ひき逃げで逮捕された時の対処方法や逮捕の流れについて
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家族や友人、知人などの方が「ひき逃げ事故」を起こして逮捕されてしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
ひき逃げ事故の加害者になると、刑事事件となって刑罰を科される可能性が高く、被害者との示談交渉も進めていかなければなりません。
事故当初から適切に対応しておかないと、逮捕起訴されるなど大きな不利益を受ける可能性があるので、本人だけではなく周囲の家族としても、正しい対処方法を押さえておきましょう。
今回は、ひき逃げで逮捕された場合の対処方法や逮捕後の手続きの流れについて、弁護士が解説します。
1、ひき逃げとは?
そもそも「ひき逃げ」とはどのような行為を意味するのか、正確に理解しましょう。
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(1)ひき逃げの基本知識
ひき逃げとは、交通事故を起こした事故の当事者が、被害者を救護せずにその場を立ち去る行為です。
交通事故において、「車両」を運転していた当事者は、交通事故で負傷した人がいたらその場で救護しなければなりません。たとえば救急者を呼んだり応急措置をしたり、必要に応じて病院に付き添う必要があります。この義務を「救護義務」といい、道路交通法72条1項前段において定められています。
ひき逃げは救護義務違反のことですから、事故現場から逃げたケースだけではなく、その場にとどまったとしてもきちんと救護しなかったら道路交通法違反となります。
また、「後で戻ってこよう」と思って走り去った場合もひき逃げです。交通事故を起こしたら、すぐに停車して被害者を救護しなければなりません。
なお、交通事故を起こした当事者には、危険防止措置をとる義務や警察への報告義務もあります。
危険防止措置義務とは、後続の車両による二次被害などを防ぐために、事故現場の危険を除去すべき義務です(道路交通法72条1項前段)。たとえば、当たりに飛散したものを片付けたり車を路肩に寄せたり、三角表示板をおいたり発煙筒を焚いたりします。
警察への報告義務は、110番通報などによって警察に事故を知らせるべき義務です(道路交通法72条1項後段)。
ひき逃げをすると、これらの義務にも違反することとなります。
救護義務違反、危険防止措置義務違反、警察への報告義務違反のいずれにも刑事上の罰則が適用されるため、これらの違反行為をすると逮捕される可能性があります。 -
(2)ひき逃げと当て逃げの違い
交通事故を起こしたとき「当て逃げ」になるケースもありますが、当て逃げとはどのような行為をいうのでしょうか?ひき逃げとの違いを確認しましょう。
当て逃げは、物損事故を起こし、停車せずにそのまま走り去る行為です。当て逃げの場合、被害者の生命や身体は害されません。車などの物が損傷を受けるのみです。つまり、ひき逃げと当て逃げの違いは、起こった事故が人身事故か物損事故かという点にあります。当て逃げの典型的なケースは、駐車場などで他の車に当たってしまったけれどもそのまま立ち去ってしまう場合です。
物損事故を起こした場合にも、事故当事者には危険防止措置義務や警察への通報義務があります。これらの義務に違反すると道交法違反になりますから「当て逃げ」によっても犯罪が成立し、罰則が適用されますし、逮捕の可能性もあります。もっとも、当て逃げは証拠が少ない場合が多いですし、社会からの加害者に対する非難の必要性等から見ても、ひき逃げに比べ捜査機関の本気度に差があると言えます。
2、神戸でひき逃げ事故加害者が逮捕されたケース
ひき逃げは道路交通法違反の犯罪行為ですから、ひき逃げ犯は逮捕される可能性があります。実際に、神戸でひき逃げ事故を起こして逮捕された事例をご紹介します。
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(1)神戸のひき逃げ事故 ケース1
2018年1月21日、軽ワゴン車を運転中に70歳の男性をはねたにもかかわらず、救護せずに逃走した運転手が、自動車運転処罰法違反(過失運転致死罪)と道交法違反(ひき逃げ)によって逮捕されました。この事故で、被害者の男性は死亡しています。
被疑者は逮捕後「人だと気づかなかった」と供述していますが、このような弁解をしても通用しない可能性もあるので、注意が必要です。 -
(2)神戸のひき逃げ事故 ケース2
もう1つ、神戸でひき逃げ加害者が逮捕された事例をみてみましょう。
