遺産相続を
神戸の弁護士に相談
遺産を受け取る方
- 相続争い / 遺産分割協議
- 同居していた親族が遺産を隠している
- 相続人の一部が行方不明で協議ができない
- 相続争い / 遺留分侵害額請求
- 相続人の一人に全財産を相続させる遺言書が見つかった
- 唯一の財産である自宅土地建物が、同居していた相続人に生前贈与されていた
- 相続税申告・相続手続き
- 相続税の申告が必要か知りたい
- 高齢の相続人や遠方に住んでいる相続人がいるので、なかなか手続が進まない
遺産を残す方
弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供
ベリーベスト法律事務所に依頼すると、1つの窓口で対応!
ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。
一般的な相続手続きの場合
ベリーベスト法律事務所の場合
遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?
- 遺産分割協議書の作り方が分からない。
- とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
- 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
- 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
- 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
- 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
- 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。
このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください
相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。
また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。
そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。
ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。
初回相談料無料
初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。
兵庫県内・神戸市内で遺産相続についてお悩みの方へ
兵庫県内・神戸市内で相続・遺言問題について弁護士をお探しの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにお問い合わせください。
相続・遺言については、遺産を受け取る方にとっても、遺産を残す方にとっても、考えなければならないことがたくさんあります。
「遺言を書くなんておおげさなことをするほどの財産じゃない」「自分の子どもたちは仲が良いから遺産でもめるようなことはないだろう」などと考えて、相続について事前に何も準備されていない方が大勢いらっしゃいます。
しかしながら、いざ相続問題が発生すると、仲の良かったきょうだい の間で争いになることは珍しくありません。
きょうだいといっても、それぞれが独立し、結婚して家庭を持つと、その家族の意向も無視できないため、予想だにしなかった争いが生じることもあるのです。
相続に関する争いは、遺言書の作成などの事前の対策をすることで防止できるものが多いので、遺産を残す方は、ぜひ弁護士に相談してください。
また、遺産を受け取る方で、すでに相続人間で争いが生じている方もいらっしゃると思います。
相続人だけで話し合いをすると、感情的になりがちで、冷静な協議ができないおそれがあります。
そのような場合には、第三者である弁護士に依頼し、弁護士から法律論に基づいた適正な解決策を提示し、冷静な議論をしてもらうことが有効です。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、遺産を残す方からのご相談にも、遺産を受け取る方からのご相談にも対応しております。
相続については、一定の期間内にしなければならない手続があります。
たとえば、相続放棄や限定承認は、原則として自分のために相続が開始したことを知ったときから3ケ月以内にしなければならず、この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされてしまいます。
亡くなった方に負債があった場合には、負債も相続しなければならなくなります。
また、確定申告が必要な方が亡くなった場合には4ケ月以内に所得税の準確定申告と納税をする必要があり、相続税がかかる場合には10ケ月以内に相続税の申告と納税しなければなりません。万一、これらの期間内に納付しなかった場合には、延滞税などがかかることがあります。
さらに、遺留分を侵害された相続人は、そのことを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければならず、この期間内に権利行使をしなかったときは、後で遺留分侵害額請求をすることはできなくなります。
このように、相続に関する手続にはいろいろなものがあり、手続によって期限の有無や期間の長さがばらばらであるため非常に複雑になっているだけでなく、期限を経過してしまった場合には大きな不利益を受けるおそれがあります。
ご家族を亡くした悲しみに打ちひしがれるご遺族が、必要な手続を把握し、期限に気を付けながら優先順位をつけて処理していくのは大変な苦労を伴います。
このような場合にも、精神的な負担を軽減するためにも、弁護士に相談するのが有効です。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、弁護士だけでなく司法書士や税理士によるワンストップサービスを提供しておりますので、法律問題だけでなく、税務面でもサポートすることが可能です。
相続について弁護士を探して相談し、税務問題については別に税理士を探して相談するというようなお手間を取らせることはありませんので、安心してご相談ください。