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ネット上で風評被害に遭ったら損害賠償請求できる? その手順や相談窓口とは

2019年02月19日
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ネット上で風評被害に遭ったら損害賠償請求できる? その手順や相談窓口とは

インターネットの普及により、個人が簡単に情報発信や意見表明を行うことができるようになりましたが、発信する内容によっては、他人の名誉や評判を傷つける誹謗中傷となってしまう場合もあります。このような誹謗中傷によって、法人や企業の売上が減少したり、廃業したりせざるを得なくなるケースもあります。今回は、法人や企業がインターネットで風評被害を受けたときに損害賠償請求をする方法や過去にあった事例について解説します。

1、法人や企業が風評被害を受けるとどうなる?

風評被害とは、誤った情報や根拠のない噂が流れ出ることによって受ける経済的な損害のことです。ここでは、法人や企業と言った事業者が受ける風評被害の具体例について解説します。

  1. (1)法人や企業がインターネットで風評被害を受ける具体例

    従来、法人や企業がインターネットで風評被害を受けるのは、主に利用客からでした。しかし、最近では退職した従業員または現在勤務している従業員から企業に対して誹謗中傷の書き込みがなされるようにもなってきています。

    <お店の利用客が書き込むケース>
    • 消費期限が切れた食材を出す
    • ○○と言う美容院のカットがへたくそで変な髪形になってしまった
    • ホテルのスタッフの対応が悪い。部屋も清潔感がない


    <(元)従業員が書き込むケース>
    • 毎日サービス残業をさせられているから人が定着しない
    • 上司のパワハラやセクハラがひどい
    • 有休を取ろうとしても取らせてもらえない
  2. (2)売上の減少

    誹謗中傷の対象となった法人や企業は、売上が大幅に減少してしまいかねません。記事の内容が根も葉もないデマであっても、その企業のサービスや商品を利用したことのない客はもちろん、既存客もその内容を信じてしまったり不安を感じたりして、客足が遠のくからです。

  3. (3)採用活動がしにくくなる

    また、「○○会社はブラックだ」などとインターネット上で風評被害が広まってしまうことで、企業が採用活動をしづらくなります。ブラック企業という噂のある法人や企業には誰も入りたいと思わないでしょう。そのため、いくら求人広告を出しても応募者が集まりにくくなり、その結果人材不足に陥る可能性も出てきます。

  4. (4)取引先や世間に対するイメージダウン

    また、インターネット上に誹謗中傷の記事を投稿されることで、取引先や世間に対するイメージダウンも避けられません。事業拡大をしようと新規開拓営業をしても顧客を獲得しづらくなったり、信用力も低下して金融機関からの融資も受けづらくなったりするかもしれません。また、世間から冷たい視線を浴びてしまうことも考えられるでしょう。

2、風評被害による損害賠償請求をする方法

特定の個人や事業者に対してインターネット上に誹謗中傷の書き込みをすることは民法上の不法行為に当たります。インターネットでの書き込みによる風評被害を受けた者が損害賠償請求をするには、その書き込みをした発信者の特定が必要です。その前に、権利侵害を受けていることを示す証拠保全や削除請求も行っておくことをおすすめします。

  1. (1)証拠保全をする

    投稿者を突き止め、損害賠償請求をするには、最低でも半年以上はかかります。その間、誹謗中傷の書き込みが残っていて証拠として裁判所に提出できるとは限りません。そのため、すべての手続きを始める前にまずは証拠保全として誹謗中傷の書き込みのあるウェブページを保存します。保存する際には、念のため画面を印刷したものと画像データにしたものの両方を保存しておくとよいでしょう。

  2. (2)削除請求を行う

    次に、風評被害がこれ以上拡大しないよう、削除請求をします。削除請求は投稿者本人に対して行う場合とサイト管理者や運営会社(以下「サイト管理者等」といいます。)に行う場合があります。
    サイト管理者等に削除請求を行うときは専用フォームなどから請求することが多いと思います。しかし、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)のように、法人や企業からの請求には対応してもらえないところもあるので、注意が必要です。また、請求の際に発信者情報開示請求を行う予定であることや、アクセスログを保存しておいてほしい旨を伝えておきましょう。

  3. (3)サイト管理者等へIPアドレス等の開示請求を行う

    次に、サイト管理者等に発信者情報開示請求を行います。といっても、サイト管理者等は投稿者の氏名や住所などは一般的に把握していません。ただ、IPアドレス等のアクセスログはあるので、それを開示してもらいましょう。そうすれば、投稿者がどこのアクセスプロバイダを利用しているかがわかります。アクセスログを入手したら、whois検索というサイトでIPアドレスからアクセスプロバイダを突き止めましょう。

  4. (4)アクセスプロバイダへ発信者情報開示請求

    次に、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。アクセスプロバイダでは、タイムスタンプの日時頃にIPアドレスが割り当てられた契約者に関する氏名(または法人名)や住所(所在地)、アドレスの開示を求めることになります。

    なお、アクセスプロバイダでのアクセスログの保存期間はたいてい3~6ヶ月ほどなので、係争中にアクセスログが消えてしまう可能性が高いと言えます。したがって、発信者情報開示請求を行うのと同じタイミングで、アクセスログの保存も要請しておくことが大切です。

  5. (5)損害賠償請求

    投稿者の身元が判明したら、損害賠償請求を行います。風評被害によって売上減などの影響を受けている場合は、投稿者に対して損害賠償請求をすることができます。はじめは内容証明郵便を利用して請求しますが、これに応じなければ協議の場を設けて交渉を試みましょう。それでも支払う姿勢を見せなければ、民事裁判を申し立てます。損害賠償金額は、事業者の場合の方が受ける損害が大きくなりやすいため、個人の場合よりも高額になることが多いでしょう。

    また、損害が大きい場合や被害の程度がひどい場合は、刑事告訴することも可能です。また、民事裁判をしても相手方に資力がなく賠償金が支払えない見込みであるときも、警察に説明した上で刑事裁判により刑事責任を追及することが有効な手段となる場合があります。

3、風評被害で裁判になったケース

では、実際に風評被害を受けて裁判を申し立てたケースについて見ていきましょう。

  1. (1)ラーメン・チェーン店名誉毀損事件(刑事裁判)

    ある男が、あるラーメン・チェーン店について「飲食代の4~5%がカルト集団の収入になる」「求人広告が実態とかけ離れている」などといった内容をインターネットに書き込み、名誉棄損で刑事告訴されました。

    第1審の東京地裁は、「ネット上の情報は一般に信頼性が低い」として無罪判決を下しましたが、第2審の東京高裁では名誉毀損罪の成立を認め、被告人に罰金刑を下しました。さらに、最高裁判所では「被告人はチェーン店の元店長からのメールなどで摘示した事実が真実であると誤信したことについて相当な理由がないとき」は、上記のような誹謗中傷となる書き込みをすれば名誉毀損罪が成立すると認めました。
    (最一決平成22年3月15日裁時1503号10頁)

  2. (2)2ちゃんねる(動物病院)事件(民事裁判)

    有名なインターネット掲示板「2ちゃんねる」に、ある動物病院について「過剰診療,誤診,詐欺,知ったかぶり」、「動物実験はやめて下さい。」などと誹謗中傷する内容の発言が書き込まれ、当該動物病院が2ちゃんねるに対し書き込みの削除を求めました。しかし、手続きが煩雑なことから削除請求は難航し、削除を求めて裁判を申し立てることになります。この裁判では、削除請求とともに、2ちゃんねるに対して損害賠償請求もなされています。

    第1審の東京地裁は原告側の訴えを認めて管理者側に削除と合計400万円の賠償金の支払いを命じましたが、管理者側が控訴。第2審の東京高裁でも原判決を支持して控訴を棄却したため、管理者側は最高裁に上告受理の申立てをしました。しかし、最高裁は上告を受理しなかったため、削除と合計400万円の賠償金の支払いを命じた第1審判決が確定しました。
    (東京高裁平成14年12月25日判決)

  3. (3)ネット掲示板の中傷事件(運送会社)