2018年4月、神戸市長田区の交差点において、青信号で横断歩道を歩いていた86歳の女性がはねられる交通事故が起こりました。被疑者は被害者を救護せずに逃走し、被害者の女性は重傷を負いました。被疑者は逮捕されて、ひき逃げの事実を認めています。
以上のようなひき逃げ事故を起こす人は、いわゆる凶悪犯などではなく、普段は真面目に生きている会社員などの方であることも多いです。
ひき逃げ事故による逮捕は決して他人事ではありません。
3、ひき逃げで逮捕された時の刑罰
もしもひき逃げ事故を起こして逮捕されてしまったら、どのくらいの刑罰が適用されるのか、みてみましょう。
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(1)救護義務違反の刑罰
ひき逃げは、被害者の生死にも関わる危険な行為ですので、非常に重く処罰されます。
まず、道路交通法上の「救護義務違反」として、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります(道路交通法117条2項)。 -
(2)自動車運転処罰法による刑罰
ひき逃げをすると、自動車運転処罰法によっても処罰されます。自動車運転処罰法は人身事故を起こした加害者に適用される法律であり、主に「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」という2種類の犯罪類型が規定されています。これら以外に「準危険運転致死傷罪」という類型もあります。
過失運転致死傷罪は、通常程度の過失によって交通事故を起こした場合に成立する犯罪であり、たとえば前方不注視などによって人身事故を起こしたら過失運転致死傷罪となります。
危険運転致死傷罪は、極めて悪質な交通事故の場合に成立する犯罪です。たとえば薬物やお酒などの影響で正常に運転できないのにあえて飲酒運転して事故を起こした場合、人が集まっている住宅地や商業地などの場所で、著しいスピード違反をしながら人の集まっている場所に突っ込んでいった場合などには危険運転致死傷罪となります。
準危険運転致死傷罪は、危険運転ほどではないけれども、それに近い危険を発生させる悪質な運転によって交通事故を発生させたときに適用されます。
過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪のそれぞれの刑罰は、以下の通りです。- 過失運転致死傷罪の刑罰 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金刑
- 危険運転致傷罪の刑罰 15年以下の懲役刑
- 危険運転致死罪の刑罰 1年以上の有期懲役刑(有期懲役刑の最長は20年間)
- 準危険運転致傷罪の刑罰 12年以下の懲役刑
- 準危険運転致死罪の刑罰 15年以下の懲役刑
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(3)ひき逃げと自動車運転処罰法違反の併合罪加重について
ひき逃げをすると、上記の「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」と救護義務違反の両方が成立してしまい「併合罪」関係となって刑罰が重くなります。併合罪とは、確定判決前に異なる2つの罪を犯したときに刑罰が加重されることです。具体的な加重方法としては、重い方の刑罰の最高が1.5倍となります。
実際に併合罪加重されたときのひき逃げの刑罰は、以下の通りとなります。- 過失運転致死傷罪とひき逃げが成立する場合 刑罰は最高で「15年以下の懲役刑」
- 危険運転致傷罪とひき逃げが成立する場合 刑罰は最高で「22.5年以下の懲役刑」
- 危険運転致死罪とひき逃げが成立する場合 刑罰は最高で「30年以下の懲役刑」
- 準危険運転致傷罪とひき逃げが成立する場合 刑罰は最高で「18年以下の懲役刑」
- 準危険運転致死罪とひき逃げが成立する場合 刑罰は最高で「22.5年以下の懲役刑」
無免許運転をしていたら、さらに刑罰が加重される可能性があります。
なお、当て逃げの場合の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります(道路交通法117条の5第1号)。
以上のように、ひき逃げの刑罰は非常に重いです。たとえば酩酊状態での運転など、危険運転をしてひき逃げ事故を起こして逮捕されたケースでは、最長で「30年の懲役刑」となる可能性もあります。重大な事故を起こしても、逃げさえしなければここまで重くなることはないので、交通事故を起こしたときには絶対に逃げてはなりません。
4、ひき逃げで、後日逮捕される可能性は?
ひき逃げ事故を起こしてしまったとき、現行犯逮捕されるケースはほとんどありません。
後日になって逮捕される可能性はどのくらいあるのでしょうか?
