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慰謝料を請求された! 不貞行為をした側が弁護士を立てるメリットとは

2019年12月27日
  • 不倫
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慰謝料を請求された! 不貞行為をした側が弁護士を立てるメリットとは

神戸市のホームページなどで掲載されている一般相談では、相談できる内容について「家庭内の相談」と総括されており、不倫についても「不倫をされた側が弁護士に相談するものだ」と考える方が多いかもしれません。

しかし、不貞行為をした側、つまり相手に配偶者がいると知りながら交際をしていた方が弁護士に相談することも多くあります。そこで、この記事では相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまった場合、不貞行為した側が弁護士を立てるメリットを、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、不倫は法律に違反する行為なのか

あなたにとっては自由恋愛の範囲内で交際していると考えていたとしても、「不貞行為」に該当する行為を行ってしまうと、不法行為責任を問われます。では、具体的に、どのような場合に不法行為責任を問われるのでしょうか。法律上、不倫はどのように解釈されるのか解説します。

  1. (1)不貞行為とは

    夫婦は、結婚したときから相互に貞操義務を負っており、配偶者以外の者と肉体関係をもつことは貞操義務違反にあたります。

    これだけ聞くと、相手が既婚者であっても自分が独身であれば関係ない、と思われるかもしれません。しかし、もし相手が既婚者と分かったうえで肉体関係をもったのであれば、不貞相手と共同して、不貞相手の配偶者に不法な行為をしたことになります。そのため、自分が独身であっても、不倫をしている相手の配偶者に対して、共同で責任を負わなければいけません。つまり、不倫をしている相手の配偶者は、不貞をした配偶者及びその相手のいずれに対しても慰謝料を請求する権利があるのです。

    では、浮気や不倫のうち、貞操義務の対象となる行為はどのような行為をいうのでしょうか。法律上、貞操義務に違反する行為を「不貞行為」といいます。「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもつ場合です。したがって、肉体関係がない場合、たとえば一緒に食事をしたり、頻繁に連絡をとりあったりという行為は、不貞行為にあたりません。

  2. (2)相手が既婚者と認識していなかった場合

    既婚者と肉体関係に至るまでに、故意または過失がなかった場合は、不貞行為に該当しない可能性があります。分かりやすく言うと、相手が結婚しているとは知らなかった、確認したけれど相手が独身者だとうそをつき、信じるに足る理由もあったといった場合です。

    ただし、「妻とは長く別居しており近いうちに離婚する予定」などと言われて鵜呑みにしていたような場合は、相手が既婚者であることを認識し、相手の言葉を単純に信じてしまったということになるため、「故意または過失がある」と判断されることもあります。

    また、職場内不倫で既婚者と知ることが可能であった場合や、本人に確認はしていないが結婚指輪をしていることを認識していた場合などは、故意または過失があったと判断される可能性があります。

  3. (3)相手の婚姻関係が破たんしていた場合

    不貞行為に及んだ時点で、すでに婚姻関係が破たんしていた場合は、不貞行為が破たんの原因になったわけではないと判断されます。

    ここで言う婚姻関係の破たんとは、相当長期間別居状態にあることや、虐待、暴行、重大な侮辱、不就労、浪費、借財等、犯罪行為、服役、疾病、性的不能を含む障害、過度の宗教活動、親族との不和、性格の不一致などにより判断されます。なお、夫婦関係がたとえ不仲であったとしても、一般的な家庭生活が営まれていたのであれば、婚姻関係が破たんしているとは認められにくいと考えたほうが良いでしょう。

    また、相手側の婚姻生活が破綻していたという事実を証明する証拠が必要になります。あなた自身が証拠を集めなければなりません。

2、相手が離婚する可能性について

不貞の相手が、真剣に離婚を考え、あなたと再婚したいと思っているケースもあるでしょう。離婚は双方の同意が基本となるため、不貞相手の配偶者の意思に左右されます。ここでは法律的な観点から離婚が認められるか否かを解説します。

  1. (1)有責配偶者側からは離婚できない?

