【後編】整形が原因で離婚は可能? 法律の離婚事由にあたるのかを解説
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前編では、整形を理由に離婚は可能か、また慰謝料を請求されるかどうかについて解説いたしました。
後編では、整形と同様、相手に真実を話していない場合に離婚に発展する可能性がある、学歴詐称や年齢詐称などを理由に離婚は可能か、離婚を拒否したい場合の相談先について神戸オフィスの弁護士が解説します。
3、学歴詐称や年収詐称は?
結婚の際に、学歴や年収を偽っているケースは珍しくありません。年収が少し違っていたり、中卒なのに大卒と言っていたり、嘘の程度はさまざまです。
これらは整形と同様、相手に真実を話していなければバレた際に離婚問題に発展してしまう可能性があります。では学歴詐称や年収詐称を理由に離婚することは認められているのでしょうか?
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(1)学歴詐称や年収詐称も離婚事由ではない
学歴詐称や年収詐称は、民法第770条で定められている離婚事由にはあたりません。そのため裁判になったとしても、それだけでは離婚が認められることはないでしょう。
学歴や年収が違うことが、今後夫婦生活を続けていくことができない直接の理由となることはないはずです。 -
(2)離婚につながる可能性はある
「大卒以上」「年収500万円以上」など、学歴や年収を結婚相手探しの条件としているケースは少なくありません。その場合、そこに偽りがあった場合には、相手が受けるショックは少なくなく、夫婦関係の破たんにつながる可能性があります。
また年収詐称のみならず、実は多額の借金があった場合などは、生活への影響も心配されます。もしその借金が原因で生活が苦しくなった場合には、法定の離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性もあります。
4、離婚を拒否したい場合の方法と相談先
「もう君のことを信じられなくなった」。過去の整形や嘘を理由に夫から離婚を突きつけられた場合、簡単には受け入れられないでしょう。では離婚せずに済ませるにはどうしたらいいのでしょうか。
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(1)話し合いで解決
離婚を避けるためには、まずはきちんと向き合って話をすることが大事です。
整形に対して一方的に悪い印象を持っている可能性もありますので、整形をした時期や理由、経緯などを相手に説明してみましょう。
包み隠さず話すことで理解をしてもらえれば、信頼を回復できるかもしれません。 -
(2)調停や裁判で解決
話し合いをしても相手の離婚の意思が変わらなかった場合には、調停や裁判を行うことになります。
離婚調停はまずは家庭裁判所に申し立て、調停委員を介して話し合いを進めて合意を目指します。調停が不成立となった場合には、裁判を行うことになります。
離婚裁判で離婚が認められるためには、必ず法定の離婚事由が必要です。先にご説明したように、整形自体は法定の離婚事由ではありません。ですが、それが原因で結婚生活を続けていけないほど関係が破たんした場合には、離婚が認められる可能性があります。 -
(3)早めに弁護士に相談
整形を隠していたことは、相手からすれば嘘をつかれていたということです。整形には自分なりの理由があったとしても、相手は、態度を硬化させ、聞く耳を持ってくれないかもしれません。
そういった場合には第三者の力を借りて、お互い冷静になってじっくりと話をしてみることが大事です。
弁護士に依頼をすれば、夫婦の話し合いの仲介をしてくれます。夫婦だけで話すとヒートアップしてうまくいかない可能性もありますが、自分を理解してくれる弁護士がいれば気持ちも落ち着くはずです。
もし話し合いでは解決できずに調停や裁判となった場合には、法律の専門家として全面的にサポートし、離婚を避けるために尽力してくれます。
それでも離婚が避けられない場合には、財産分与や子どもの親権、養育費などさまざまなことを決めていかなければいけません。弁護士はこれらの一般的な金額などについても詳しいため、妥当な離婚条件を考えてくれます。
5、まとめ
「整形で離婚なんて……」と思う人は多いでしょう。ですが事実を知らなかった相手にとっては「たいしたことない問題」ではないかもしれないのです。
そこで「整形した自分が悪いのだから」と自分を責めて、離婚を受け入れる必要はありません。離婚したくない場合には相手にその意思を伝え、離婚を避けるために手を尽くしましょう。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、離婚を突きつけられてお困りの方々のご相談をお受けしております。弁護士が一人ひとりの事情をしっかりとお聞きし、離婚をせずにすむように全力でサポートします。整形の事実は話しにくいことかもしれませんが、弁護士は味方です。一人で悩まず、どうぞ一度ご相談ください。
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