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見知らぬ女性に突然抱きつけば強制わいせつ? 逮捕されたらどうなるかを解説

2018年09月25日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
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  • 弁護士
  • 神戸
見知らぬ女性に突然抱きつけば強制わいせつ? 逮捕されたらどうなるかを解説

酷く泥酔しており、三宮の路地裏で知らない女性に後ろから抱きついたところ、女性は悲鳴を上げて逃げていってしまった……

もし、あなたやあなたの家族がそのような行動をしてしまっていたら、どう思われるでしょうか。「これぐらいなら大丈夫」だと思いますか? それとも、「現行犯逮捕されなかったものの、後から女性から被害届が出されて逮捕されるのではないか?」と、不安になる方もいるかもしれません。

結論からいえば、夜道で突然抱きつく行為は、強制わいせつ罪で逮捕される可能性があります。当然のことながら、してはならない行動です。

今回は、どのような行動が強制わいせつとなるのかという基本から、逮捕後の流れ、刑罰などを紹介するとともに、逮捕される可能性がある場合、あなた自身の将来を守るためにできることについて、神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、強制わいせつ罪とはどのような犯罪か

まず、強制わいせつ罪の定義や具体的な行為について紹介します。なぜ、抱きつくという行為が「強制わいせつ」に当たるのか、痴漢との違いはどこにあるのかについて、あらかじめ知っておきましょう。

  1. (1)強制わいせつ罪の定義

    「強制わいせつ」については、刑法176条で以下のように規定されています。

    第176条
    13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


    ここで記される「暴行または脅迫」とは、一般的に連想される、暴力や脅しに限りません。被害者が抵抗するのを著しく困難にする程度の行為を行うと、「暴行または脅迫」を用いたとされます。つまり、被害者が想定していなかった場所や状況(特に,人気のない場所で助けを呼ぶことが困難なところや人気の少ない時間帯など)で、突然わいせつな行為をすること自体が、「暴行または脅迫」であると認識される可能性がある点に注意が必要です。

    また、被害者の年齢によって、強制わいせつ罪として認定される要件が異なります。

    • 被害者が13歳以上の男女:脅迫または暴行を用いてわいせつな行為をした者。
    • 被害者が13歳未満の男女:単にわいせつな行為をした者。

    被害者が13歳未満であれば、脅迫または暴行を用いていなくても、「強制わいせつ罪」に該当します。なお、合意してわいせつな行為をした相手が13歳以上だと信じていた場合には、13歳以上だと信じても仕方がないと言える正当な理由があったのか否かを問われる可能性があるでしょう。

  2. (2)強制わいせつと痴漢との境界線

    強制わいせつに問われるわいせつな行為には、具体的に陰部を押し当てる、胸をもむ、着衣の中に手を入れる、衣服を脱がして写真を撮る、無理やりキスをするなどがあります。

    これらの行為と、多くの都道府県では「迷惑防止条例」違反に該当する「痴漢」行為の区別が難しいと感じる方もいるかもしれません。東京をはじめ他県の「迷惑防止条例」では、「着衣の上もしくは直接人の体に触れること」を記されているケースが多いためです。

    ただし、過去の裁判例では、服の上から体を触ると、迷惑防止条例違反に問われる傾向が強いですが、下着に手を入れて直接触れておらず、着衣の上からであっても、被害者の体をしつこく触った様な場合にも強制わいせつ罪に当たると判断される傾向があります。

    なお、兵庫県の「迷惑防止条例」は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。痴漢行為については条例の第3条の2で「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」と規定されています。

    つまり、兵庫県においては、「人に触れていなくても、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしていると認識されれば、迷惑防止条例違反として逮捕される可能性がある」ということになります。さらにいえば、「痴漢で逮捕され、迷惑防止条例違反の処分で済むだろうと甘く見ていたところ、強制わいせつ罪に問われてしまう」というケースもありえるということです。

    特に、服の上からであっても動けないように被害者を脅していたり、長時間触り続けていたりするなど、より悪質な行為については強制わいせつ罪の容疑で逮捕される可能性が高まります。

    では、冒頭に登場した、夜道で後ろから抱きつく行為はどうでしょうか。
    女性からすれば、夜道で後ろから抱きつかれるという状況では、人気が少なく助けを求めようとしたとしても呼ぶことができず、非力である女性が得体の知れない人物に対して咄嗟に反撃するということは非常に難しいと言わざるを得ません。また、上記行為は、通常の女性であれば,直後、さらなるわいせつな行為が行われるかもしれない、命さえ危険かもしれないという恐怖を感じ、身動きが取れなくなってしまう行為だと言えます。そのため、上記行為は、被害者が抵抗するのを著しく困難にするできなくなる程度の行為であったといえるため、強制わいせつ罪の暴行または脅迫に該当すると判断され、強制わいせつ罪に問われる可能性も否定できないのです。

  3. (3)抱きつき行為も強制わいせつ? ハグとの違いは?