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(1)ひき逃げ事故で後日逮捕される件数と割合
この点については「犯罪白書」という法務省の統計資料によってある程度知ることができます。
引用:犯罪白書
平成29年の犯罪白書によると、平成28年中の死亡ひき逃げ事故の検挙率は100%を超えています。100%を超えるのは、前年以前に発生した事故の検挙数が含まれるためです。
重傷事故の場合、検挙率が74.9%です。軽症のケースを含めた全件の検挙率を見ると、56.8%となります。
このように、ひき逃げ事故を起こしたときに後日逮捕される可能性は、被害者の死傷の程度によって大きく変わってきます。
死亡事故の検挙率は100%を超えているので、人を死傷させた事故を起こしながら、逮捕されずに逃げ切ることはかなり厳しいですし、重傷事故を起こした場合にも高い確率で検挙されると考えた方が良いでしょう。 -
(2)ひき逃げ事故で、後日逮捕されるきっかけ
具体的に、どういったことがきっかけで逮捕されるのかもみておきましょう。
最近では、防犯カメラの映像が決め手となって逮捕につながるケースが多いです。
防犯カメラは道路上や駐車場内などの多くの場所に設置されていますが、事故現場や周辺に防犯カメラがあると、車のナンバーや特徴が写ってしまうので、逃げても後日特定されて逮捕されます。
また、目撃者の証言により、ひき逃げが発覚するケースも多いです。
事故当時、現場周辺に人がいると、車の特徴やナンバー、運転者の年格好や性別などを記憶していることが多く、ひき逃げ事故の内容や犯人の車の特徴を警察に申告するので、逮捕につながります。
先に紹介したニュースのひき逃げ事故(神戸でひき逃げのケース1)においても、目撃証言と防犯カメラによって犯人が逮捕されています。
また、周囲の車のドライブレコーダーに映像記録が残っているケースもみられます。
先に紹介したニュースのひき逃げ事故の2つ目(神戸でひき逃げのケース2)は、目撃者が乗車していた車のドライブレコーダーから車種が特定され、容疑者の逮捕につながっています。
後日に逮捕される場合には、いつ警察に来られるか予測できません。比較的すぐのタイミングで1~2か月くらい後に逮捕されるケースもありますし、1年以上経ってから検挙される例もあります。
ひき逃げ事故を起こした場合、「こんなに時間が経ったからもう安心」というわけにはいきません。
5、ひき逃げで逮捕された後の流れについて
もしもひき逃げで逮捕されてしまったら、その後どのような流れになるのでしょうか?
逮捕されると、その後48時間以内に検察官のもとに送られます。このことを「送検」と言います。
そして、検察官と裁判所が引き続いての身柄拘束が必要と判断すると、送検後24時間以内に、勾留決定されます。勾留期間は、基本的には10日間ですが、捜査の必要に応じてさらに10日の延長が認められる場合もあるので、最長で20日間となります。
原則として、勾留期間が満期になると、検察官が被疑者を起訴するか不起訴処分とするかを決定します。稀に、処分を保留し、一旦被疑者の身柄を釈放することもあります。
不起訴になった場合には、身柄を解放されて、それ以上にひき逃げ事故についての責任を追及されることはありません。
起訴には略式起訴と通常の公判請求があります。
略式起訴というのは、検察官が罰金刑を求刑することを前提に、正式裁判を行わず、簡略化された手続で刑事処分を科す手続です。勾留による身体拘束が継続している状態でなされる場合もあれば、身柄が解放された状態でなされる場合もあります。された場合には、被疑者は罰金を払えば刑罰を終えたこととなり、身柄も解放されます。
通常の公判請求をされた場合には、刑事裁判が始まって、裁判官の面前で裁かれることになります。危険運転致死罪のケースでは「裁判員裁判」となり、国民から選ばれた裁判員によっても審査されます。
最終的に、裁判官から判決を言い渡されて、有罪か無罪か及び、刑罰の内容が決められます。
以上、逮捕された後の流れについて、詳しくは次のページを参考にしてください。
> 刑事事件の流れ
6、死亡ひき逃げ事件で公判請求を免れたケース
以上のように、ひき逃げ事件を起こすと多くのケースで逮捕されるので、刑事手続きを免れることは難しいです。
特に被害者が死亡した場合には、ほぼ確実に逮捕されると言って良いでしょう。また、死亡ひき逃げ事故では加害者に対する情状も悪くなり、刑事裁判で適用される刑罰も重くなります。死亡ひき逃げ事故を起こしたら、もはや交通刑務所に行くしかないのでしょうか?
