【後編】不倫相手と示談したい! 示談書の書き方や示談交渉の流れについて
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前編では、不倫相手に慰謝料請求できる理由や示談書の書き方や実際の進め方について解説いたしました。
後編では、示談交渉を行う上での注意点や弁護士に依頼するメリットについて神戸オフィスの弁護士が解説いたします。
4、不倫相手と示談交渉を行う際の注意点
配偶者の不倫相手と示談交渉を行う際には、いくつか守るべき注意点があります。自分の言動によって逆に不利な立場に立たされることもあるので、以下の点に注意しながら交渉にのぞむようにしましょう。
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(1)人目のある場所で会う
不倫相手と示談交渉を行う際には、なるべく人目のある場所で会うようにしましょう。ホテルの部屋や飲食店の個室などの密室で話し合いをすると、後から「あの人に脅迫された」などと言いがかりをつけられる可能性があるためです。自分の身を守るためにも、人がいない空間での協議は避けたほうが無難です。話し合いを録音するというのも一つの方法でしょう。
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(2)暴力や暴言はNG
相手方がなかなか示談交渉に応じないからと言って、暴言を吐いて相手を威嚇したり、暴力をふるったりすることは絶対にやめましょう。交渉を有利に運ぶどころか、逆に脅迫罪や暴行罪で相手方から訴えられて刑罰を受けることになってしまう可能性もあります。
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(3)署名や捺印を強制しない
また、「あとでどうなるか知らないよ」「不倫していることを職場にバラす」などと言って、署名や捺印を強制するのも絶対に辞めましょう。署名捺印を強制する行為も、脅迫罪として相手方に訴えられてしまうかもしれません。そうなると形勢が逆転してしまうため、相手方がサインに応じない場合はすみやかに引き下がり、後日法的手段を利用して引き続き慰謝料請求をするのが賢明です。
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(4)「考えさせてほしい」には応じない
直接交渉の場では、相手方が「その場では回答できない」「自宅に持ち帰って考えたいので時間がほしい」などと言ってくることが考えられます。しかし、相手に第三者に相談したり考えたりする余地を与えないためにも、「考えさせてほしい」という要望には応えないのが早期に示談交渉を成立させるコツです。
5、不倫相手との示談交渉を弁護士に依頼するメリット
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したくても、「わざわざ配偶者の不倫相手には会いたくない」と考える方も多いと思います。そこで、弁護士に依頼して自分の代わりに相手方と交渉をしてもらうことをおすすめします。
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(1)適正な慰謝料額がわかる
相手方に慰謝料を請求しようとすれば、怒りのあまり「慰謝料を1000万円支払え」などと法外な金額を請求したくなる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、慰謝料には個々のケースに応じてだいたいの相場があるため、あまりに高額な金額を提示して示談をすると公序良俗に反し無効となる可能性もあります。弁護士に相談することで、適正な慰謝料の金額がわかり、示談交渉もスムーズに進められる可能性が高まるでしょう。
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(2)相手方と直接会わなくて済む
自分の代わりに弁護士に交渉をしてもらうことで、相手方と直接会わなくて済む、というのも弁護士を利用する大きなメリットです。たとえ1日だけとはいえ、配偶者の不倫相手と直接会って話をするのは大変なストレスになります。弁護士に依頼をすれば、精神的な負担も大幅に軽減できるでしょう。
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(3)自分に有利な形で示談交渉を終えることができる
弁護士に示談交渉を依頼する最大のメリットは、自分側が有利になるように協議を進め、示談交渉を成立させられる点です。弁護士に代わりに交渉をしてもらうことで、慰謝料の金額や、その他の条件面についても、妥当な解決を図ることができる可能性が高くなります。一人で交渉のテーブルにつくのは自信がない、相手方に言い負かされそうだという場合は、弁護士に依頼をすると良いでしょう。
6、まとめ
不倫相手との示談交渉は、自分にとっても相手方にとっても非常に精神的な負担が伴うものです。できる限り早期に決着をつけるためにも、よく準備をしてから交渉のテーブルにつくことが何よりも大切です。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、配偶者に不倫されてお困りの方のご相談を承っております。弁護士にご相談いただければ、まず一番許せないことは何か、不倫相手や配偶者に何を求めていらっしゃるのかを明確にした上で、先の見通しを立てて解決策を提示致します。示談交渉を行う際も、男女問題や離婚問題の経験豊富な弁護士がお客様の代わりに相手方と協議しますので、安心して問題解決を目指すことが可能です。
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