借金の放置は大きなリスクに! 借金問題を解決するための対処法を解説
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神戸市はホームページで「借金問題は必ず解決できます」と紹介し、相談窓口をガイドしていますが、銀行や消費者金融からの借金がかさんでしまい、返済が苦しくなると「このまま放置してしまいたい」という気持ちになることもあるでしょう。
返済を放置しても、しばらくの間は「連絡がほしい」、「話し合いをしましょう」と柔和な姿勢で返済を迫られるので油断してしまいますが、事態はどんどん悪化していきます。
借金問題は放置していても、解決することはありません。
本コラムでは、借金を放置するリスクや借金問題を解決する方法について、神戸オフィスの弁護士が解説します。
1、借金放置がまねく危険な事態
借金を放置するのは非常に危険な行為です。
返済しないまま逃げ続けても、借金がなくなることはまずありません。それどころか、事態はますます悪化してしまい、結果的に自分自身が多大な不利益を被ることになります。
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(1)金利や遅延損害金の発生で借金が膨らむ
借金を返済しないまま放置している間も、金利はかさみ続けます。
元本の残債が大きければ大きいほど金利も高くなるため、いざ事態を改善したいとおもったときには返済すべき金額が大きく膨らんでおり、自らの力では借金を返済することが難しくなることも少なくありません。
また、支払期限を過ぎてしまうとペナルティーとして遅延損害金も発生します。
こちらも元本の残債に比例して大きくなるため、やはり借金が膨らむ原因となるでしょう。 -
(2)信用情報機関に記録されてしまう
借金返済の遅延や放置がある程度長期化あるいは複数回にわたってしまうと、信用情報機関に事故情報が記録されてしまいます。
いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
信用情報は、銀行のローン審査や信販会社のクレジット審査などを行う際に、判断材料として活用されています。事故情報が記録されてしまうと、ローン審査やクレジット審査が通過しにくくなるので、新たな借金は難しくなるでしょう。
大きな借金だけではなく、身近なところでは携帯電話・スマートフォンの本体代金の分割払いができないといった不利益が生じるおそれがあります。 -
(3)訴訟に発展してしまう
借金を放置していると、金融機関や消費者金融会社などの債権者は、最終的に裁判所の訴訟を利用します。
返済が苦しいなどの事情を説明しても、実際に借金をしていれば「返済しなくても良い」という判決が下されることはありません。支払いを命じる判決を無視していれば、強制執行によって財産・給与などの差し押さえを受けてしまうおそれがあるでしょう。
2、借金の時効|逃げ続ければ借金はなくなるのか?
借金にも時効が存在します。つまり、時効が成立すれば、借金を返済する義務もなくなるのです。
このように説明すると「借金を放置して時効まで逃げ切れば借金がゼロになる」と考えるかもしれませんが、現実的には時効まで逃げ切るのは困難です。
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(1)借金の時効とは
一般的にいう「時効」は、正しくは「消滅時効」といいます。
令和2年4月の民法改正によって消滅時効制度が変更されたので、施行後に発生した借金については、次の条件のうちいずれか早いほうで消滅時効が完成します。
- 権利を行使することができるときから10年
- 権利を行使することができることを知ったときから5年
通常、金融機関や消費者金融会社などからの借金は、返済期日が決められています。返済期日が「権利を行使できるとき」であり、「権利を行使できると知ったとき」でもあるので、借金の時効は返済期日から5年と考えられます。
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(2)時効の成立は難しい?
