自分に適切な過払い金請求の相談先はどこ? 弁護士がアドバイスします

2020年01月07日
  • 過払い金
  • 過払い金
  • 相談
自分に適切な過払い金請求の相談先はどこ? 弁護士がアドバイスします

神戸地方裁判所では、平成25年に経営破綻したため過払い金の返還を受けられなかった借り主たちの、貸金業者の元取締役などに対する損害賠償請求の裁判が行われました。平成27年3月の判決では、倒産の回避は困難でやむを得ないものだったとして借り主たちの主張は認められませんでした。

皆さんの中にも、過去に高い金利で借金をして返済を続けている場合、「過払い金が発生しているのかもしれない」と気になっている方もおられるでしょう。過払い金の請求には時効があります。しかし相談先が複数あり、どうすべきか悩むのではないでしょうか。誰にも相談しないで損をすることのないように、過払い金があるかを確認する方法や、過払い金を取り戻す方法などについて、神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、過払い金とは?

「過払い金は請求できる」「払いすぎた利息を取り戻せる」といった、過払い金請求の広告を見たことがある方も多いのではないでしょうか。過払い金とは、金融業者から借金をした方が返済する際に払いすぎた利息のことです。過払い金の発生には「利息制限法」「出資法」の2つの法律が関係しています。まずはそれぞれの法律について知っていただき、過払い金が発生していた理由を解説します。

  1. (1)利息制限法

    利息制限法は、お金を借りた際の利息や遅延損害金の利率を、消費者保護の観点から制限する法律です。
    この法律では、借金の元金に応じた利息の上限を以下のように決めています。

    • 借金の元金10万円未満:年利20%(遅延損害金29.2%)
    • 借金の元金10万円以上、100万円未満:年利18%(遅延損害金26.28%)
    • 借金の元金100万円以上:年利15%(遅延損害金21.9%)

    ただし、違反しても罰則はありません。

  2. (2)出資法

    一方で、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律)は、金融業者がお金を貸す際の上限金利を20%と定めています。

    これらの上限金利を守らずにお金を貸すと、罰則があります。また、出資法は、平成18年に改正(平成22年6月から施行)されましたが、改正前の上限金利は29.2%でした。

  3. (3)過払い金が発生した理由

    前述のとおり、利息制限法に違反して高い金利で貸しても罰則がないのに対して、出資法に違反すると罰則が定められています。そのため、多くの金融業者は、利息制限法と出資法の間の金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していました。

    多くの方がこのグレーゾーン金利で返済を続けている状態でしたが、平成18年1月、グレーゾーン金利について争った裁判で、払い過ぎている(利息制限法より超過している)分の利息に対しての返還請求が認められました。

    この裁判の結果、過払い金がある場合は金融業者に対して「過払い金返還請求」を行い、返金を求めることができるようになったのです。

2、過払い金はある? 4つのチェックポイント

グレーゾーン金利で返済していた借金を、利息制限法の金利で再度計算(引き直し計算)をして、生じた差額が過払い金です。過払い金は、自分で借金をしていた場合だけでなく、相続人(故人)が借金をしていた場合でも発生していることがあります。

過払い金が発生している可能性が高いケースを見つける、4つのチェックポイントを紹介します。

  1. (1)5年以上借金していた金融業者がある

    借り入れの年数が長いほど過払い金が発生する可能性や、その金額も増えるのが一般的です。借入期間が5年未満でも過払い金が発生しているケースもありますが、特に5年以上借金をしていたことがある方は、取引履歴などを確認してみましょう。

  2. (2)20%を超える金利で借りていたことがある

    平成18年に貸金業法の改正が行われ、出資法の上限金利の引き下げと、グレーゾーン金利での貸し付けが処分の対象になりました。この改正は段階的に施行され、最終的に平成22年にグレーゾーン金利が廃止されています。

    そのため、平成22年より以前に20%を超える金利で貸し付けを受けていた方は、過払い金が発生していた可能性が高いといえます。当時の記録を探して、一度ご確認ください。

  3. (3)キャッシングを利用したことがある

    クレジットカードをお持ちの方も多いと思いますが、クレジットカードは買い物だけでなく、ATMなどで現金を引き出すキャッシングの機能を持っているものがあります。

    自分の預金を引き出す銀行のキャッシュカードと異なり、クレジットカードのキャッシングは借金です。金利も15%から20%と高いケースが多くあります。平成22年以前に、クレジットカードでキャッシングをしていた方は、過払い金があるかもしれません。

  4. (4)現在も借金の返済を続けている

    過払い金請求をする権利には、時効があります。
    最後の返済から10年がたつと時効が成立して、その後は請求することができません。一方で、今も返済をしている方は、たとえ最初の借金をしてから10年以上返済を続けていたとしてもどの期間も時効にはなりません。

    金融業者から高い金利で借金をした場合、返済してもなかなか元金が減らず、長期間返済を続けている方も多くいるはずです。今も借金の返済を続けている方は、返済明細などを確認してみましょう。

    なお、借金を完済している方でも最後の返済から10年がたっていなければ、過払い金を請求できる可能性があります。しかし、法改正のタイミングから、消滅時効が迫っている方も多いかと思われます。そのような場合、まずは時効の進行を止めるための手続きを取るなど、早急な対応が必要となります。平成19年以前から借金をしていた方は、できるだけ早く確認するようにしましょう。

3、ブラックリストに載る? 過払い金請求の注意点

  1. (1)ブラックリストとは?

    過払い金請求をしたら、ブラックリストに載るのではないかと心配する声をよく耳にします。これは、金融機関の信用情報機関に登録されるということを意味します。

    しかし、信用情報機関に登録されるのは、過払い金請求をした後も借金が残る場合のみに限られます。つまり、完済できれば情報は残りません。なお、過払い金請求をしても借金が残った場合は、「債務整理」をしたとみなされて情報が残ります。通常5年程度は新しくローンを組むことやクレジットカードを作ること、新規の借り入れなどができなくなるといった制限を受けることになります。

  2. (2)ブラックリストに載るのを避けるには?

    過払い金請求によって返済中の借金が完済となる場合、つまり過払い金により借金を完済できるケースでは、過払い金を請求した時点で借金残高があるため、一度はブラックリストに載ります。しかし、すぐに完済扱いとして登録されるのが通例のようです。したがって、影響はないと考えられます。

    しかし、過払い金が支払われても借金が残る場合は、過払い金請求をすることでブラックリストに載り、借金の残額の返済期間と、完済から5年間はブラックリストから消えません。

    このように、過払い金請求をしたことによって信用情報に登録されることを心配される方は、過払い金請求をすることによって、借金が完済できるかどうかを事前にシミュレーションをしておくとよいでしょう。

4、過払い金請求の相談は弁護士へ!

  1. (1)弁護士と司法書士の違い

    過払い金請求を扱うことができる法律の専門家には、弁護士と司法書士が挙げられます。どちらも依頼をした時点で、借金の取り立てが止まるという点は大きなメリットでしょう。

    しかし、司法書士の場合は、借金の総額が140万円以下、かつ簡易裁判所で扱う案件しか担当できないという決まりがあります。対して弁護士には、法的措置を取る際の制限はありません。

    ご自分の借金額がよく分からない、過払い金請求を考えているけれど他にも借金問題を解決できる方法があるなら検討したいというような方は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

  2. (2)弁護士に過払い金請求を依頼するメリット・デメリット

    弁護士に依頼するメリットは、金融業者に取引履歴を請求し、引き直し計算を行って過払い金を確定し、貸金業者に請求するなどの手続きを一任できる点でしょう。金融業者が取引履歴を出してこない場合や、過払い金請求に素直に応じない場合に、裁判に発展したとしても、代理人として法廷への出席など任せることができます。

    一方、弁護士に依頼した場合のデメリットは、弁護士費用がかかる点です。事務所によって費用の設定が異なるため、確認しておいた方がよいでしょう。過払い金請求については、初回相談のみ無料対応を法律事務所が多々あります。まずは、問い合わせてみることをおすすめします。

5、まとめ

過払い金が発生しているかどうかを確認するチェックポイントや、過払い金請求の際に気を付けたい点などを解説しました。

近年では、過払い金請求の請求権が時効によって消滅する方も増えつつあります。もし時効にかかりそうな場合は、自分の借金の状況を確認し、時効を止めるための手続きをするなどの早急な対応が必要です。しかし、これらの対応はご自身で行うのは難しいでしょう。一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

神戸近郊にお住まいで過払い金が請求できる可能性があるならば、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでお気軽にご連絡ください。過払い金請求に対応した実績が豊富な弁護士が、あなたが払いすぎていたお金を取り戻せるようサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています