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  • 2012年2月~2024年2月末現在

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弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に全て任せられる!

お早めにご相談ください

ある日突然、交通事故に巻き込まれてケガをしてしまった場合、どうすればいいでしょうか。
ケガの治療を受ける必要があることはもちろんですが、治療費や仕事を休んだ際の休業損害などを加害者(多くの場合は加害者の加入する保険会社)に請求するには、必要な資料を集め、加害者と交渉しなければなりません。
治療と並行して自分で示談交渉することは、身体的にも精神的にも大きな負担となり得ます。
とくに保険会社と交渉する場合、保険会社は簡単には被害者の言い分を認めない場合が多いので、より大きなストレスを感じることもあります。
弁護士に依頼をすれば、示談交渉の一切を弁護士に任せることができるので、ストレスをやわらげることができ、安心して治療に専念したり、治療を終えた後は仕事や学業に専念したりすることができます。

慰謝料の増額

慰謝料の増額

弁護士に依頼するメリットは、示談交渉の負担から解放されるということだけではありません。
弁護士に依頼をすれば、賠償額の増額が期待できます。
交通事故で負傷した場合の傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料について、弁護士に依頼をすることで増額されることがあります。

慰謝料は、精神的な苦痛を金銭的に評価したもので、治療費のような実費と異なり、画一的に決まるものではありません。
慰謝料を算定する基準には、金額の少ない順に自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの異なる基準があるのですが、保険会社は通常、弁護士のいない被害者に対しては、自賠責基準又は任意保険基準による慰謝料を提示してきます。
これに対して、弁護士に依頼をし、弁護士から保険会社に請求をすれば、保険会社は裁判所基準かそれに近い水準まで慰謝料を増額することがあります。

後遺障害認定手続きのサポート

お早めにご相談ください

後遺障害が認定された場合、後遺障害についての慰謝料と、逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの利益)を請求することができます。
後遺障害には1級から14級までさまざまなものがあり、等級ごとに慰謝料や、逸失利益の計算の基礎になる労働能力喪失率(後遺障害によって労働能力を失った割合)が決められますので、後遺障害が認定されるか否かで賠償額が大きく変わってしまいます。
後遺障害の認定は、損害保険料算出機構というところが行います。
認定の申請は、加害者の保険会社が行うことが多いのですが、被害者が請求することもできます。
適正な後遺障害が認定されるためには、加害者の保険会社に丸投げするのは得策とは言えません。なぜなら加害者の保険会社は、被害者からみればあくまでも対立する相手方です。相手方である加害者の保険会社が、被害者のために、後遺障害の認定に必要な資料の提出や主張を適切に行っているのかチェックすることも困難です。
よって、適切な後遺障害の認定を受けるためには、被害者側が必要な資料を集め、申請することが、より望ましいといえます。

申請の結果、後遺障害が認定されなかったり、認定された等級に納得ができなかったりすることもあるでしょう。
そのような場合、異議申立てをすることができます。

被害者による後遺障害の等級認定申請や異議申立ては、法律的な知識だけでなく、医学的な知識まで必要になりますから、被害者がお一人で行うのは難しいと言わざるを得ません。

弁護士に依頼をすれば、後遺障害の認定手続きを任せることができます。

兵庫県内・神戸市内で交通事故に遭われた方へ

交通事故は誰の身にもふりかかるおそれのあるものですが、交通事故の被害者になった場合のことを想像したことがあるという人はほとんどいないでしょう。
そのため、いざ交通事故の被害者になったとき、何をどうすればいいのかわからず、パニックになってしまいます。
そのような場合には、弁護士に相談・依頼することを検討してみてください。

そのような場合、慰謝料に3つの基準があることをご説明するのですが、そのことを知った被害者の方が保険会社に「慰謝料が低い」「裁判所基準で計算してほしい」と要求しても、保険会社は簡単には応じないと予想されます。
裁判所基準とは、名称からも明らかなとおり、過去の裁判例の積み重ねによって作られたものです。
裁判をして損害賠償を勝ち取るには、必要な資料を集め、裁判所に提出する書類を作成し、裁判が開かれる日時に裁判所に出向くといった大変な手間と時間をかけなければなりません。
このような努力をして獲得できるのが裁判所基準による慰謝料です。
このような手間も時間もかけず、ただ「裁判所基準で計算してほしい」と言うだけでは説得力に欠けると言わざるを得ません。
裁判所基準による慰謝料の獲得を目指すには、弁護士に依頼することが有効な方法と言えます。

さらに、示談が成立しなかった場合、訴訟を提起する必要がありますが、訴訟では治療費や休業損害、慰謝料といった示談交渉で請求できる損害に加えて、裁判所が認定した損害の合計額の1割に相当する額を、弁護士費用という名目で加算してもらうことができる可能性があります。

このような事情から、交通事故の案件では弁護士に依頼するかしないかで賠償額が大きく変わり得ます。
支払った弁護士費用以上に損害賠償額を増額させることができることが多いので、弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

なお、弁護士費用特約の利用にも対応しておりますので、被害者の方が任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、弁護士費用について、実質的な自己負担なしでご依頼いただくことができます。

兵庫県内・神戸市内で交通事故に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにご相談ください。

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