家族が公然わいせつ罪で逮捕された!神戸オフィスの弁護士が逮捕後の流れと対応方法を解説

2018年09月05日
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家族が公然わいせつ罪で逮捕された!神戸オフィスの弁護士が逮捕後の流れと対応方法を解説

ある日突然、警察から「あなたの家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕された」という連絡があった場合、公然わいせつ罪という罪名や警察による逮捕という言葉に翻弄されて動揺してしまうかもしれません。
公然わいせつ罪は、通報を受けた警察官がその場で現行犯逮捕することが多く、逮捕に至りやすい犯罪です。逮捕されてしまったという事実は変えられませんが、逮捕されたらすぐに必要な対処をし、社会生活に影響を与えないように働きかけることが大切です。
ここでは、公然わいせつ罪の概要と、家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった際の対処法について神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、公然わいせつ罪について

公然わいせつ罪といえば、露出狂などのいわゆる変態行為に適用されることが多い犯罪ですが、具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。まずは公然わいせつ罪について詳しく解説していきます。

  1. (1)公然わいせつ罪の法的根拠と罰則

    公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されている性犯罪です。刑法の条文では「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは過料に処する」と明記されています。
    懲役刑が最長で6月と規定されているものの、罰金刑だけでなく拘留・科料という軽い刑罰まで幅があるという点では、他の犯罪行為よりも罰則が軽い犯罪だといえます。

  2. (2)公然わいせつ罪が成立する条件

    公然わいせつ罪が成立するのは「公然とわいせつな行為をした場合」です。
    まず「公然と」とは、他人の目につく場所や、他人に見られる可能性がある状況を広く指しています。具体的には、屋外の路上や公園、デパートなど公共の施設内、電車やバスといった乗り物内などが該当します。また、自宅室内であっても、道路に面した部屋でカーテンを開放してわざと通行人から見えるように露出行為を行った場合も該当することがあります。
    また、ここでいう「公然と」とは実際に他人の目にさらされたか否かは問わず「他人の目にさらされるおそれがある」という状況でも成立します。つまり、深夜の路上など、通行人が全くいなかったとしても公然性が否定されるわけではありません。
    「わいせつな行為」とは、単に男女を問わず性器を露出する行為だけでなく、性行為や類似行為、自慰行為など、行為を目撃した人の性的な羞恥心を害する行為を広く指します。そのため、施設の駐車場など人目につきやすい場所に駐車し、車内でカーセックスや自慰行為をしていると目撃者から通報されて逮捕に至るケースもあります。その他にも、不特定多数のユーザーが閲覧することができるインターネット上にリアルタイムでこれらの行為を撮影して配信することも、わいせつな行為に該当する可能性があります。

  3. (3)公然わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

    公然わいせつ罪で逮捕されると、どのような流れで処分を受けるのかについて順を追って解説します。
    まず、警察に逮捕されると、逮捕から48時間の身柄拘束を受ける可能性があります。逮捕されると、携帯電話などの通信機器を自由に使うことはできなくなります。逮捕後、速やかに取り調べ等の捜査が行われることも多いです。
    そして、逮捕から48時間後までに、検察への身柄引き継ぎが行われます。この手続きを送検(正しくは検察官送致)と呼びます。送致を受けた検察官は、このまま身柄拘束を続けて捜査を継続する必要があるかどうかを24時間以内に判断します。
    ここで身柄拘束の必要がないと判断されれば釈放されますが、引き続き身柄を拘束した状態での捜査が必要だと判断されると裁判所に勾留の許可を請求します。この勾留請求が認められた場合は原則10日間、必要に応じて延長され、最長で20日間の身柄拘束を受けます。逮捕勾留を通じ、最長で23日間の身柄拘束が続き、勾留が満期を迎える日までに検察官は刑事裁判で責任を問う必要があるかどうかを判断します。
    刑事裁判を開く必要がないと判断されれば釈放されますが、刑事裁判で責任を問われる場合は起訴されて判決が言い渡されるまで勾留が継続します。

