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離婚調停の呼び出しを無視したらどうなる? 調停で注意すべきこととは

2020年07月16日
  • 離婚
  • 調停
  • 無視
離婚調停の呼び出しを無視したらどうなる? 調停で注意すべきこととは

ある日、突然家庭裁判所から離婚調停・婚姻費用分担調停の呼び出し状が届いたら、ほとんどの方はどう行動すべきか迷うものでしょう。
調停は当事者の話し合いをもとに進められる手続きで、裁判官が判決を言い渡す裁判とは異なります。しかしだからといって、裁判所からの呼び出しを無視すれば、大きなデメリットが生じる可能性があることをご存じでしょうか?

神戸家庭裁判所における、平成30年度の調停の新規受付件数は、6030件とされます(裁判所 司法統計より)。多くの調停が申し立てられている現状からすると、裁判所から呼び出し状が届く可能性は身近にあるといえます。

本コラムでは、離婚調停を中心に「裁判所からの呼び出しを無視したらどうなるか」と、調停の注意点や欠席したいときの対応などを、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚調停の呼び出しとは?

まずは、離婚調停の概要と離婚調停の呼び出しについて、理解していきましょう。

  1. (1)離婚調停

    離婚について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、一方が話し合いに応じない場合などには、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てて合意を目指すことができます。この調停を離婚調停といいます。

    離婚調停は、調停委員を交えて当事者である夫婦が話し合い、その話し合いの中で解決を図ろうとするものです。そのため、当事者である夫婦で合意を目指ものであり、裁判所や調停委員などが、離婚の可否を判断して決定するものではありません。

    夫婦が離婚や離婚条件に合意できなかったときには、調停不成立となります。調停不成立となれば、離婚裁判を提起できるようになるので(調停前置主義)、裁判で離婚することを目指すことになります。
    離婚裁判では、最終的に裁判官が法定離婚事由に該当すると判断して判決し、その判決が確定した場合、裁判離婚が成立します。

  2. (2)離婚調停の呼び出しとは?

    調停の呼び出しは、裁判所から送付される「調停期日通知書」によって行われます。
    「調停期日通知書」には、初回の調停の日時と、事件番号が記載されています。

    たとえば、夫が離婚調停を申し立てたとします。
    すると裁判所は、初回の調停日時を申立人である夫と決め、夫と相手方である妻の双方に「調停期日通知書」を送付します。
    事前に夫から知らされていなければ、妻はある日突然、裁判所への呼び出しが記載された書面を目にすることになります。裁判所は通常ほとんどの方にとってなじみのある場所ではないことから、裁判所への呼び出しは大きなプレッシャーになるかもしれません。しかしプレッシャーを感じたり面倒であったりしても、呼び出しを無視し続けるような対応は次にご説明するようなデメリットがあるので避けるのが賢明です。

    なお、上記の例でいうところの妻(相手方)には、「調停期日通知書」のほかに、「離婚調停申立書の写し」「意見や事情の照会書(答弁書・回答書)」などが同時に送付されます。

2、調停の呼び出しを無視したときのデメリット

調停の呼び出しには、原則として応じる必要があります。もし、無視し続けたときには、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

  1. (1)裁判になり不利な判決が下される可能性がある

    離婚訴訟は、調停を経た上で提起しなければならないとされます。
    調停の呼び出しを無視し続ければ調停は不成立となり、配偶者は裁判を起こすることが可能になります。裁判になれば、最終的には裁判官が判決で、離婚の可否や条件を決めます。

    離婚裁判を起こされたときには、「調停の呼び出しを無視し続けた」という事実が裁判におけるひとつの判断要素となります。調停は、裁判に至る前に自分の主張を相手方と裁判所に伝える機会と積極的に捉えた方が良いでしょう。

  2. (2)不利な審判が下される可能性がある

    離婚調停は不成立になったとしても、全ての事件が審判手続きに自動的に移行することはありません。しかし、自動的に審判手続きに移行する調停もあります。具体的には、婚姻費用や扶養、子に関する件が該当します。

