浮気・不倫による離婚慰謝料請求で有利となる証拠は? 神戸の弁護士が解説
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浮気・不倫をしている夫や妻に「浮気(不倫)してるでしょ?」と聞いても、普通は簡単には認めてくれないものです。中には「私が信じられないの?」「証拠を見せろ!」と逆ギレする人もいるでしょう。
浮気・不倫の事実を認めさせるには、しっかりとした証拠が必要です。特に相手に対して慰謝料を請求し、離婚をするつもりならなおさらです。
では浮気・不倫を証明する、離婚・慰謝料獲得に有利となるような証拠にはどんなものがあるのでしょうか?それはひとつでもいいのでしょうか?
神戸オフィスの弁護士が具体的に解説します。
1、そもそも不貞行為とは?慰謝料をもらえる?
「不貞行為」という言葉は聞き慣れない人も多いと思いますが、法律用語のひとつです。
最高裁の判例によると、次のような行為を意味します。
「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」
簡単に言うと、夫や妻以外の人との「肉体関係」を持ったということです。
一般的に使われる「不倫」と「不貞行為」は、ほぼ同じと考えていいでしょう。
不貞行為は、裁判離婚の要件である法定離婚事由の一つです。
たった一度の肉体関係であっても、不貞行為にあたります。ですが確実に離婚をするためには、不貞行為が複数回、継続的であることについても証明できる方がより望ましいです。
不貞行為が原因で離婚する場合、精神的に苦痛を受けたとして不倫をした夫や妻に慰謝料を請求することができます。浮気・不倫相手に対しては、離婚をしない場合でも慰謝料請求は可能です。
2、不貞行為の証拠となり得るものとは?ひとつでも役に立つ?
夫や妻の不倫で心に大きな傷を受け「もうやっていけない」と離婚を決意する人もいるでしょう。ですが離婚するのであれば、相手に不倫を認めさせ、相応の慰謝料を受け取るべきです。
そのために必要なのは、ともかく「証拠」です。不倫を証明できる、使える証拠です。
以下にあげたような証拠は、1つでも不倫を証明するものです。ですが確実に、有利に離婚をするためには、複数日分または複数種類集めておくことをおすすめします。
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(1)浮気・不倫相手とホテルに入る写真や動画
夫や妻の行動を監視していると、浮気・不倫相手とラブホテルに入るところを目にするかもしれません。
不貞行為は、配偶者以外との肉体関係があることで成り立ちます。ラブホテルに入る場面は、その証拠となります。目撃した場合には写真や動画を撮影しておきましょう。1回だけでなく複数回分あると継続的な関係だったとの証明にもつながるため、証拠としてより強力になります。
ただしビジネスホテルの場合、短時間の滞在では「話し合いをしていただけ」などと言い逃れをされてしまうおそれがあります。肉体関係があった証拠とするためには、ホテルの出入り時間を残す方法で写真撮影をする等の方法で、数時間は滞在していたことを証明しましょう。 -
(2)性行為中の写真や動画
性行為中の写真や動画は不貞行為の証拠となり得ます。行為中の動画はもちろん、浮気・不倫相手と一緒に裸でベッドにいる写真も肉体関係を強く疑わせます。
ただこういった写真は撮影したとしても、現像したりSNSに投稿したりしている可能性は低いため、スマホなどから探すことになるでしょう。 -
(3)浮気・不倫を認めた音声データや反省文
不倫がほぼ確実の場合、夫や妻と話し合いをする際こともあるでしょう。追求したり、不倫の証拠を示したりすることで、相手も不倫を認めるかもしれません。
その場合には、不倫を認めた会話を録音しておきましょう。可能であれば反省文も書かせ、保管しておきましょう。
不倫を認めた本人の音声や自筆の反省文は、不貞行為の証拠となり得ます。 -
(4)探偵会社や調査会社の報告書
不倫の確実な証拠を掴みたい場合には、探偵会社や調査会社を利用するという手段もあります。
調査に精通した業者であれば、行動監視などにより、不倫の確実な証拠を集めてくれるかもしれません。その結果は調査報告書として受け取ることができ、裁判などで証拠として使用することもできます。不倫を確定的に示す報告書であれば、証拠して役に立ちます。
3、不貞行為の証拠となり得ないものとは?
