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兵庫県内・神戸市内で労働災害に遭われた方へ

兵庫県内・神戸市内で労働災害(労災)についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスへお問い合わせください。

労災とは、「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」をいいます(労働者災害補償保険法1条)。
たとえば、仕事中に機械に巻き込まれたり、足場から転落したりして怪我をする、通勤中に事故に遭う、過労によりうつ病を患うなどが考えられます。

労災については、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の制度があり、療養費(治療費)や休業中の収入の補償を受けることができます。
労災保険は、一人でも労働者を使用する場合には加入が強制され、保険料は事業主が全額負担しなければなりません。

このように、労災保険は労働者にとって心強い制度といえますが、いざ従業員が労災に遭うと、労災と認めない、あるいは労災の申請手続に協力をしてくれない会社もあります。

会社が労災を認めない、あるいは、申請をしてくれない理由としては、いろいろなものが考えられます。
個人事業主などの場合、手続のことをよく知らないとか、手続が面倒だということもあるでしょう。逆に、ある程度の規模の事業主の場合、労災の多寡に応じて保険料を増減させるメリット制という制度があり、労災が少なければ保険料が安くなるので、保険料を抑えたい事業主が労災を認めないということもあります。
また、会社が十分な労災防止措置をとっていなかった場合、労働監督基準署の調査や行政処分を受けるおそれがあり、これを嫌って会社が労災の事実を認めないという場合もあります。

このような「労災かくし」は違法行為であり、労働者としてはあくまで労災保険給付請求のために必要な証明を求めるべきですが、悪質な事業主に対して個人で対応することは難しい場合も多いでしょう。そのような場合には、労働基準監督署に直接申請することをおすすめします。

また、会社が労災申請手続に協力をしてくれたとしても、労災保険給付により支払われる額が妥当なものか疑問を持たれる方や、労災保険給付で補償されない損害についてどうしたらいいのかお困りの方もいらっしゃるでしょう。

労災保険は、本来は事業主が責任を負うべき業務上の災害などについて、労働者の保護のために事業主に強制的に保険に加入させ、保険金を給付する制度ですが、補償の範囲は法律で定められたものに限られており、労働者の損害の全てを補てんするものではありません。
たとえば、業務上の理由でけがをしたために仕事を休んだ場合、労災保険から休業補償給付と休業特別支給金というお金が支払われるのですが、支払いを受けられるのは休んでから4日目以降のもので、しかも給与の全額ではなく休業補償給付と休業特別支給金の合計で8割にとどまります。
このように労災保険からの給付で損害のすべてを賄えない場合、会社が従業員の安全を配慮する義務を怠ったといえるときは、会社に対して業務上の理由により受けた損害と労災保険からの給付との差額を請求することができます。
今もまだ会社に籍を置いているので、会社に対して請求しづらいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、これは従業員の正当な権利であり、ためらう必要はありません。
労災保険給付の申請には2年の時効(障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は5年)がありますので、おひとりで思い悩んでいる時間はありません。

ベリーベスト法律事務所では、労災についてのご相談は初回60分でお受けしております。
兵庫県内・神戸市内で労災にあった方、ご家族を労災で亡くした方など、労災についてお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスへお気軽にご相談ください。

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