    審判手続きとは、双方の主張及び証拠を裁判官が確認したうえで、裁判官が一定の判断を示す手続きです。調停と異なり、双方が合意していない場合であっても、一定の判断がされます。
    たとえば、婚姻費用分担審判の場合、裁判所からの呼び出しを無視し続ければ、申立人の主張のみをもとに裁判官が婚姻費用として支払うべき費用を決定する審判を下します。
    当然、申立人は自身に有利な主張をするので、無視した方にとっては不利な内容の審判になる可能性があります。

  3. (3)法律上ペナルティーが課される規定がある

    正当な理由なく、裁判所などからの出頭勧告を無視し続ければ、家事事件手続法 第258条1項、同法51条3項の規定に基づき、5万円の過料の制裁に処される可能性があります。
    実際に、過料の制裁に処されるケースはほとんどありませんが、法律上ペナルティーが課せられる行為だという認識は必要でしょう。

3、調停を欠席したいときに注意すべきこと

初回の調停期日は、申立人や裁判所の都合によって決定されるので、仕事や子どもの預け先などの調整がつかないことも少なくないでしょう。そういったときには、すみやかに裁判所に電話をし、出席できない旨を伝える必要があります。このときに出席可能な日程を伝えると、裁判所が期日の再調整をしてくれることもあります。

調停期日には、可能な限り出席することがもっとも望ましいといえますが、裁判所に連絡した上で欠席するのであれば、特に調停にとってデメリットは生じないとされます。
ただし、裁判所に連絡をしたとしても、何度も繰り返し欠席するような対応をとれば、不利な結果につながりかねないので注意が必要です。
離婚調停を欠席したいときには、「すみやかに裁判所に連絡すること」を心掛けるようにしましょう。

4、調停の呼び出しを無視し続けてしまったときの対処法

調停の呼び出しを受けたものの対応できるか不安を感じている方や、すでに調停の呼び出しを無視し続けてしまっているという場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが、対処法といえます。

  1. (1)弁護士は調停に同席できる

    ご自身だけで、調停期日に行くのは心細く、不安も多いものだと思います。
    弁護士に依頼すれば、状況を整理し、事前に対策を検討できます。また、弁護士は調停に同席することもできるので、安心して調停に臨むことができることでしょう。
    また、代理人弁護士同席の下、調停に臨んでいれば、配偶者と顔を合わせることなく手続きを進めることが出来る場合があります。

    調停委員は、申立人からも話を聞いています。そのため、申立人から不利益な発言がされていれば、確認を求められることもあるでしょう。そういった場合も、弁護士が同席していれば、的確に反論するなどして、不利に働かないよう対応することが可能です。

  2. (2)裁判になったときの見込みが分かる

    調停が不成立になり、裁判が提起された場合、裁判官は法的離婚事由に該当するかどうかで離婚の可否を判断します。弁護士は、過去の判例や知見などから、どのような判決になるかを予測することができます。
    また、裁判になったときの判決の見込みが、ご自身の求める結果になる可能性が高いのか、低いのかによって、調停をどのように進めるべきなのか、対策を考えることができます。

    しっかりと対策を練って臨むことで、希望する結果が得られる可能性も高まるでしょう。

  3. (3)裁判になった場合も強力にサポートしてもらえる

    裁判になった場合、弁護士はどのような主張や立証をすれば、有利な判決が出やすいかを熟知しています。そのため、裁判において弁護士を代理人として立てることは、望む判決を得るためには大切なポイントだといえるでしょう。

    また、裁判になったときには、答弁書など裁判所に提出する書面を作成しなければなりません。慣れない書面の作成なども、弁護士に依頼することができるので安心です。

5、まとめ

裁判所は、多くの方にとってなじみのない場所です。裁判所からの呼び出しに動揺し、不安を感じるのは当然ことだと思います。ただ、無視を続けても、ご自身にとって有利にはたらくことはなく、むしろ望まない結果になってしまう可能性もあります。
調停期日通知書を受け取ったばかりの方は、内容をしっかりと確認した上で、対策を練る必要があります。すでに、調停を無視してしまった方は、どのように対応するべきか弁護士へ相談するのが得策です。どのような状況であっても、早期に行動することが、最善の解決につながるでしょう。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士は、ご相談者様にとって最良の結果につながるように、全力でサポートします。離婚問題は、精神的な負担も非常に大きいものです。ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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