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離婚を決めたが子どもが3人いる! 養育費の金額と考え方について解説

2020年03月11日
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離婚を決めたが子どもが3人いる! 養育費の金額と考え方について解説

夫婦が離婚する際、子どもの親権を得た一方は、もう一方の親に「養育費」を請求できます。神戸市では、市のホームページ上で「結婚・離婚について」というページを設けて、養育費の決め方を解説しています。

ここで気になるのが「高額の養育費を請求された」という離婚経験者の話でしょう。これから離婚を予定しており、配偶者が親権を取得する見通しがある方の中には「どれだけ高額の養育費を請求されるのだろう?」と不安を感じている方もいるかもしれません。

そこで、ここでは「離婚に際して子ども3人分の養育費の支払いが発生した場合」を想定して、養育費にまつわる基本的な知識や養育費の算定方法を、神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、養育費とは?

  1. (1)子どもの監護・教育の費用

    養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。具体的には、子どもが成育するために必要な生活費や、学校に通うための学費などのことを指します。病気やケガに遭えば治療を受ける必要があるので、医療費もこれに含まれます。

    夫婦が離婚して相手が親権を得てしまえば、子どもの成長をそばで支えることはできなくなります。こうなると「子どもに対して責任を負うことはない」と考えがちですが、子どもを養育する義務は夫婦の間に子どもが誕生した時点から、夫婦がどのような関係になろうとも解消されることはありません。男女が夫婦ではなくなっても、その間に生まれた子どもが「子どもではなくなるわけではない」のです。

  2. (2)法的な根拠

    養育費には「子どものためを思って」という気持ちの面での重要性もありますが、実は法的にも非常に重要な位置付けがなされています。

    まず、養育費の支払い義務が発生することは、民法のうち次の3項目が根拠となっています。

    • 第760条「婚姻費用の負担」
    • 第752条「夫婦間の扶助義務」
    • 第766条1項「子の監護費用」


    民法第766条1項では、離婚に際して取り決められる事項として養育費の分担が明記されています。つまり、民法においては「養育費の取り決めなしに離婚はできない」と定めているということです。

    また、養育費について「子どもを養育する側の権利」と考えている方が多くいますが、実は養育費は「子どもの権利」であることに留意する必要があるでしょう。たとえ、離婚する夫婦間で「養育費は請求しない」という約束が取り交わされたとしても、子どもが養育費を請求する権利は失われないのです。もし子ども自身が養育費を請求してきたら、応じる必要があるでしょう。

2、養育費の決め方

  1. (1)当事者で話し合う

    養育費の根拠は民法に定められていますが、金額や支払期間などの詳細については特段の定めがありません。養育費の決め方については、原則的には夫婦が相互に話し合って決めることになっています。

    つまり、離婚する夫婦の双方がお互い納得すれば、いつまで、いくらずつ支払う約束という内容を自由に決めても問題はありません。

  2. (2)調停・審判

    ただし、養育費については離婚問題の中でも特に話がまとまりにくく、夫婦だけで話し合っても決着がつかないケースがあります。離婚をするにあたって、夫婦だけでの話し合いでは決着がつかない場合は、家庭裁判所で行われる調停の場で決めることになります。

    調停では、夫婦双方に加えて調停委員が話し合いに参加し、裁判所の見解などからアドバイスを加え、離婚に際して争点となっているポイントをまとめていきます。養育費についても、離婚問題を抱えた数多くの夫婦を見てきた経験と、法的な観点から建設的なアドバイスを与えます。それでも養育費が決まらなければ家庭裁判所の審判によって決定します。

  3. (3)裁判

    調停が不成立となった場合は、裁判によって決定することもあります。離婚手続訴訟の際に、養育費を決めるケースもあります。

    当事者間での話し合いと異なり、裁判所を利用した手続きの結果には法的な強制力があるため、将来的に支払いが滞れば給料の差し押さえなどが可能になります。

3、養育費の支払額と期間の算出方法

  1. (1)養育費の算定方法

    養育費は額も期間も当事者間の話し合いで決めることができるといっても、ある程度の目安が知れれば安心するのではないでしょうか。

    基本として養育費は、「子どもに父母の生活水準と同じ生活水準を与える」だけの金額が必要です。とはいえ、養育費を支払う側になった一方にも生活があります。そこで、養育費算定の実務では、裁判所が数多くの養育費トラブルをもとに作成した「養育費の算定表」を利用しています。

