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盗撮した後日、逮捕される可能性は? 逮捕前には何をしておくべきか

2018年11月12日
  • 性・風俗事件
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盗撮した後日、逮捕される可能性は? 逮捕前には何をしておくべきか

「盗撮」という言葉を辞書で調べてみると、「被写体、および対象物の許可を得ず、ひそかに撮影すること」であることがわかります。
刑事事件において「盗撮」といえば、トイレの個室内やスカートの中などを撮影する例などが代表的でしょうか。兵庫県では、女子トイレに忍び込み、スマートフォンを使って盗撮しようとした男が逮捕されました。男は、罰金50万円の刑罰を受けるとともに、懲戒免職処分となったことが実名報道されています。

本件では、犯行現場で逮捕されたかどうかは不明ですが、「盗撮」は現行犯で逮捕されなければ大丈夫という認識を持つ方もいるようです。しかし、もちろん後日になって逮捕される可能性もあります。

目撃者がいた、被害者に気づかれたなど、あとから警察に呼ばれてしまうのではないかと、不安な日々を過ごしている人もいるでしょう。犯行後日に逮捕されてしまうケースでは、どのように事件化されるのでしょうか? 警察の動きや逮捕前にしておくべきことなどを、弁護士が解説していきます。

1、盗撮で逮捕される理由と事件化までの流れ

冒頭で述べたとおり、盗撮事件においても、犯行の後日逮捕される可能性は大いにあります。まずは、盗撮で逮捕される理由をおさらいするとともに、後日逮捕される可能性について見ていきましょう。

  1. (1)盗撮はどの罪に問われる?

    盗撮で逮捕される際に該当する罪として、各都道府県で発布されている「迷惑防止条例」違反や、「軽犯罪法」違反があります。

    そのほか、盗撮のために他人のプライベートスペースや、立ち入りが許可されていない場所に入り込んでいた事実があれば「住居侵入」、もしくは「建造物侵入」罪が問われることもあるでしょう。そのほか、映画館で上映されている映画を動画撮影すると、知的財産権侵害として逮捕されることもあり得ます。

    冒頭の事件では、迷惑防止条例違反と建造物侵入罪の、ふたつの罪に問われた結果、罰金50万円の処罰を受けたことになります。

  2. (2)事件化するまでの流れ

    本来、盗撮に限らず、何らかの犯罪が発生した時点で事件となるはずだと思うかもしれません。しかし、多くの刑事事件においては、警察が事件を「認知」することによって、事件が発覚し、捜査が開始されます。逆にいえば、警察が事件を知らなければ捜査することもできないため、「事件化」できないのです。

    「現行犯逮捕」とは、目撃者や被害者本人、さらに通報を受けた警察官が事件現場で犯行中もしくは犯行直後の犯人の身柄を拘束することを指します。つまり、現行犯逮捕では、限りなく犯罪発生時に近いタイミングで事件化されることになります。

    一方、犯人と思われる「被疑者」を、逮捕状に基づいて逮捕するケースを「通常逮捕」と呼んでいます。本来、身柄の拘束を行う「逮捕」は、「逮捕状」が必須となることが、法律で決められています。つまり、後日逮捕に至る「通常逮捕」が基本的な「逮捕」の流れであり、ある意味、「現行犯逮捕」が逮捕における特例のひとつであるともいえるでしょう。

    では、盗撮した犯行現場からは逃げることができたケースでは、どのような流れで事件化するのでしょうか。

    まず、事件の目撃者や被害者などが、警察署に被害届を提出することによって、盗撮行為が発覚します。

    もう現行犯逮捕はできないため、警察は捜査を始め、事件化します。通常逮捕することが決まれば、警察は裁判所に対して「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることを申請し、「逮捕状」を発行してもらいます。そのためには、証拠が必要不可欠です。現在では、監視カメラがあらゆる場所に設置されていますし、カメラの性能が向上しているので、記録される画像も鮮明化しています。また、ICカードなどで電車移動の追跡が容易に行えるようになっています。

    つまり、盗撮をした現場から逃げることができたとしても、被害届が出されてしまえば、犯人が特定され、逮捕される可能性があります。特に、盗撮したことが明らかになっているにもかかわらず現場から逃亡をした場合は、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとみなされ、身柄の拘束が長引く可能性もあります。

2、盗撮で後日逮捕されるときのプロセスは?

もし盗撮が後日発覚し、逮捕という事態になった場合、どのような流れで逮捕は進むのでしょうか? 警察の動きを踏まえて、逮捕の流れや任意同行について解説していきます。

  1. (1)警察から呼び出しを受け、任意の取り調べを受ける

    盗撮では、たとえば、化粧室などに設置しておいた隠しカメラが押収されたケースなど、現場に被疑者本人がいないまま、事件化するケースがあります。それらのケースのときも、基本的には通常逮捕と同様の準備が行われます。

    しかし、突然逮捕に踏み切る前に、警察から「出頭して、任意の取り調べに応じてほしい」という要請が来ることがあるでしょう。刑事ドラマなどでもおなじみの、「任意聴取」です。

    もちろん、あくまでも「任意」ですから、あなたには、出頭を拒むことや、取り調べの途中で退去する権利があります。ただし、任意同行を求められた時点で、ある程度の容疑は固まっていると考えたほうがよいでしょう。いわば、逮捕直前の状態ですから、もし任意同行を拒否すると、逃亡の危険があるなどと判断され、自宅や職場へ警察が訪れる可能性が高まります。

    そもそも任意聴取は、被疑者への配慮や、スムーズに逮捕するために行われています。任意聴取の依頼を受けたら、基本的にはすぐに応じることをおすすめします。もし、ひとりで警察署へ出頭することが不安な場合には、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士に同行を依頼すると、大変心強いでしょう。

    実のところ、任意聴取の結果によって、今後、被疑者として罪が問われることになるあなたの今後が決まる可能性が高いのです。できるだけ早く、呼び出しを受ける前に、弁護士に相談しておき、対処法のアドバイスを受けておくとよいでしょう。

  2. (2)警察が家に来て通常逮捕される

    前述のとおり、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されたときは、通常逮捕に至る可能性があります。目撃者や被害者本人に追われたにもかかわらず逃亡していたケースや、任意聴取を拒否したケースがあてはまるでしょう。

    通常逮捕を行う際は、警察官が逮捕状を持参します。つまり、被疑者の家や職場で身柄を拘束され、連行されることとなります。

    犯行が発覚した日から、通常逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によって異なるため、具体的にどれぐらいの期間で逮捕されるかは明らかにできません。捜査がスムーズに進めば1か月以内に逮捕される場合もありますし、捜査が難航すれば、あなたが忘れたころに逮捕される可能性もあるということです。

    逮捕後は、警察署で事情聴取が行われ、48時間以内に検察へ事件が送致されます。送致から24時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」の必要性が検討され、勾留が認められれば、起訴か不起訴が決まるまでの最大20日間、身柄が拘束され続けることになります。なお、起訴が決まり、公判請求となった場合は、さらに裁判が終わるまで身柄が拘束され続けることになります。

3、逮捕される前にできる罪を軽くするための最善策は?

もし盗撮してしまい、その場では逮捕されなかったとしても発覚する可能性がある場合、少しでも、家族や会社などに迷惑をかけずに、事件を解決できれば……とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

もし盗撮をしてしまったときは、まずは何よりも、謝罪と反省、それから再発防止が何よりも重要です。そのほかにも、逮捕前にできることがあります。ただ緊張を高めながら逮捕を待つのではなく、以下のことを実行するようにしましょう。

  1. (1)被害者との示談を成立させる

    警察や検察、裁判官は、逮捕・勾留・起訴・判決などの各シーンで、被害者との示談成立の有無を、非常に重視します。

    「示談(じだん)」とは、本来、事件にかかわった当人同士の話し合いで事件を解決することを指します。刑事事件における示談では、加害者は被害者に対して謝罪するとともに損害賠償金を支払い、被害者はそれを受け入れるとともに、加害者を許すという意味の「宥恕(ゆうじょ)文言」を示談書に明記してもらうという流れが一般的です。

    示談成立が逮捕前であれば、逮捕を回避できる可能性がありますし、送致される前であれば、送致を回避して釈放を目指すこともできます。もし送致されたとしても、在宅事件扱いとして、身柄の拘束を解いてもらうことや、起訴を回避する可能性も高まるでしょう。

    不起訴になれば、前科がつきません。遅くとも、起訴されてしまう前までには示談を成立させておく必要があります。示談交渉に早い段階で持ちこめば、逮捕・勾留の阻止や早期釈放が見込めます。

  2. (2)弁護士に依頼する

    冒頭の例のような性犯罪にも分類できる盗撮の場合は、被害者と示談を成立させようと考えたとしても、難しいケースが多々あります。被害者が不特定多数だったり、被害者の連絡先を知らなかったりするケースも少なくないでしょう。当然、被害者は加害者に連絡先を教えてくれるはずがありません。被害者が知人だとしたらなおさら、加害者と接触することは避けたいと考えるものです。よって、盗撮のケースの場合、当事者同士によって、示談に向けた交渉そのものができないケースが多々あります。

    そのうえ、逮捕されると、72時間以内に釈放されなければ勾留が決まります。この時間が非常に重要なものとなりますが、この間、逮捕された被疑者は家族であっても面会が禁じられます。

    逮捕から送致までの間、被疑者との自由な面会が行えるのは、弁護士だけです。また、弁護士であれば、被害者と連絡を取り、示談に応じてもらえるよう頼んだり、実際に示談交渉したり、といった弁護活動を行えます。

    さらには警察や検察に向けても、弁護活動を行います。状況によっては、被疑者に対して、自ら罪を認めて出頭をする自首や出頭をすすめ、同行することによって、少しでも日常への影響を抑えるための活動にも取り組みます。

4、まとめ

盗撮によって、後日逮捕される可能性があるのであれば、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。逮捕されてしまえば、長期にわたり仕事に行けなくなるなど、さまざまな問題が発生する可能性が高まります。前科がつけば、実名報道される可能性もあり、その影響は将来にわたることになるでしょう。

できる限り家族や仕事など、日常生活に影響が出ないようにするために、さまざまなアドバイスを行います。特に逮捕が明確になっているときは、自己判断は禁物です。特に、盗撮のケースにおける被害者との示談成立などは、弁護士のサポートがあってこそ獲得できるものといえます。

盗撮によって逮捕される不安があれば、ベリーベスト法律事務所・神戸オフィスへご相談ください。刑事事件に対応経験が豊富な弁護士が、全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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