(割増率は25%)の支払いがなされるのです。
    なお、法定労働時間は、1週40時間以内、かつ、1日8時間以内が原則となります(労働基準法第32条)。

  3. (3)代休取得の場合

    前項では、休日労働を行った場合の割増賃金に関するルールについて解説しました。
    前述したように、代休とは、「休日とされた日に労働して、代わりの別の労働日に休日を取得すること」です。つまり、代休をする場合には、休日労働を行っていることになります。そのために、休日労働の場合の割増賃金のルールが適用されることになるのです。
    具体的には、下記のようになります。

    ① 法定休日
    「法定休日に労働して、代休を取った」というケースでは、割増賃金が発生します。
    この場合には、割増率は、通常の賃金の35%以上となります。さらに、深夜労働を行った場合には、深夜労働の割増率25%と合算して60%以上の割増賃金が支払われることになるのです。

    他方で、休日労働を行った後に、本来の労働日に代えて休暇を取得しているので、当該休暇を取得した日に対応する賃金は発生しません(これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます)。
    そうすると、休日労働をした日の割り増しされた賃金と休暇を取得した本来の労働日の賃金が、差し引きされることになります。結果として、休日労働した日の割増分が、事実上の「手当」として、手元に残ることになるのです
    なお、代休を有給休暇にして取得することも可能です。この場合には、休暇分が差し引きされることはありません。

    ② 法定外休日
    「法定外休日に労働し、代休を取得した」というケースでは、法定休日に労働したときとは異なり、35%の割増賃金は発生しません。
    したがって、法定外休日に労働した場合には、通常の基準の賃金が支払われることになります。

    ただし、例外的に割増賃金が支払われる場合があります
    法定外休日に休日労働を行ったことで、結果として、1週40時間または1日8時間の労働基準法第32条に定められた法定労働時間を超えたような場合には、時間外労働を行ったことになります。そのため、時間外労働に対する割増賃金(割増率は25%)が支払われることになるのです。

4、代休と振替休日は違う制度

代休とよく似た意味で使われる言葉に振替休日(振替休暇)があります。
しかし、実際には、代休と振替休日は異なる制度なのです。

  1. (1)振替休日とは

    前述したように、代休とは、「休日に労働が行われた場合に、その代わりに別の労働日を休みとすること」でした。
    一方で、振替休日とは、「本来は休日である日を前もって労働日として設定し、その代わりに他の労働日を休日とすること」です。したがって、代休では休日労働を行っているのに対して、振替休日はあらかじめ労働日を休日に変更しているため、休日労働を行っていることにはならないのです。
    つまり、振替休日の場合には「労働日に労働をして、休日に休暇を取った」という扱いになります。

  2. (2)振替休日の手当

    労働者としては、「振替休日には手当は発生しないのか?」という点が気になるところでしょう。
    結論から記すと、代休の場合とは異なり、振替休日では休日手当は出ません

    先述したとおり、振替休日とは、あくまで「労働日に労働して、休日に休暇を取った」という扱いになります。したがって、代休で休日労働を行った場合に発生していた割増賃金(手当)は、振替休日の場合には発生しないのです。

  3. (3)会社が振替休日を指定することの可否

    会社によっては、労働者の同意なく、会社の業務上の理由から振替休日が指定する(本来の労働日を休日にして、別日を休暇に変更される)ことがあります。
    労働者のなかには、「このような会社の行為は、許されるのか?」という疑問を持たれる方もいるでしょう。

    裁判例によれば、就業規則などに「業務上の必要性によって、休日振替を行うことがある」という旨の規定が設けられているなど、労働契約上の根拠がある場合には、使用者(会社)は休日振替を適法に命じることができる、と判断されています。
    ただし、休日振替後に、毎週少なくとも1回の休日か、特定の4週間における4日以上の休日が維持することも必要とされます(横浜地方裁判所昭和55年3月28日判決)。

    つまり、会社から振替休日を命じる場合には、「業務上の必要性があること」と「法律上で定められた休日数が維持されること」が条件となるのです

5、まとめ

ひとくちに「代休」と言っても、法律的には、さまざまな検討点があります。
労働者として、代休を取得した場合の休日手当に関して疑問や悩みを抱いている方は、多々居られます
代休や休日労働に関する割増賃金の制度は複雑です。仮に法定外休日の労働であったとしても、時間外労働として割増賃金が支払われるべき場合もあります

代休や休日手当に関して、会社の対応に疑問があった場合には、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにまで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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