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少年事件でも逮捕される? 対応方法と弁護士ができるサポートとは

2018年02月07日
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少年事件でも逮捕される? 対応方法と弁護士ができるサポートとは

もし、未成年である我が子が、ある日突然逮捕されてしまったら?

突然の出来事に、どのようにしたら良いのか分からないのと同時に、受けるショックはとても大きいはずです。

お子さんの逮捕後、どのように対処すれば良いのか、弁護士に助けを求めるメリットなどをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説いたします。

1、少年事件とは

1、	少年事件とは

そもそも、少年事件とはどのようなものをいうのでしょうか。未成年が起こした犯罪行為は全て少年事件だとされている場合もありますが、こちらでは少年法に則って考えていきます。

  1. (1)何歳までが少年となるのか?

    少年とは20歳に満たない者をいい、罪を犯した少年などを家庭裁判所の審判に付すると、少年法において定められています。審判とは、家庭裁判所が判断する手続きのことをいいます。一般的に少年とは年少の男子とされていますが、当然、少年法でいう少年には女子も含まれます。

  2. (2)14歳に満たない少年の扱いについて

    少年のうち、14歳に満たない者は罰せられることはありません。警察が犯罪行為をした14歳に満たない少年を見つけた場合でも逮捕はされず、必要であれば児童相談所へ相談をします。そして、児童相談所長や都道府県知事が必要と考えた場合には家庭裁判所での審判に付することができると定められています。

2、逮捕後の流れ

逮捕後の流れ

少年が犯罪行為をして警察に逮捕された場合、その後はどのような手続きがされるのでしょうか。

  1. (1)逮捕または在宅事件

    逮捕とは、犯罪行為をしたと疑われている人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。被疑者が少年であっても、14歳以上であれば逮捕される可能性は充分にあります。

    逮捕可能時間の上限は、警察の段階で48時間、その48時間以内に検察へ被疑者の身柄を移し、検察官の段階で24時間、合計72時間です。逮捕されている間は例え保護者であっても、原則として少年に会うことはできません。

    また、逮捕をされずに少年は自宅などで通常生活をしながら捜査をされる在宅事件とされる可能性もありますが、この場合でも捜査後に検察へ送致される可能性はあります。

    弁護士であれば逮捕後72時間以内であれば面会が可能です。お子さんの将来を考え、早めに弁護士へ相談することが重要となります。

  2. (2)検察への送致

    検察は身柄を引受けてから24時間、すなわち被疑者が身柄拘束をされてから72時間以内に事件が解決しなければ、通常勾留請求を裁判所にします。勾留期間は最長合計で20日間です。

  3. (3)家庭裁判所への送致

    警察や検察は原則としてすべての少年事件を家庭裁判所(家裁)に送致します。これは被疑者と相手方で示談が成立していたとしても変わりません。家庭裁判所調査官が少年の性格や日頃の行動、家庭環境などについて調査をします。

    警察や検察の捜査によって嫌疑なし、嫌疑不十分として事件終了とされた場合に、家庭裁判所への送致がない場合もあります。嫌疑なしとは、被疑者の疑いが晴れることを、嫌疑不十分とは被疑者を犯人とするには証拠が足りなかったことをいいます。

  4. (4)観護の決定

    家庭裁判所は少年事件を受理すると、少年を少年鑑別所に送致する(観護措置)か、少年を自宅などに帰して調査をするか(在宅観護)を決定します。なお、事案によっては、観護措置を取らずに事件終了とされる場合もあります。

    少年鑑別所とは、各都道府県庁所在地など全国で52ヶ所に設置されている施設です。こちらは刑罰を受けたり仕事をしたりする場所ではなく、少年の生活環境などの現状を担当職員が面接などによって把握し、審判まで生活をするための施設です。通常4週間(特別の場合には最長で8週間)以内に審判を受けます。

  5. (5)少年審判

    調査が終了すると、家庭裁判所にて少年審判がなされます。非行事実の存在と少年に対する要保護性を審理し、審判により①不処分、②保護処分、③検察官送致、④試験観察のいずれかを決定します。

    ① 不処分
    家庭裁判所による教育的措置によって少年の更生が見込めるなどのために処分をしないことを決定されることをいいます。

    ② 保護観察処分
    学校や自宅などで日常生活を送りながら、保護観察官や保護司に指導・監督を受け、更生を目指すというものが保護観察処分です。原則としては、20歳になるまでという期限がありますが、20歳になるまで残り2年以下の場合は、2年間保護観察処分を受けます。途中で保護観察の継続不要と判断された場合には、20歳未満でも解除されるケースもあります。

    しかし、指導・監督した結果、少年が再び非行を犯す可能性が高く、社会での更正が見込めない場合は、少年院への送致の可能性もあります。そして、自宅などではなく施設での生活指導が相当とされた場合、指導によって自立を支援する児童自立支援施設または児童養護施設への送致のいずれかを決定される可能性もあります。