借金に時効があるのなら「5年の間、返済せずに無視しておけば返済の義務がなくなる」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、金融機関や消費者金融会社からの借金で時効成立を目指すのは困難です。
時効には「完成猶予」や「更新」という概念があります。債権者が権利を行使した場合には、それが確定するまで、あるいはある程度の期間が経過するまでは時効が「完成猶予」され、権利の内容が確定すると「更新」によって経過期間がリセットされ、新たに時効のカウントがスタートします。
訴訟の提起による請求については、訴訟が終わり、権利が確定しない場合にはその後半年間は時効が「完成猶予」、訴訟の提起によって権利が確定したり、差し押さえなどの効力が発生したりした場合には「更新」の理由となるため、金融機関や消費者金融会社は時効が完成する前にこれらの方法で、時効の成立を阻止してくるでしょう。
また、債務者の「承認」によって、時効が更新されることもあります。
たとえば、債務者が「支払いを待ってほしい」と懇願したり「1万円だけなら」と一部返済をしたりといった状況があれば、債務者が債権の存在を認めたことになり、時効が更新されます。
なお、民法改正前は「更新」ではなく「中断」としていましたが、中断では「これまでの期間がリセットされる」、「新たに時効がスタートする」という意味が伝わりにくい面がありました。
そのため、改正民法では「更新」と用語が改められています。
3、借金を整理できる「債務整理」
借金問題は放置していても解決できませんが、債務整理の手続きを利用すれば解決できる可能性があります。
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(1)任意整理
任意整理とは、債権者である貸金業者と債務者の話し合いによって、支払いすぎた利息分や将来払う利息をカットし、月々の支払額を軽減する方法です。
任意整理の最大の特徴は、裁判所の手続きを要しないという点です。
任意整理は、あくまでも債権者と債務者の話し合いによる解決なので、誰にも知られることなく、当事者間のみで手続きを進められます。
複数の債権者のなかから一部に限定して債務整理をしたい方や、定期的な収入があり将来の利息さえ生じないようにすれば返済は可能という方にとってはメリットが大きい方法です。 -
(2)個人再生
個人再生とは、裁判所に再生計画案を提出して認められた場合に、借金の額を減額する手続きです。
残った借金は、原則3年で返済することになりますが、返済計画案に従って返済すれば借金を完済したことになります。
個人再生は、任意整理では借金が整理できないほど多額の負債があるものの、定期的な収入があって返済計画案を実行できる方が利用できる手続きです。
また、住宅資金特別条項、いわゆる「住宅ローン特例」が利用できるので、マイホームを手放すことなく債務整理が可能になります。 -
(3)自己破産
自己破産とは、預貯金や不動産などの財産について一部を除いて整理して返済にあてることで、借金のすべてをゼロにできる手続きです。
任意整理や個人再生では解決できないくらい多額の借金があり返済不能の方も、借金をリセットし再出発することができます。
ただし、自己破産をすれば、マイホームや評価額が20万以上の財産価値のあるものなどは整理の対象です。また、警備員・保険外交員などの一部の職業に就くことができないなどの不利益があります。
自己破産を検討する際は、弁護士に相談しメリットとデメリットを把握した上で、アドバイスを受けながら慎重に対応すると良いでしょう。
4、借金問題の解決は弁護士のサポートが必須
債務整理による借金問題の解決は、法律の専門家である弁護士のサポートが必須です。
借金問題は、借金の額や収入、生活状況や仕事など、それぞれの状況によって解決策は異なります。自己破産しかないと思い込んでいても、別の手続き解決できるようなケースもあるので、自己判断は禁物です。
弁護士のアドバイスを受けることで、結果として最善のかたちで借金問題を解決することが期待できます。
弁護士に依頼するメリットはそれだけではありません。
債務者が借金問題から「逃げ出したい」と感じてしまう理由のひとつに、債権者からのやむことのない取り立てが挙げられます。
しかし、弁護士が債権者に対して受任を通知した時点から、法律の定めによって債権者は債務者への取り立てができなくなります。厳しい取り立てから解放されることで、落ち着いて借金問題と向き合うことができるようになるでしょう。
また、債権者との交渉や裁判所の手続きを弁護士に一任すれば、法律の専門家である弁護士がすべての場面で代理人として対応してくれるので、確実かつスピーディーに債務整理の手続きを進めることができます。
5、まとめ
借金問題は放置していても解決することはありません。
借金には時効がありますが、金融機関や消費者金融会社は時効を成立させないための対策も熟知しているので、時効成立による解決は期待するべきではないでしょう。
借金問題は、債務整理によって解決するのが最善策です。
債務整理の実績が豊富な弁護士に依頼してサポートを受けることで、苦しい借金問題からの解放が期待できます。
借金問題でお悩みを抱えているときは、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士にお任せください。迅速にアクションを起こして解決までサポートします。
債務整理に関するご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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