    養育費の算定表では、子どもの人数・年齢に応じて複数の表が用意されています。養育費を支払う義務者と、子どもを養育する親となる権利者それぞれの収入を対比させることで、おおよその金額を算定できるようになっている表です。

    ベリーベスト法律事務所では、裁判所による養育費の算定表を基にした「養育費計算ツール」をご用意しています。 簡単におおよその金額を算定することができるので、ぜひご活用ください。

    養育費検索ツール

    それでは、以下の条件で具体的に算定してみましょう。

    • 夫……養育費を支払う義務者、年収600万円
    • 妻……子どもの親権を得た権利者……年収150万円
    • 子ども……16歳・13歳・10歳


    この条件では、養育費算定表上「月々10~12万円」と表示されます。これが、月々の養育費の目安です。ただし、養育費の算定表で導き出される金額はあくまでも目安であり、必ずしもこの範囲内で養育費の範囲でなければならないというわけではありません。

    両親が高学歴で社会的な地位が高ければ、全員を私立大学に行かせることを想定して費用を計算することも全くないわけではありません。

    裁判所による養育費の算定表は2003年に作成された後、長期間にわたって、変更されてきませんでした。そのため、日本弁護士連合会等から、時代にそぐわないと批判を受けていました。それを受けてか、裁判所は2019年12月に算定表を変更しました。今後、養育費を決めるにあたっては、この新しい算定表を参考にしつつ、そのほかの増減要素(例えば大学の学費など)を加味することになるでしょう。

    以上の通り、養育費は、さまざまな事情によってさらに高額になることも、逆にもっと低額になることもあるという点に留意しておきましょう。

  2. (2)養育費を支払う期間

    繰り返しますが、養育費は「子どもの看護や教育のため」の費用です。

    この点を考慮すれば、養育費を支払う期間は「成人するまで」を目安に20歳までとなるのが一般的ですが、前述したように法律で「20歳まで」と決まっているわけではありません。

    高校を卒業してすぐに仕事を始めるのであれば18歳までとするケースがある一方、大学に進学する予定なので22歳までとするケースもあります。子どもが幼ければ進学・就職の予定などは見当がつかないかもしれませんが、その場合は「親と同等の教育を受けた場合」を想定して支払期間を決定することになります。

    先ほどの子ども3人を例にすると、全員を大学に進学させることを前提に養育費を定めた場合は、以下の支払いが発生することになります。

    • 16歳の子どもは6年間
    • 13歳の子どもは9年間
    • 10歳の子どもは12年間


    6年後、9年後を迎えるたびに減額されていくことを、あらかじめ取り決めておくことが望ましいでしょう。なお、浪人期間など別途事情が生じた場合もありえます。あらかじめ、想定していない事情が発生したとき、どのように支払いを調整、変更するかも決められる場合は相談できるとベストです。

4、まとめ

ここでは、離婚に際して子ども3人の養育費の支払い義務が発生することを想定して、養育費の概要や算定方法などを解説しました。

養育費の支払いは、離婚トラブルの中でも争点になることが多い問題です。高額すぎる養育費の支払いを求められて争いになることも多いため、離婚後の自分の生活を守るために、あらかじめ法的な対抗策を考えておく必要があります。

しかし、離婚は心身ともに激しく消耗する手続きのため、養育費まで決めるのはなかなか難しいものでしょう。そこで、強力な味方となってくれるのが弁護士です。弁護士のアドバイスがあれば、相手の無理な要求から自分の生活を守りつつ、子どもと適切な面会をする取り決めを結ぶなど、養育費以外の面でも期待がもてます。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、養育費問題を含めた離婚トラブルに対応した知見が豊富な弁護士が、あなたのお悩みを解消するために尽力します。ご自身の生活を守るため、子どもに対して適切な責任の範囲を見いだすためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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