では逆に、不貞行為の証拠となり得ないもの、証拠として弱いものにはどんなものがあるのでしょうか。
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(1)メールやLINEのやりとり、通話履歴
浮気・不倫相手との連絡手段として、携帯電話やスマートフォンを使っている可能性は高いでしょう。そこで夫や妻のメールやLINEをチェックすると、浮気・不倫相手とのやりとりが見つかるかもしれません。
ですが証拠としては使えないものも多いもの。例えば「○時に駅で待ち合わせ」「今日は楽しかった」「また会いたい」といった内容は、これだけで不貞行為を示すとは言えません。通話履歴もそれだけでは内容がわかりません。
ただし同じ相手と頻繁に連絡を取っていたり、肉体関係があったことを示すやりとりであったりすれば、不倫を補強する材料にはなるでしょう。記録を保管しておきましょう。 -
(2)浮気・不倫相手とのツーショット写真
先に説明したように浮気・不倫相手とラブホテルに出入りする写真は、証拠となり得ます。
その一方で、飲食店や路上で一緒に写っているだけのツーショット写真では、不倫の証拠とはなり得ません。
たとえ腕を組んでいたとしても、ふざけていただけと主張されるかもしれません。 -
(3)高速道路通行料金やショッピングの領収書
浮気・不倫相手と旅行したときの高速道路通行料金の領収書や、浮気・不倫相手に買ったプレゼントの領収書などは、それだけでは証拠としては弱いです。
ただし旅行先の旅館の領収書やLINEのやりとりなど、他の証拠と組み合わせることで不貞行為の証拠となる可能性があります。できるだけ集めておきましょう。
4、浮気・不倫の証拠の集め方
ここまで不倫の証拠となり得るもの、なり得ないものを紹介してきました。では具体的に証拠はどうやって集めたらいいのでしょうか?
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(1)行動監視
夫や妻の浮気・不倫が疑われる場合は、まずは行動監視から始めましょう。「頻繁にスマホをチェックしている」「スーツから女性の香水の匂いがした」「休日に車でどこかに出かけるようになった」など今までと違う行動に気づいたら、それが端緒になるかもしれません。
浮気・不倫相手との逢瀬に出かける可能性がある際には、尾行してみましょう。ラブホテルに入る場面などが撮影できるかもしれません。
こっそり捨てた領収書なども、回収してチェックしましょう。 -
(2)スマートフォンのチェック
スマホが浮気・不倫相手との連絡手段に使われている可能性は高いでしょう。
スマホにロックがかかっていない場合には、バレないように中をチェックされる方もいるようですが、勝手に相手のスマートフォンのパスワードを入手してロックを外したり、無断で遠隔操作アプリを入れたりすると、違法行為となることがあるので注意しましょう。電話の盗聴も、違法な証拠として裁判で認めてもらえない可能性があります。 -
(3)カーナビの走行履歴のチェック
車を使っている人は、車で浮気・不倫相手に会いに行っているかもしれません。
カーナビには走行履歴が残っていることがあります。チェックすることで、その日の行動や行き先がわかります。浮気・不倫相手の家に立ち寄っているかもしれません。
走行履歴だけでは浮気・不倫の確実な証拠とするのは難しいですが、他の証拠と組み合わせて浮気・不倫を立証したり、行動を把握したりするための材料になります。 -
(4)探偵会社や調査会社の利用
探偵会社や調査会社には、浮気・不倫調査を行っているところがあります。素人が尾行をするとバレてしまうこともありますが、経験豊富な探偵などは、尾行や写真撮影に優れた技術を持っています。そのため相手にバレずに、浮気・不倫の確実な証拠をつかめる可能性があります。
ただし費用はかかります。中には説明していない料金を請求してくる悪質な業者もいます。法律事務所と提携しているところを紹介してもらうなど、信頼できるところに依頼しましょう。
5、離婚の3つの種類と流れ
相手の不貞行為の証拠が集まり、離婚の意思が固まっている場合は、具体的な離婚の手続きを進めていきましょう。
離婚には主に3つの方法があり、それぞれの内容と流れは次のようになっています。
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(1)協議離婚
夫婦が話し合いを行い、お互いが離婚に同意した場合に、役所に離婚届を提出して成立する離婚です。離婚全体のうち約9割が協議離婚です。
慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費についても話し合いで決めることになります。
夫や妻の不貞行為による離婚の場合、まずは話し合いをするケースが多いでしょう。ただ慰謝料を支払いたくないために、相手も「浮気(不倫)なんてするわけがない」と否定してくるかもしれません。
そんな時に浮気・不倫の確実な証拠があれば相手も言い逃れができず、交渉を有利に進められる可能性が高まります。 -
