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刑事弁護・少年事件を
神戸の弁護士に相談

検事出身の弁護士と情報共有!ノウハウを活かし不起訴を目指す!

元検事 弁護士 若佐一朗

ある日突然、家族や友人が逮捕されてしまったらどう思うでしょうか。
本当に罪を犯したのであれば当然反省は必要ですが、軽微な犯罪である場合や、実際には罪を犯していない冤罪の場合には、一刻も早く身柄を解放してあげたいと思われるでしょう。

ところが、捜査の結果、裁判にかけられる(起訴される)ことになると、裁判が終わるまで身柄拘束が続いてしまうことが多いです。
身柄拘束が長期間続けば、職を失ったり、学校を退学せざるをえなくなったりするなど、さまざまな不利益を受けるおそれがあります。
ですから、刑事弁護では、起訴されないこと(不起訴処分を勝ち取ること)が大きな目標となります。

起訴するか起訴しないか(不起訴処分とするか)を決定するのは、警察ではなく検察官(検事)です。
検事は、犯罪が証明できると考えた場合であっても全ての事件を起訴するわけではなく、被害が軽微であるとか、被害者と示談が成立しているなどの事情を考慮して、裁量で不起訴とすることができるのです。

ベリーベスト法律事務所には検事出身の弁護士が所属しており、元検事だからこそ知りうる不起訴となるためのノウハウを事務所全体で共有することで、質の高い刑事弁護を提供しています。

早期の身柄解放をご希望の方は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスへご相談ください。

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

刑事弁護はスピード勝負!

刑事弁護はスピード勝負!

刑事弁護は、何よりもスピードが重要です。

警察は、逮捕した被疑者を48時間以内に釈放するか検察庁に送致しなければならず、送致を受けた検察庁は24時間以内に裁判所に勾留請求するか、被疑者を釈放しなければなりません。
裁判所が勾留を認めると、少なくとも10日間は身柄拘束が続き、捜査の進展次第ではさらに最長10日間、勾留が延長されるおそれがあります。
勾留の決定に対しては不服申立てができることになっていますが、いったん出された勾留決定は簡単には覆りません。
ですから、早期の身柄解放のためには勾留決定がされないようにするのが一番であり、そのためには、逮捕から72時間以内の弁護活動が極めて重要になるのです。

ベリーベスト法律事務所では、刑事弁護専門チームが24時間365日、いつでも全国どこの警察署にも駆けつけることができるよう待機しております。
お客さまからご依頼をいただき次第、すみやかに警察署へ向かい、事情をお聞きした上で、被害者の方と示談交渉をして被害届や告訴を取り下げてもらうなど、適切な弁護活動を行うことで早期の身柄解放を目指します。

早期に身柄を解放されないと仕事や家事育児、学業に大きな支障が出てしまうという方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

兵庫県内、神戸市内で刑事弁護・少年事件に詳しい弁護士をお探しの方へ

もし、ご家族が突然逮捕されてしまったら。
「いったい何があったのか詳しいことを知りたい」「被害にあった方がいるならお詫びしたい」「早く外に出してあげたい」などと思うのではないでしょうか。

しかし、逮捕された被疑者に面会することができるのは弁護士だけで、ご家族であっても面会することはできません。
弁護士以外の方の面会が認められるのは、勾留が決定された後のことです。
ですから、勾留前には事件の内容やご家族の言い分などについて、ほとんど知ることはできません。
また、近年は個人情報保護などの観点から弁護士以外の人は被害者の連絡先などをなかなか教えてもらえませんので、身柄解放のために被害者と示談するために動くといったこともできません。
このように、弁護士がいない場合、勾留前はほとんど情報が得られず、身柄解放に向けた活動をすることもできません。

ですから、早く詳しい事情を知りたい、身柄を解放してあげたいという場合には、早期に弁護士にご相談ください。

刑事弁護は時間との戦いでもあります。
逮捕から最大でも72時間以内に勾留という長期の身柄拘束を受けるかが決まることになるので、初動の弁護活動が非常に重要です。
ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護専門チームが24時間365日、お客さまの緊急の要請にお応えできる体制を整えております。
ご家族が逮捕された方は、一刻も早く当事務所にご相談ください。

よく知られているように、刑事弁護には、ご自身やご家族が弁護士に依頼する場合(私選弁護)だけでなく、国が弁護士を選任する制度(国選弁護)もあります。
「私選だから一生懸命やる」とか「国選は報酬が安いから手を抜く」とかいったことはなく、結局は担当する弁護士次第ですので、国選弁護の質が悪いとは一概に言えないのですが、起訴前の国選弁護(被疑者国選)は、勾留決定後に被疑者からの請求を受けて裁判所が選任することになっています。
つまり、国選弁護人は早くても10日間勾留されることが決まった後で選任されるもので、ご本人が未成年者などで国選弁護の制度を十分に理解しておらず、国選弁護人選任の請求をしていない場合には国選弁護人が選任されないまま身柄拘束が続くという事態もあり得るのです。
ですから、現在の国選弁護の制度は、早期の身柄解放のためには不十分と言わざるを得ません。
早期の身柄解放を実現するには、費用をかけてでもご自身やご家族で弁護士に依頼することが必要です。

日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えており、起訴されれば有罪になる可能性が高くなります。
有罪になる=前科がつくということを意味します。
前科がつくと社会的信用を失うだけでなく、一定の職業に就けなかったり、資格を失ったりするなどの不利益を受けるおそれがあります。
ですから、前科がつかないようにする弁護活動が必要になるのですが、起訴された後に無罪を勝ち取るのは困難である以上、起訴されないこと(不起訴処分になること)が目標となります。
ベリーベスト法律事務所には元検事の弁護士が所属しておりますので、検事が不起訴処分にするうえで重視するポイントを把握し、効果的な弁護活動を行うことができます。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、刑事弁護・少年事件については初回60分無料で相談をお受けしています。
兵庫県内・神戸市内で刑事弁護・少年事件についてお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所 神戸オフィスへご相談ください。

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