    「ただ抱きついただけで強制わいせつ罪になるのか」
    「ハグはあいさつ代わりにするケースもあるだろう」

    といった疑問を抱く方もいるかもしれません。確かに、国の文化や風習によっては、ハグがあいさつや友情の証しとして日常的に行われています。もちろん、互いに暗黙の同意がある状態で抱擁を交わすことは、強制わいせつ罪に問われることはありません。

    しかし、日本国内で育った者同士で、その文化があると弁明することは少々厳しいでしょう。ましてや、今回のように、突然、女性に抱きつく行為は相手の同意が得られていないのが明らかであり、後ろから抱きつく行為自体が暴行に当たる可能性もあることから、強制わいせつ罪となり得ます。

2、女性から被害届が出されて逮捕される可能性

強制わいせつ事件の逮捕には、現行犯逮捕と通常逮捕の2パターンがあります。
「現行犯逮捕」とは、事件が起きた直後にその場所で、被害者や通行人、駆けつけた警察官らによって身柄を拘束されることです。「通常逮捕」とは、逮捕状が発付されてから警察官によって身柄を拘束されることを指します。

現時点で逮捕されていないのであれば、問題となるのは、今後逮捕されるかどうかでしょう。女性やその家族からの通報で事件が発覚し、女性の供述や目撃情報、路上に設置された防犯カメラなどの証拠によって逮捕状が発付されれば、後日逮捕される可能性はあります。状況によって結果が左右されるため、逮捕されるかどうかは誰にもわかりません。

3、強制わいせつ容疑で逮捕された後の流れ

万が一逮捕されてしまった方は、どのような流れで手続きが進み、どの程度の量刑となるのかなどを解説します。

  1. (1)逮捕された後の流れ

    強制わいせつ容疑で逮捕されると、以下の流れで手続きが進みます。

    • 逮捕から48時間以内:警察による捜査・取り調べと検察への引き継ぎ(検察官送致)
    • 送検から24時間以内:検察から裁判所への勾留請求(引き続き身柄の拘束を求めること)
    • 勾留決定後:10日の勾留。最長でさらに10日の勾留延長
    • 勾留期間満了まで:起訴・不起訴処分の決定

    逮捕後の拘束期間は、最長で23日にも及ぶことがあり、起訴されれば裁判までさらに拘束される可能性もあります。

  2. (2)強制わいせつ罪で不起訴処分になる可能性

    逮捕された後でも不起訴処分を獲得できれば、身柄を解放され、前科もつきません。検察統計調査によると、平成18~26年に起きた強制わいせつ事件の起訴率は40~50%台で推移しており、不起訴処分となる可能性も十分に考えられます。

    不起訴処分を獲得するためには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談が成立していること、本人が深く反省していて再犯のリスクが低いことなどを主張する必要があります。

    ただし、平成29年7月から強制わいせつ事件は被害者の訴えがなくても起訴できる「非親告罪」の犯罪となりました。性犯罪の厳罰化に向けた流れであり、専門家からは起訴率が上昇する可能性も指摘されています。そのため、示談が成立したとしても、必ず不起訴になるとは限りません。

  3. (3)強制わいせつ罪の刑罰

    強制わいせつ事件で起訴され、有罪判決が下ると「6ヶ月以上10年以下の懲役」に処せられます。迷惑防止条例などでは設定されている罰金刑の規定はありません。有罪となれば、刑務所で服役することになる「懲役(ちょうえき)」刑のみが規定されていることを踏まえると、強制わいせつ罪がいかに重大な犯罪であるかをご理解いただけるでしょう。

    しかし、初犯で、罪を認めている、被害者との示談が成立しているなどの条件が加われば、執行猶予がつく可能性があります。執行猶予がつけば、執行猶予期間中に再び罪を犯さない限り、直ちに刑務所に収監されることはありません。

    ただし、後ろから抱きつく際に女性にケガを負わせてしまった場合は、強制わいせつ罪ではなく「強制わいせつ致傷罪」に問われる可能性が高まります。刑罰は「無期懲役または3年以上の懲役」と定められており、ケガがごく軽いものでも成立するため注意が必要です。強制わいせつ致傷罪で起訴されると、裁判員裁判となります。裁判員裁判は、終結に至る期間が、通常の裁判に比して相当長期に及ぶことになります。

4、逮捕が不安な場合にすべきこと

過去に抱きつき行為をしたことがある……など、強制わいせつ罪で逮捕されるかどうか不安な場合は弁護士に相談するのが得策です。弁護士に事件の詳細を伝えることで、逮捕される可能性はもちろん、対処法についてアドバイスをもらうことができます。

万が一逮捕されてしまったとしても、事情を知っている弁護士が弁護活動をしてくれることで逮捕後の対応がスムーズに進むでしょう。特に、逮捕後48時間は、弁護士以外の人物との面会が禁じられます。あなたは家族とも面会ができなくなるということです。ここで手を打てなければ、身柄の拘束は長期化する確率が高まり、会社や学校などへ隠し続けることは難しくなるでしょう。

弁護士に依頼しておくことで、事前に示談を成立させる、検察や裁判所への意見書を提出するなどのアプローチによって、身柄が拘束される期間を短くする、不起訴処分を獲得できるなどの可能性が高まります。起訴された後も、執行猶予つき判決の獲得や、刑期を短くするために弁護活動が展開できるのです。

5、まとめ

今回は強制わいせつ罪の概要や逮捕後の流れ、刑罰などについて紹介しました。強制わいせつ罪は重大な性犯罪のひとつで、事件の様態によっては看過できない場合もあります。

道路上の抱きつき行為についても強制わいせつ罪に問われるのか、それとも他の罪に問われるのかは状況によって異なるケースもあるでしょう。後日、改めて逮捕される可能性や、どのような対策ができるかは専門家に状況を説明することでしか見えてこない部分もあるということです。

強制わいせつ罪で不安なことがあれば、JR三ノ宮駅より徒歩10分のベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでご連絡ください。神戸オフィスの弁護士が全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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