  4. (4)未成年の場合

    逮捕されたのが未成年の場合は、成人とは異なった手続きで進められます。逮捕・送検までの手続きは成人と同じですが、勾留が認められた場合、警察署の留置施設ではなく少年鑑別所で身柄を拘束されることがあります。捜査が終了すると事件は検察庁から家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が審判の必要性を判断します。
    審判とは、成人事件でいう刑事裁判と同じく処分を決定するためのものですが、公開された状態で刑罰を決めるのではなく、非公開の状態で少年を更生させるための処分を決定する場です。審判では少年院送致や保護観察などの処分が決定されるほか、処分が必要ないと判断されれば処分がなされない場合もあります。また、家庭裁判所に送致された時点で、審判を開く必要もないと判断されれば審判不開始となる可能性もあります。

2、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリット

もし家族が公然わいせつ事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、残された家族ができる最良のサポートが「弁護士に相談し、選任すること」です。ここでは、家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合、弁護士に相談して選任するメリットについて紹介します。

  1. (1)公然わいせつ罪について詳しく知ることができる

    家族が「公然わいせつ罪の疑いで逮捕された」と聞かされた段階で、家族がどんな行為を行い、これからどんな処分を受けることになるのかについて正確に把握している方は少ないと思います。インターネットで検索して情報を集めても、自分の家族が逮捕された事件と同じケースなのか、インターネットで調べた情報が本当に正しいのか判断できず、不安になるかもしれません。
    実際に公然わいせつ事件で逮捕されたとしても、多数の目撃証言があるにもかかわらず否認しているケースや余罪の可能性があるケースでもない限り、懲役刑が下されたり、最長20日の勾留が認められたりすることは稀です。余罪や前科がない限り、ほとんどのケースで非公開の略式裁判によって罰金刑が下されています。
    しかし、こうした実状を知っている方は少ないため、弁護士に相談することで公然わいせつ事件の手続きや処分の実状を知ることができます。また、家族が逮捕された方の個別の事件についてどのような刑罰が下る可能性があるのか、家族として何ができるのかについてアドバイスをもらうことができます。このように専門家に相談し、詳しい説明を受けることで安心できるでしょう。

  2. (2)早期釈放が期待できる

    逮捕されて長期間の勾留を受けると、会社や学校を欠勤・欠席することになり、釈放された後の社会生活に支障をきたしてしまうおそれがあります。そのため、逮捕されている家族の早期の釈放を望まれることでしょう。
    そこで、釈放を目指した働きかけが重要になります。たとえば早い段階で弁護士を選任していれば、釈放して任意の取り調べでも十分に対応できることを証明する証拠を収集して検察官に提出することができます。他にも、わいせつ行為を目撃した人と示談・和解をまとめることで勾留請求や不起訴を目指します。もし勾留請求が認められてしまっても、準抗告・勾留理由開示請求・勾留取消請求といった手段で釈放を求める方法もあります。
    このように弁護士を選任すると勾留請求や起訴を防ぐ活動を行うことができ、家族の素早い釈放につながります。早期釈放は身柄拘束を解くだけでなく、家族の人生を守ることにもつながります。

3、まとめ

今回は、家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった際に知っておきたい公然わいせつ罪の概要や対処法について紹介しました。警察から「家族が公然わいせつの容疑で逮捕された」という連絡を受けた場合、大きな不安を感じることでしょう。被害者がいる場合は専門家に依頼せずに示談交渉をすることもできますが、よりスムーズに早期釈放を実現するためにはなるべく早く弁護士に相談してサポートを受けるのが得策です。
家族が公然わいせつの容疑で逮捕されてしまった場合など、お困りのことがあればベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでご連絡ください。神戸オフィスの弁護士が早期解決に向けて力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています