【前編】海で魚を獲ったら逮捕!? 海のレジャーで気をつけたい漁業調整規則違反とは

2019年03月29日
  • 財産事件
  • 漁業調整規則違反
【前編】海で魚を獲ったら逮捕!? 海のレジャーで気をつけたい漁業調整規則違反とは

2016年3月、サザエやナマコ計146キロを密漁したとして、兵庫県の家族4人が兵庫県漁業調整規則違反容疑で神戸海上保安部に逮捕されました。

上記の事件は採取量が大きく、まさに「密漁」というケースですので、一般の海水浴客や釣り人は、「自分には関係のないこと」、「密漁なんてしない」と思うかもしれません。
ですが、一般の海水浴客や釣り人も無関係ではないのです。何も考えずに魚や貝を捕ってしまうと、漁業調整規則違反で逮捕される可能性があります。

海での遊びでは溺れるなどの身の危険以外に、法律や規則についても知っておく必要があります。今回はマリンレジャーを楽しむ方も多い神戸市や周辺地域の方のために、漁業調整規則などについて弁護士が詳しくご説明します。

1、漁業調整規則違反とは?

海や川でのレジャーには様々なルールがあります。中でも一般の方にとって関係することも多いのが漁業調整規則です。聞いたことがない方も多いと思いますので、まずはこの規則についてご説明します。

  1. (1)釣りや潮干狩りにはルールがある

    海での遊びとしてよく行われる釣りや潮干狩りは、誰でも、いつでも、どこでもやっていいというわけではありません。

    無秩序に魚などが取られれば水産資源が枯渇したり、漁場が荒れたりするなどの悪影響がでてきてしまう恐れがあります。
    特に漁師など、漁業関連の産業で生計を立てている人にとっては死活問題です。

    そのため海や浜で魚や貝を捕る行為には、国や都道府県がルールを定めています。
    主に次の3つの法律や規則が適用されます。

    • 漁業法
    • 水産資源保護法
    • 都道府県漁業調整規則


    これらにより漁業などができる期間、場所、使っていい道具、捕ってもいい魚や貝の種類・サイズなどが細かく決められています。
    違反すれば、罰則もあります。

    たとえば、磯でサザエやアワビを勝手に捕ることは、多くの都道府県で禁止されています。
    そのため、漁協が有料で潮干狩り場を開設しているなど、漁協の同意が得られている場合以外は、潮干狩りでサザエやアワビなどを捕ると、多くの場合で「密漁」に該当します。

    多くの海岸では「遊漁者のみなさんへ」「注意」などと、禁止行為について書かれた看板が立てられていますので、チェックしてみてください。

  2. (2)漁業調整規則とは

    漁業調整規則は、漁業法と水産資源保護法に基づいて各都道府県が定めている規則です。

    漁業法などで様々な規制が定められていますが、都道府県によって魚の種類などの事情が異なるため、それぞれが独自に規則の内容を決めています。

    具体的には使っても良い漁具や漁法、捕ってはいけない魚や貝のサイズ、禁止区域や期間などが細かく定められています。

    名称は「○○県漁業調整規則」となっていることが多く、兵庫県では「兵庫県漁業調整規則」です。

  3. (3)漁業調整規則の罰則は?

    漁業調整規則には、罰則が定められています。

    罰則の内容は、都道府県ごとの規則や事案によって異なります。
    たとえば兵庫県漁業調整規則では、禁止区域で魚などを捕った場合の罰則は次のようになっています。
    「6箇月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(第56条)

    違反した場合には、警察や海上保安部などに書類送検または逮捕される可能性があります。

2、「密漁」に関する法律と罰則

「密漁」と聞くと、夜中にこっそり漁船を出し、許可なく魚や貝を捕って売りさばくような悪質な犯罪のイメージがあるかもしれません。確かにそういった行為もありますが、一般の方でも罪に問われるような、もっと軽いものも含まれています。

  1. (1)密漁行為に関する4つの法律

    密漁とは、法律や国際協定を破って漁をすることです。
    日本における密漁行為は、次の法律のいずれかにより逮捕される可能性があります。

    • 漁業法
    • 水産資源保護法
    • 漁業調整規則
    • 刑法


    漁業調整規則以外について、少し説明しておきましょう。

  2. (2)漁業法とは

    漁業法とは、漁業に関する基本的な事項を定めた法律です。

    漁業法の中でも大事な規定が「漁業権」についてです。
    漁業権とは一定の漁場において一定期間、他を排して漁業を営む権利です。「共同漁業権」「定置漁業権」「区画漁業権」の3つがあり、都道府県知事の免許が必要です。

    日本のほとんどの沿岸域には共同漁業権が設定されており、各地域の漁業協同組合がその免許を持っています。
    漁業をしている方々は漁協に加盟することで、漁ができるようになります。

    もちろん、漁業権がなくても海のレジャーをすることはできます。
    ただし漁業権が設定されている場所で、規制対象となっている貝や海藻などを捕ってしまうと、漁業権を侵害したとして漁業法違反に問われる可能性があります。

    漁業権侵害の罰則は「20万円以下の罰金」です(漁業法第143条)。
    また許可が必要な漁を無許可で行った場合は「3年以下の懲役または200万円以下の罰金」(漁業法第138条)です。
    なお、2018年12月に改正漁業法が成立しており、2年以内に施行されます。ナマコやアワビの密漁が横行していることから、改正漁業法では、罰則が強化されることになっています。
    ナマコなどの密漁については罰則が新設され、「3年以下の懲役または3000万円以下の罰金」に、許可が必要な漁を無許可でした場合については罰金を300万円に引き上げ、漁業権侵害についても罰金100万円に引き上げられますので、注意してください。

  3. (3)水産資源保護法とは

    水産資源保護法とは、水産資源を保護して漁業を発展させるための法律です。

    爆発物や有毒物を使って魚を捕ることなどを禁じており、違反した場合の罰則は「3年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。

    また河川に遡上しているサケを許可なく捕ることなども禁じられています。

  4. (4)窃盗(刑法)

    他人が設置した養殖用のいけすや定置網から魚をとった場合には、盗みをはたらいたとして刑法の窃盗罪に問われることがあります。

    窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。>後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています