0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

離婚後も元配偶者と同居することに問題はある? 注意するべき点とは

2021年07月08日
  • 離婚
  • 離婚
  • 同居
離婚後も元配偶者と同居することに問題はある? 注意するべき点とは

兵庫県が公表している令和元年度の人口動態調査によると、令和元年における神戸市内の離婚件数は2610件で、兵庫県内でもっとも多い数字となっています。

離婚をする理由には、さまざまなものがあります。なかには、円満な話し合いの末に離婚を決断し、その後も良好な関係を築く夫婦もいますが、一般的には離婚後は別々に生活を営むことになります。しかし、離婚理由や家庭の状況などによっては、子どものこと、今後のお互いの生活などを考えて離婚後も夫婦が同居を継続することを選択することもあるでしょう。
では、離婚後も元配偶者と同居することで問題が生じることはないのでしょうか。

本コラムでは、離婚後も元配偶者と同居することについての問題点や注意するべき点について、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚後の同居は法的に問題がある?

一般的には、離婚後は元配偶者と別居をして生活することになりますが、離婚後も同居を選択する夫婦も存在します。そのような離婚同居のケースは、法的に問題が生じることはあるのでしょうか。

  1. (1)離婚後も同居を継続することに法的な問題はない

    婚姻関係にある夫婦に関しては、民法上、同居義務や扶養義務などの法的制約が存在します(民法第752条)。しかし、夫婦が離婚をすると基本的には他人同士になりますので、法律上の制約はありません。したがって、離婚後に引き続き同居することを選択したとしても法的には何ら問題はありません。

    離婚後も同居を継続するケースとして、主に以下の2つのケースが考えられます。

    ① 単なる同居
    仕事の関係や子どもの通学の関係、養育面などの理由から、単なる同居人として同じ家で生活を継続することがあります。
    単なる同居の場合には、②の内縁関係とは異なり、お互いに扶養する義務などはありません。ルームシェアをしている他人同士だと理解すれば、わかりやすいでしょう。

    ② 内縁関係としての同居
    法律上の婚姻関係は解消したものの、お互いに婚姻意思があり、事実上夫婦同然の生活を送る場合には、内縁関係が成立する場合があります。内縁関係とは、事実上の婚姻関係のことです。
    例えば、離婚届の提出後も家計を同一にしたままで生活するなど婚姻中と何ら変わりない生活を送っている場合には、内縁関係としての同居を継続しているものと扱われる可能性があります。内縁関係として同居を継続する場合には、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様に、扶養義務などが生じることになります

  2. (2)離婚後の同居のメリットとデメリット

    離婚後も同居を継続することには法的問題はありませんが、メリットだけではなく、デメリットもあることを認識しておくことが大切です。

    ●離婚後の同居のメリット
    子どものいる夫婦では、離婚後の子どもへの影響を最小限に抑えるために、離婚後も同居を継続することがあります。離婚後も同居を継続すれば、外見上は婚姻中の夫婦と変わりありませんので、子どもに与える精神的ショックも少なくなるといえます。親権は一方が持つことになりますが、子どもと生活を共にし、成長を見守れるという点は、大きなメリットといえます。
    また、離婚後も生活環境を変えることがないということは、子どもの通学の問題だけでなく、仕事や生活スタイルを変える必要がない点もメリットといえるでしょう。転居先を探す必要もなく、引っ越し費用や初期費用の負担などの経済的な負担もかかりません。

    ●離婚後に同居することのデメリット
    相手に対して何らかの不満があって離婚を選択したのであれば、そのまま同居生活を継続することでストレスが生じることは避けられません。また、将来別の異性との再婚を考えているのであれば、元配偶者との同居によって再婚の機会を逃してしまう可能性もあります。

    さらに、世帯分離などの適切な手続きをとらない限り、離婚後も同一世帯とみなされるため、本来は離婚後に受給することができる母子手当などの各種手当や助成金などを受給できない可能性もあります。

2、離婚後も同居している場合は生活費用を請求できる?

離婚後も同居を継続する場合、家賃や光熱費、食費といった生活費について、元配偶者に請求することはできるのでしょうか。

  1. (1)婚姻費用の基本的な考え方

    婚姻中の夫婦は、法律上、お互いに婚姻生活から生じる費用を分担するものとされています。このような費用のことを「婚姻費用」といい、一般的には、収入の多い方から少ない方に対して生活費などが支払われることになります。

  2. (2)生活費を請求できるかはケース・バイ・ケース

    婚姻費用は、あくまでも婚姻関係にある夫婦に対しての義務ですので、離婚をして婚姻関係を解消した場合には、婚姻費用を支払う義務はなくなります。したがって、離婚後も同居を継続することになったとしても、それが単なる同居であった場合には、元配偶者に対して婚姻費用として生活費を請求することはできません。
    ただし、離婚後の同居が内縁関係であると認められる場合には、婚姻費用として生活費を請求することが可能です。