    ③ 検察官送致

    少年が犯罪時に14歳以上であり、事件の内容などにより保護処分よりも刑罰を科するのが相当とされる場合に事件を検察官に送致されることをいいます。送致された場合、検察官は少年に成人同様の刑罰を受けさせるための裁判が必要であるか判断します。なお、実務上検察官送致をされた場合、ほとんどの少年が刑事処分を受けています。すなわち、少年刑務所に入所して刑罰を受けます。

    ④ 試験観察
    家庭裁判所が最終的な決定をすることがまだできないために、少年を一定期間社会に戻して生活態度をみることをいいます。自宅などから学校や職場に通うことができます。事案によっては、委託先の施設に居住する場合もあります。その後、家庭裁判所は最終処分の決定をします。

3、3、 弁護士に依頼するメリット

3、	弁護士に依頼するメリット

少年が罪を犯して逮捕後に手続きが行われても、弁護士に依頼する義務はありませんが、弁護士に依頼することにより、お子さんの健全な育成のための環境を整えることが可能です。環境を整えることにより、更生の手助けとなります。

そこで、具体的にどのようなメリットがあるのかご紹介します。

  1. (1)逮捕しないよう働きかけ

    事件が起きてすぐに任意同行を警察から求められた場合、すぐに弁護士と連絡をすることができればその場で逮捕をしないように弁護士が警察に働きかけることができます。

  2. (2)少年と逮捕時に面会可能

    逮捕時は、家族であっても被疑者に会うことはできませんが、唯一、弁護士のみ被疑者に会うことができます。現在どのような様子なのか、事件として何があったのかなどについて弁護士が少年に話を聞き、弁護士を通じて家族が知ることができます。また、心強い担当弁護士がいれば、ご家族と会えない間、お子さんの反省・更生に向けてコミュニケーションを取ってくれる存在となります。

  3. (3)逮捕後の身柄の早期解放働きかけ

    保護者などにも相談することができず、人格的に未成熟である少年が警察や検察官相手にうまく事件について自分の正当性を主張することは、非常に困難であると思います。しかし、弁護士へ依頼することにより、担当の弁護士が少年の主張を聞き、裁判所に意見書を提出するなどして、勾留・観護措置決定や処罰を避けるよう働きかけることができます。

  4. (4)被害者との示談

    成人による刑事事件の場合、被害者との示談が成立することによって罰が軽くなる、あるいはそもそも刑事事件にならないこともありますが、少年事件の場合には示談の成立によって罰が軽くなることは原則としてありません。しかし、少年の誠意を被害者に見せ、自身が犯した罪について反省することは、少年の更生として大事なことですし、また家庭裁判所も被害者に対する少年の態度を全く考慮しないわけではありません。

    しかし、警察や検察は加害者である少年やその親族などに対して、被害者の氏名や住所といった情報を教えることは原則としてありません。弁護士であれば、被害者の承諾が得られた場合には、警察や検察より相手方の情報を得ることができる可能性があります。そして、交渉のプロフェッショナルである弁護士が少年のために示談交渉を進めることができます。

4、弁護士に依頼しないデメリット

弁護士に依頼しないデメリット
  1. (1)今後の日常生活への懸念

    逮捕や勾留、そしてその後の措置によっては、少年が学校や職場に通うことのできない時間も長引くことも考えられます。

    なお、弁護士に依頼している場合には、事件発生直後の逮捕時から被疑者と面会することが可能なため、本人の主張を踏まえて本人にとってベストな措置を考えることができます。学校や職場に対しても少年の代理人として適切な対応を求めるために活動します。

  2. (2)勾留時の面会制限

    勾留時、接見禁止処分のない限りは家族なども面会することが可能です。接見禁止処分とは、弁護士以外の者と被疑者の面会や手紙のやり取りなどを禁止する裁判所による処分です。しかし、弁護士以外が被疑者との面会を許される場合であっても、年末年始や土日祝日などは面会することができないといった制限があります。1日に1回しか面会が許されず面会可能時間帯も決まっているため、面会後に伝え忘れたことがあっても早くても明日、土日祝日を挟むようであればもっと先まで伝えられず、また仕事などによって面会可能時間帯に間に合わないことも想定されます。

    なお、弁護士に依頼している場合には、弁護士は土日祝日もまた時間帯も問わずに面会することができます。そして、年末年始といった行政機関自体が休日である日も、必要であれば弁護士は被疑者と面会することが可能です。

  3. (3)少年における現状把握の困難

    少年を心配する周りの人がどれだけ心配していても、警察や検察は少年の現状などを詳しくは教えてくれません。

    なお、弁護士に依頼している場合には警察や検察に対して、少年事件の進捗を確認することができる場合もあります。例えば、検察官は弁護士が問い合わせない限り、家庭裁判所送致日を教えません。弁護士は、少年やその事件の進捗を正確に知ることによって、少年にとってベストな対応をします。

まとめ

まとめ

お子さんが逮捕された直後は、ショックでなかなか動きだすことができないかもしれません。しかし、拘束期間が長引くほど、お子さんの今後の生活環境に大きく影響を及ぼします。弁護士に依頼することにより、お子さんの社会復帰に向けて、早期解決を図ることが可能です。お子さんの生活環境を整え、更生をするためにも、少年事件でお悩みの方は、なるべく早く弁護士へご相談・ご依頼ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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