    自ら婚姻を破綻させた配偶者を「有責配偶者」と呼びます。

    不貞の場合、一般的に不貞した配偶者が有責配偶者にあたります。有責配偶者は配偶者が離婚に同意しない限り、調停や裁判において離婚を請求しても認められない可能性があります。
    これは、離婚原因を作った有責配偶者が離婚を主張するのは身勝手であり、社会正義にも反すると考えられているためです。そのため、通常の離婚裁判と比べると裁判において離婚が認められるためのハードルは、ぐっと高くなります。原則として、有責配偶者から離婚を求めたとしても裁判で認められる可能性は低いでしょう。

  2. (2)有責配偶者からの離婚が認められるケース

    有責配偶者からの離婚の申出が認められるには、3つの要素を基準に判断します。ただし、3つの要素すべてに該当している必要はなく、総合的にみて離婚が妥当かという判断がされます。

    ●別居期間が長期化している
    別居期間が長期にわたっている場合です。ただし、「長期」がどのくらいの期間を指すかは、明確に決められているわけではありません。当事者間の状況や諸事情などを含めて、総合的に判断されます。

    たとえば、同居期間が長く夫婦の年齢が若い場合は、夫婦関係の修復可能性が高いとみなされることがあります。この場合は、離婚に必要とされる別居期間が長くなる可能性があります。ただ、不貞行為をされた側である配偶者がDVの加害者であったなど、離婚を認めるに値する一定の有責性があれば、別居が短期間の場合であっても離婚が認められることがあります。

    ●未成熟子がいない
    未成熟子とは、経済的、社会的に自立して生活することができない子どものことをいいます。通常は未成年をいいますが、成年に達していても在学中である場合や、心身に障害があり自立して生活ができないような子も未成熟子と認められることがあります。 また、たとえば18歳の子どもが会社員として働いているのであれば、自分ひとりの力で生活していくことができるので、未成熟子と認められないこともあります。

    未成熟子がいると必ず離婚が認められないわけではなく、その他の事情も含めて判断されます。

    ●経済的に過酷な状況に置かれていない
    不貞行為をされた側である配偶者が精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれていないかが考慮されます。多くのケースでは経済的事情に焦点が当てられています。

    たとえば、離婚を請求された時点の年齢や職歴などから、今後就労して生計を維持できるほどの賃金を得ることが難しい場合です。この状況で離婚すると、経済的に困窮することは目に見えていますので、離婚が認められない可能性が高まります。

    ただし、その他の条件を満たしており、金銭の支払いや財産分与といった適切な援助が行われている場合には、離婚を認められることがあります。

3、不貞行為した側が弁護士に依頼するメリット

「不貞行為をしたのは自分だから、相手側からの請求には素直に応じるしかない」「弁護士に相談する余地はない」と思う方がいるかもしれません。しかし、不貞行為をした側が弁護士のサポートを受けることには大きな意味があります。ここでは、相手側が弁護士を立てて慰謝料請求しているケースと、弁護士を立てずに請求しているケースに分けて、弁護士に依頼するメリットを解説します。

  1. (1)相手が弁護士を立てて慰謝料請求しているケース

    相手が弁護士に依頼しているということは、「裁判も辞さない」という覚悟の表れです。しっかり準備をしたうえで接触してきていますので、不貞を証明する確固たる証拠を握られている可能性が高いと考えておいたほうが良いでしょう。個人で対応しようとすると、相手にとって有利に交渉が進んでしまう可能性が高まります。

    不貞行為した側も弁護士に依頼することで、対等に交渉の場に立つことができます。双方が納得のいく落としどころが見つけられる可能性も高まりますし、弁護士があなたの代理人となって交渉を進めることもできます。直接、相手と対面しなくても良くなるので精神的な負担も少なくなるでしょう。

  2. (2)相手が弁護士を立てず自分自身で請求しているケース

    相手が弁護士を立てていない場合、感情的な理由のみで法外な慰謝料を請求してくることがあります。不貞行為をした負い目から、反論することができず支払ってしまう方もいますが、責任の範囲から外れている慰謝料を支払う必要はありません。

    また、相手が感情的になり、職場に執拗(しつよう)な連絡をしてくる、実家に押し掛けてくるなど日常生活の平穏を脅かす行動にでることもあります。こうした行為に対して当人同士で解決しようとすると、さらなるトラブルに発展する可能性は否定できません。

    弁護士を立てることで、法的な対応が可能になります。また、慰謝料についても、適正な額で申し入れをすることができます。第三者が間に入ることで相手も冷静になり、解決が早まることも期待できるでしょう。

4、まとめ

今回は、不貞行為した側で慰謝料を請求された方に向けて、弁護士に相談するメリットを解説しました。感情が関わるデリケートな問題である以上、個人で対応するのは精神的な負担が大きいでしょう。直接話し合いを進めようとすると、感情のぶつかり合いになってしまい、さらなるトラブルになることも少なくありません。

冷静かつスムーズに問題を解決するためにも、不貞行為した側が弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、離婚や慰謝料問題に対応した経験が豊富な弁護士が在籍しています。全力でサポートしますので、慰謝料を請求されてお困りの方はぜひご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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