(2)調停離婚
話し合いでは離婚に合意できない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、調停の成立により行う離婚です。
離婚の話し合いでは、自分が浮気・不倫をしたにも関わらず「離婚したくない」と主張してくる人もいます。またそもそも話し合いにすら応じてくれないケースもあります。
そこで次のステップが離婚調停です。
調停では、調停委員が夫婦の間に立って話し合いを進めてくれます。聞き取りは基本的に夫婦別々で行われるため、相手と顔を合わせずに済みます。
DVを受けていた場合など「絶対に会いたくない」という場合には、弁護士に代理人として出席してもらうことも可能です。
具体的には次のような流れで進みます。- 離婚調停を家庭裁判所に申し立て
- 調停期日の指定、呼出し
- 調停委員が双方から別々に聞き取り
- 複数回、聞き取りを重ねる
- 双方が離婚に合意すれば調停調書作成、離婚成立
または、 離婚に合意できなければ、調停不成立
調停離婚では慰謝料や養育費、財産分与についても決めることができます。相手の浮気・不倫が離婚原因の場合は、慰謝料はきっちりと請求しましょう。
決まった内容は調停調書に記載しておきましょう。離婚後に相手が慰謝料を払わないなど内容に従わない場合には、強制執行もできます。 -
(3)裁判離婚
調停でも離婚ができなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚を認める判決が確定すれば成立する離婚です。
なお事前に調停を行っていなければ、訴訟はできません。
また民法770条で定められた以下の5つの離婚原因のうち、いずれかが必要です。- 配偶者の不貞行為
- 配偶者による悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがない
- その他、婚姻の継続をしがたい重大な事由がある
不貞行為はまさにこのうちの一つです。調停が不調に終わった場合は、裁判に移行しましょう。
具体的な裁判離婚の流れは次のようになっています。- 家庭裁判所に訴状を提出
- 口頭弁論期日の決定
- 口頭弁論、証拠調べなど
- 複数回の口頭弁論
- 和解できる場合には、和解調書を作成し離婚
- 和解の見込みがない場合は、判決
- 離婚が認められ、確定すれば離婚届を提出
または、 敗訴や内容に不服の場合は2週間以内に控訴も可能
裁判所は相手の浮気・不倫を調査してくれるわけではありません。浮気・不倫が原因で離婚したいのであれば、自ら証明しなければなりません。裁判所を納得させ、有利な判決を得るためには浮気・不倫の確実な証拠は必須です。
6、証拠が集まった後の対応方法
浮気・不倫を原因とする離婚の場合、まずは相手との話し合いで「浮気(不倫)に気づいていること」「離婚したいこと」を伝えてみましょう。相手が浮気・不倫を否定してきた場合には、集めた証拠を提示します。
直接話し合いをすることが不安な場合には、弁護士に同席してもらったり、代わりに話し合いを行ってもらったりすることもできます。
中には浮気・不倫の証拠を突きつけたにも関わらず、浮気・不倫を否定し離婚を拒否してくる人もいるでしょう。
また浮気・不倫を認めたとしても、どうせ離婚するのであればできるだけ有利な条件にしたいと考え「慰謝料は払えない」「子どもの親権は渡さない」と勝手なことを言ってくることもあるかもしれません。
その場合には弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
弁護士は第三者として冷静に話し合いのサポートをしてくれるほか、慰謝料や養育費の相場を熟知していて論理的に戦ってくれます。専門家の話であれば、相手もすんなりと聞いてくれるかもしれません。
話し合いがこじれ、調停や裁判になってしまった場合にも弁護士は頼りになります。
特に裁判では訴状の作成から口頭弁論まで、法律の知識と戦術が必要とされます。相手方にも弁護士がつくと考えられるため、徹底して対抗するためにも、こちらも弁護士に依頼しましょう。
7、まとめ
「絶対に離婚したい」「できるだけ高額な慰謝料を受け取りたい」という場合には、話し合いを始める前にしっかりとした準備が必要です。
不貞行為を目の前にしてショックは大きいかもしれませんが、ラブホテルに入る写真など、浮気・不倫の証拠を一つ一つ積み上げていきましょう。
事前に弁護士に相談し、有利な証拠やその集め方、話し合いの進め方、慰謝料の相場などについてアドバイスを受けておくと良いでしょう。
浮気・不倫の事実や離婚に一人で向き合うのは辛いもの。悩んだらためらわずに弁護士に相談してみましょう。浮気・不倫をした配偶者に対して、「離婚慰謝料を請求したい」とお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでご相談ください。
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