このようなケースでも、あきらめる必要はありません。ベリーベスト法律事務所には、ひき逃げ死亡事故を起こしても、不起訴処分を獲得して公判請求を免れた実績がございますので、以下でご紹介します。
7、ひき逃げ事件を弁護士に依頼するメリット
家族や友人知人などがひき逃げ事故を起こして逮捕されてしまった場合には、早期に刑事弁護人を選任し、対応を依頼すべきです。
以下では、ひき逃げ事件を弁護士に依頼するメリットや、ひき逃げ事件で弁護士がしてくれることをご紹介します。
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(1)虚偽の自白を防げる
ひき逃げで逮捕されると、捜査官から厳しく取り調べを受けることになります。
捜査官から問い詰められて虚偽の自白をしてしまい、必要以上に悪質な犯人に仕立てられてしまう方がおられます。たとえば、過失運転致死傷罪が成立すべき事案でも、危険運転致死傷罪とされてしまう可能性もあります。
弁護士がついていると、事故当初から被疑者に接見に行き、取り調べの心構えや適切な対処方法をアドバイスしますし、被疑者の精神状態も安定するので、このような結果にはつながりにくいです。 -
(2)弁護士が実況見分に立ち会う
ひき逃げ事故を起こした場合、後日に犯人立ち会いのもと実況見分が行われるケースがあります。
このような場合、可能な限り、弁護士が実況見分に立ち会うことで、より適切な内容の調書を作成してもらうことが可能となります。実況見分調書は刑事裁判でも民事賠償でも重要な資料となるので、このことは非常に重要です。 -
(3)被害者との示談交渉と不起訴処分
ひき逃げ事故でも被害者が軽傷のケースでは、起訴前に示談を成立させて、不起訴処分を狙うことができます。示談は被疑者や被疑者の家族が行うよりも、公正な立場である弁護士が進める方がスムーズです。
早期に弁護士が刑事弁護人に就任すると、被害者との示談交渉を進めて検察官に報告し、不起訴処分を獲得しやすくなります。 -
(4)執行猶予判決を獲得する
ひき逃げで被害者が重傷となったり死亡したりすると、不起訴は難しくなる可能性が高いです。
ただ、刑事裁判になった場合であっても、被害者との示談が成立すると、被告人にとって有利な情状事実と評価されます。また、被告人が二度と運転しないことを誓う、家族による監督が期待できることを主張する、運転免許を返上することも含め検討し、再犯可能性がないとアピールすることも大切です。
被害者との示談が難しい場合には、贖罪寄付によって反省の態度を示し、情状をよくすることも可能です。
弁護士に相談をすると、ケースに応じてもっとも効果的な防御活動を展開できるので、執行猶予判決につながりやすいです。 -
(5)被害者に非がある場合に適切に主張できる
ひき逃げであっても、被害者側が飛び出して来たケースなど、被害者側に非があるケースも考えられます。
このような場合には、ひき逃げ犯人への処罰内容が比較的軽くなる可能性がありますが、根拠となる事実を証明するためには、事故現場を検証し、見通しや路面の状態を調べたり目撃情報を集めたり、事故を再現してみたりしてさまざまな角度から事実に迫ることが必要です。このようなことを成し遂げるには、法律の専門家である弁護士の力が必要です。 -
(6)ひき逃げの故意がなかったことを証明できる
人をひいても、本当に対象者が「人」であると気づいていないケースがあります。たとえば路上に人が寝ていて夜間にひいてしまった場合などには、気づかなくても仕方がない場合もあるでしょう。このような場合には、「救護義務違反」が不成立となり、成立する犯罪が自動車運転処罰法違反のみになって減刑される可能性があります。
そのための効果的な弁護活動は、刑事弁護士にしかできません。
以上のように、ひき逃げ事故を起こした場合には、刑事弁護人に専門相談をして、サポートを受けることが極めて重要です。家族や周囲の人がひき逃げの疑いで逮捕されたときには、お早めにベリーベスト法律事務所の弁護士相談をお受けください。
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