    このように、離婚後の同居の態様によって、生活費を請求することができるかどうかが変わってきます。もっとも、単なる同居であってもお互いが話し合うことによって生活費の負担方法を決めることはできます。曖昧なままにしてしまうとトラブルの種になる可能性もあるため、離婚して同居を続けることになった際によく話し合って決めておくことが大切です。

3、離婚後も同居している場合の養育費

離婚後も同居を継続する場合には、実質的には父母がそろって養育をすることになります。では、養育費の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

  1. (1)養育費の基本的な考え方

    養育費とは、子どもが社会人として独立して生活することができるまでに必要とされる費用のことをいいます。離婚をしたとしても、親子関係が解消されることはありませんので、子どもを監護する親は、非監護親に対して、養育費を請求することができます。

  2. (2)同居していても養育費は請求できる

    離婚後に同居を継続している場合も、親権者から非親権者に対して養育費を請求することは可能です。
    ただし、離婚後も同居を継続する場合、非親権者が家賃や子どもの養育にかかる費用を全面的に負担するケースもあるので、離婚後の監護費用の負担をどのようにするか明らかにした上で、養育費を取り決めることが大切です。

4、離婚後も同居を継続する場合に注意したい点

離婚後に子どもを監護する親は、母子手当(児童扶養手当)を受給することができます。しかし、離婚後に同居をする場合には、受給できない可能性もあるため注意が必要です。

  1. (1)母子手当とは

    母子手当とは、正式名称を「児童扶養手当」といい、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの健全育成を図ることを目的として支給される手当のことをいいます。

    ●児童扶養手当支給の要件
    母子手当は、以下のいずれかの要件に該当する児童を監護している父または母、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。支払いを受けられるのは、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。なお、父親については、子どもと生計を同じくしている必要があります。

    • 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
    • 父または母が生死不明の児童
    • 父または母から1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父または母が1年以上拘禁されている児童
    • 婚姻によらないで生まれた児童
    • 棄て児などで父母が明らかでない児童


    ●児童扶養手当の金額
    令和2年4月時点での母子手当の金額は、監護養育する児童の人数によって、以下のとおり定められています。なお、具体的な手当額は、受給者の所得額などに応じて決められます。

    児童の人数 全部支給 一部支給
    1人 4万3160円 1万180円~4万3150円
    2人 1人目の額に1万190円を加算 1人目の額に5100円~1万180円を加算
    3人以上 1人につき6110円を加算 1人につき3060円~6100円を加算
  2. (2)同居を継続する場合は児童扶養手当を受給できない可能性がある

    一般的には、離婚をした後は元配偶者と別居をして生活することになりますので、所得要件を満たす限りは、問題なく児童扶養手当を受給することができます。しかし、離婚後も元配偶者と同居を継続する場合には、児童扶養手当の受給にあたって注意が必要です。

    児童扶養手当は、児童が児童扶養手当の請求者の配偶者に養育されている場合には支給されませんそして、この「配偶者」には、内縁関係にある方も含まれます

    一方で、離婚後の元配偶者との同居が単なる同居にすぎないという場合には、世帯分離をすることによって、支給が認められる可能性もあります。世帯分離とは、同じ住所に住んでいる場合に、住民票上の世帯を分ける手続きのことをいい、世帯分離をすることで社会保険料や各種税金は、世帯ごとに計算されることになります。

    世帯分離をすることによって、児童扶養手当の受給要件を満たす可能性がありますが、離婚後も同居を継続している場合には、自治体の審査において生活の実態に着目されることになります。自治体の審査の結果、支給が認められないこともありますので注意が必要です。

5、まとめ

離婚後も同居を継続すること自体は、法的には何ら問題ありません。しかし、離婚後も同居を継続する場合には、メリットもある反面、デメリットもありますので、十分に検討した上で判断することが必要になります。
また、円満離婚であれば、弁護士への相談は不要と考えるかもしれませんが、後々トラブルに発展する可能性もあります。離婚時には、弁護士に相談した上で、同居を継続する際に注意するべき点や、離婚条件についてもアドバイスを受けることをおすすめします。また、取り決めた内容は書面に残しておくと安心です。

離婚後も同居を継続することについて不安を感じている方や、離婚に向けてどのような取り決めをしておくべきか悩まれている場合は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでお気軽にご相談ください。実績豊富な神戸オフィスの弁護士が、離婚成立までしっかりとサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

神戸オフィスの主なご相談エリア

神戸市垂水区、神戸市須磨区、神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市中央区、神戸市灘区、神戸市東灘区、神戸市北区、神戸市西区、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、加古郡稲美町、加古郡播磨、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡多可町、姫路市、神崎郡神河町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市にお住まいの方

ページ
トップへ