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知人にお金を貸したが返済期限を過ぎても返済してもらえない、請求書を送っても支払いがなく売掛金がたまっている、支払いをしてもらえないまま連絡が取れなくなり行方不明になってしまった。
そういった債権回収についてお困りのことはありませんか?

債権回収にはいろいろな方法があり、お客さまの状況や相手方の状況に応じて、どの方法が最善か変わります。
また、債権回収に時間をかけると、相手方が破産したり財産を隠したりして回収ができなくなるおそれや、時効が完成してしまうおそれもあります。
ですから、債権回収は何よりも迅速な対応が求められます。

このように、債権回収は、いくつもの選択肢の中から最善の方法を選び、それをスピーディに実行する必要があります。
そのためには、債権回収について専門的な知識・経験をもつ弁護士に相談することが有効です。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、これまでの豊富な実績に基づき、お客さまおひとりおひとりの事情にあわせた最善の解決策をご提案することが可能です。
債権回収についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにお気軽にご相談ください。

債権には時効の消滅がある

債権には時効の消滅がある

債権には、消滅時効があります。
いくら権利があると言っても、一定期間権利を行使しないと時効が完成し、権利が消滅してしまうのです。

債権に時効があるということ自体はよく知られていますが、何年で時効になるのかといった詳しいことはあまり知られていません。

令和2年3月31日までに発生した債権に関しては、債権の種類によって時効の期間が異なります。
たとえば、友人にお金を貸したというような私人間の契約にもとづく債権(民事債権といいます)は原則として10年、個人で事業をしている方の事業に関する債権(商事債権といいます)は原則として5年で時効が完成しますが、債権の種類によってはさらに短い時効期間が定められているものもあります。
医師や薬剤師の診療、調剤に関する債権は3年、小売店の売掛金は2年、旅館や飲食店の宿泊料、飲食代は1年とされています。

なお、改正民法が施行された令和2年4月1日以降に発生した債権の時効期間に関しては、原則、下記のように規定されています。

  • 権利が行使できることをしったとき(主観的起算点)から5年
  • 権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年

また、時効には更新という制度があり、時効が更新されるとそれまで進行してきた時効期間がゼロになり、そこから新たに時効期間が進行することになります。
ですから、時効の完成が間近に迫っている場合には、まず時効を中断させることが必要になるのです。

このように、消滅時効は複雑な制度になっています。
まだ時効の完成には余裕があると思っていても、実際には時効が完成していたという事態も十分にありえます。

そのような事態を避けるためにも、債権回収でお悩みの方は、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。

神戸で債権回収を弁護士に依頼する

弁護士へのご相談から解決までの流れ

債権回収なら弁護士にご相談ください

ご相談から債権の回収までの流れ

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    まず、弁護士による法律相談を受けていただき、弁護士がお客さまから債権の種類、額、弁済期、相手方の状況等を詳しく聴取りさせていただきます。

  • 聴き取りをした情報をもとに、弁護士が債権回収の可能性があると判断した場合には、お客さまの状況に応じた最善の回収プランを検討します。
    一般的には弁護士から内容証明郵便を送り、交渉に入ることが多いのですが、状況次第では交渉をせずに訴訟を提起することもありますし、相手方に財産隠しをされないよう、相手方の財産を保全する手続を先行させることもあります。

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    このようなお客さまに応じた回収プランの検討ができれば、それに必要となる弁護士費用や実費などをお見積りします。
    この弁護士費用などを相手方に請求することは基本的にはできません。
    ですから、弁護士費用などをかけてでも債権回収をするのか、お客さまにじっくり考えていただく必要があります。

  • 当事務所がご提示した内容に納得いただけた場合には、正式にお客さまとの間で委任契約を結び、事件処理に取り掛かります。
    交渉や訴訟にとどまらず、強制執行も含めて債権回収が実現できるようフルサポートいたします。

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兵庫県内、神戸市内で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

兵庫県内・神戸市内で債権回収にお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにご相談ください。

債権回収は何よりもスピードが重要です。
ご自分で解決しようとしているうちに、お金を貸した相手が破産したり、連絡が取れなくなってしまったり、時効期間が経過してしまったりすると、権利があると言っても意味がありません。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、豊富な債権回収の実績に基づき、迅速かつ適切な債権回収を実現することができます。

相手方が引っ越してしまって連絡が取れなくなり、債権回収を諦めているという方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士は、委任を受けた事件を処理するために必要な場合、第三者の住民票を取得することができますから、そのような方はぜひ弁護士に相談してください。

債権回収は、通常は弁護士名で内容証明郵便を送付することから始めます。
弁護士からの請求に驚き、支払いに応じる場合も珍しくありませんから、それほど多くの時間と費用をかけず、解決に至ることもあります。

もちろん弁護士が交渉しても支払いに応じない人もいます。
そのような場合には、支払督促や訴訟といった裁判所における法的手続をとる必要があります。
訴訟で勝訴判決を得るなどして相手方に支払いを求めるわけですが、裁判所の判決は「被告は、原告に対し、〇〇〇円を支払え」などと命じるだけです。
訴訟では裁判所が積極的に相手方の財産を探したり、相手方に支払いを強制したりしてくれるわけではないのです。
そのため、相手方が敗訴した後も支払いをしない場合、債権者の側で相手方の財産を調べ、判明した財産を差し押さえ、競売にかけるなどの手続(強制執行手続)が必要になります。

債務者の中には、強制執行から逃れるため、あらかじめ預貯金口座からお金を引き出して隠したり、不動産を売却して他人名義にしたりする悪質な人もいます。
現金化されてしまうとその後の捕捉がかなり難しくなりますし、財産を他人名義にされてしまうと債務者だけを相手に裁判しても解決にはならず、複雑な手続が必要になります。
このような事態を避けるには、訴訟に先行して、確定判決が出るまでの間、仮に財産を差し押さえる仮差押えなどといった民事保全手続をとる必要があります。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、訴訟だけでなく、民事保全手続や強制執行手続にも豊富な実績があり、お客さまの債権回収が実現できるよう万全の体制を整えております。

また、支払いが遅れるなどのトラブルが発生してから債権回収に力を入れるだけではなく、トラブルが発生しないようにすることが理想です。
そのためには、契約書に不備はないかを事前にチェックしたり、契約前に相手方の信用調査や強制執行の対象となりうる財産の有無を調査したり、相手方の信用や財産に不安がある場合には担保や保証人を立てることを求めたりといった対策を事前に講じておく必要があります。
このような対策をしていれば、トラブルの発生を防止できますし、トラブルが発生した場合でも、他の債権者に優先して支払いを受けることができます。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、トラブルが発生した後の債権回収だけでなく、トラブルの予防策にも対応しておりますので、これから何か取引などをしようと考えていらっしゃる方は、正式に契約を結ぶ前にぜひベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにご相談ください。