    ある運送会社に勤務する従業員が、インターネット掲示板に「業務は多忙で休日もほとんどな」い、「いきなりの解雇通知である。納得出来ず、社長に抗議すると懲戒解雇にすると言われ同意書にサインしろと恫喝された。」などと、会社や社長、専務に対する誹謗中傷を書き込んでいました。これを受けて、会社や社長、専務がこの従業員を名誉毀損に基づく損害賠償請求をしました。

    東京地裁は、「本件書き込みの結果、原告らの名誉、信用等について社会から受ける客観的評価が低下したことは明らかであり、原告会社の信用及び名誉並びに経営者と専務の名誉が毀損された」、「情報の伝達が容易かつ即時に行われ、その伝播力は大きいため、文書等に比して、原告らの名誉、信用をより大きく損なう危険性を有している」と判断。会社に100万円、経営者と専務に30万円ずつ支払うよう、被告に命じました。
    (東京地裁平成14年9月2日判決)

4、風評被害を受けたときの相談先

インターネットで風評被害を受けた時の相談先としては、警察署・逆SEO対策業者・弁護士の3つがあると考えられます。それぞれの特徴には一長一短がありますので、特徴や相談するメリット・デメリットについて見ていきましょう。

  1. (1)警察署(サイバー犯罪相談窓口)

    インターネットで誹謗中傷を受けたときには、警察署で相談する方法があります。各都道府県には、サイバー犯罪の相談窓口がありますので、お住まいの都道府県にある相談窓口で相談すると良いでしょう。

    警察署は無料で気軽に相談できる点がメリットですが、具体的な事件にならない限り解決に向けて動いてもらえないことが多いため、根本的な解決につながりにくい点がデメリットであると言えます。

  2. (2)逆SEO対策業者

    次に、逆SEO対策業者に相談して対応を依頼する方法もあります。逆SEO対策業者を利用すれば、検索結果に出てくる誹謗中傷の内容の順位を下げることができます。また、ネガティブキーワードが出てくるようであれば、ポジティブなキーワードが出てくるようなサイトを作って検索上位に表示させることもしてもらえるでしょう。

    そのように、書き込まれた悪評が人目につきにくくなるようにしてもらえる点がメリットではあります。しかし、逆SEO対策業者が誹謗中傷の書き込み内容を削除できるわけではありません。高額な費用が毎月発生するのにもかかわらず、施策をやめると元に戻ってしまうため、こちらも根本的な解決には至らない可能性があることがデメリットです。

    また、逆SEO対策業者には削除請求や発信者情報開示請求の代行をすることはできません。弁護士の資格を持たない者がこれらの行為をすると「非弁行為」となり、弁護士法に違反することになります。

  3. (3)弁護士

    弁護士は、インターネットの風評被害についてあらゆる対策を取ることが可能です。削除請求や発信者情報開示請求を行うこともできますし、風評被害の程度が大きい場合は損害賠償請求を行うこともできます。また、悪質なケースでは刑事告訴を行うことで捜査機関に捜査・検挙を促し、風評被害を解決することも考えられます。

    弁護士に対応を依頼すると弁護士費用が掛かる点がデメリットではあります。しかし、弁護士に依頼するだけで書き込みをインターネット上から削除したり減らしたりすることができる上に損害賠償ができる可能性もあるため、根本的な解決につながりやすい点は重要なメリットです。

5、まとめ

インターネット掲示板やSNSは非常に拡散力が強く、誰かを誹謗中傷する内容をひとつ書き込むだけで瞬く間に拡散してしまいます。そのため、まずは一刻も早く削除してもらうことが大前提ですが、誹謗中傷の書き込みによって何らかの損害を受けている場合は損害賠償請求も検討したほうが良いでしょう。

ベリーベスト法律事務所では、IT問題の経験豊富な弁護士がインターネットの風評被害にお悩みの方のご相談を承っております。特に法人や企業が風評被害に遭われている場合は、会社の信用問題にも関わりますので、すぐに対策を講じることが必要です。あれこれ思い悩む前に、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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