「AirDrop(エアドロップ)痴漢」をしたことがばれたら逮捕される?

2023年06月19日
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「AirDrop(エアドロップ)痴漢」をしたことがばれたら逮捕される?

令和5年5月、神戸新聞でiPhoneの設定について紹介するとともに「AirDrop(エアドロップ)痴漢」に対する注意喚起を行う記事が掲載されました。

「AirDrop(エアドロップ)痴漢」は、多少iPhoneの操作ができれば手軽にできてしまう行為ですが、れっきとした犯罪で、逮捕者もでています。兵庫県でも、電車内でAirDrop痴漢をしたとして、逮捕された例が数件あります。

本コラムでは、AirDrop痴漢をするとどのような罪に問われるのか、そもそも発信元を特定できるのかについて、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、AirDrop痴漢とは

iPhoneユーザーの多くは、AirDrop機能について知っているでしょう。また実際に使っていて、AirDropの危険性に気づいた方もいるかもしれません。
ではまずAirDropとは何か、どのように痴漢につながっているのかを解説します。

  1. (1)AirDropとは?利用条件は?

    AirDropはアップル製品に搭載された共有機能です。写真や動画、位置情報、書類などを手軽に送信して共有することができます。
    iOS7以降のiPhoneやiPadなどで利用できます。Androidには対応していません。

    iPhoneなどを使っている人なら誰でも送受信ができるわけではなく、次のような利用条件があります。

    • 相手がBluetoothやWi-Fiの通信範囲内にいる
    • 双方のBluetoothやWi-Fiがオンになっている
    • 相手のAirDrop受信設定が「すべての人」になっている(連絡先として登録されている人とやりとりをする場合は「連絡先のみ」でも可)

    ファイルの共有ができる距離は9メートル程度です。近くにいる友人と写真や動画をやりとりする場合には、とても便利な機能です。

  2. (2)AirDrop痴漢とは

    AirDrop痴漢とは、条件を満たした相手とは誰でもファイルが共有できるAirDrop機能を悪用し、わいせつな画像や動画などを知らない相手に送りつける手口の痴漢です。

    写真を送信できる距離が限られているため、近くで操作しても送信元がバレないように、ラッシュ時の電車内など人混みで行われることが多い傾向にあります。

    主な手口としては、近くでAirDropの設定が「すべての人」になっている人を検索。その中から送りたい相手を選び、写真を送信します。

    送信者にも周囲のどの人が受け取ったのか、わかりません。そのためiPhoneで受信した写真を見て表情を変えたり、送信元を探してキョロキョロしたりしている人を見つけて、受信者だと推測します。そしてその反応を楽しんでいるのです。

    直接体を触る痴漢とは違い、被害者にも誰が送ったのかがわかりにくいという特徴があります。ですが被害者や周囲の人が送信者の不審な行動に気づくなどして、逮捕につながっています。

  3. (3)悪用される機能

    AirDrop痴漢では、便利なはずの機能が悪用されている側面があります。

    一つ目はポップアップ表示です。
    画像が送信されても、それを端末に保存するかどうかは相手次第です。ですが、受信した時点で画面に「○○が1枚の写真を共有しようとしています」とポップアップが出て、画像が表示されるのです。

    たとえ受け取りを拒否してもすでに画像を見ているため、不愉快な気持ちになるでしょう。

    二つ目はiPhoneの登録名の表示です。
    iPhoneを利用するためには、ユーザーの名前の登録が必要です。これを本名で登録していると、送信元がAirDropで送信相手を探す際に名前がバレてしまいます。名前から性別も推測されてしまうかもしれません。

    またアイコンを顔写真にしていると性別がわかるのはもちろん、電車内で座っている場所などもバレてしまいます。

    男性の犯人は女性を狙う可能性が高いため、本名や実際の顔写真を登録しているのは危険です。

2、AirDrop痴漢はどんな罪に問われる?

相手の体を触る痴漢と比べてAirDrop痴漢は実行のハードルが低く、罪の意識も感じにくいかもしれません。ですが犯罪であり逮捕、処罰される可能性があります。 では一体どんな罪に問われるのでしょうか?

  1. (1)AirDrop痴漢の逮捕容疑とは?

    AirDrop痴漢は、都道府県の迷惑防止条例違反に当たる場合が多いと言えます。

    迷惑防止条例は各都道府県と一部の市町村がそれぞれ制定するため、通常自治体ごとに条例の名称は異なりますが、内容としてはほぼ同一です。

    この種の条例は公衆に著しく迷惑をかける行為を取り締まりの対象としており、痴漢から盗撮、つきまとい、客引きまでかなり幅広く適用されます。なお対象は必ずしも異性とは限らず、男性から男性への痴漢も含まれます。

    兵庫県の迷惑防止条例第3条の2第1項では、以下のような規定がされています。
    「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない」
    (1)人に対する、不安を覚えさせるような卑猥な言動。
    AirDrop痴漢は、この3条の2第1項1号に該当します。

  2. (2)迷惑防止条例違反の刑罰は?

    兵庫県の迷惑防止条例15条では、AirDrop痴漢等について規定する3条の2第1項違反に対する刑罰を、以下のように定めています。
    「違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
    「常習として違反行為をした者は、1年以下の懲役又100万円以下の罰金に処する」

    つまり通常は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられるということです。

    刑罰の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって若干異なりますが、上記の兵庫県の刑罰は多くの都道府県でも採用されている標準的な内容です。

  3. (3)わいせつ電磁的記録送信頒布罪の可能性も

    一般的には迷惑防止条例が適用されると考えられますが、わいせつな画像や動画を送った場合には「わいせつ電磁的記録送信頒布罪」に問われる可能性もあります。

    わいせつ電磁的記録送信頒布罪(刑法175条第1項後段)は、簡単にいうと、わいせつな画像データ等を送信することにより、不特定又は多数の人の記録媒体上に、送信した画像データ等を存在させることをいいます。

    刑罰は「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料」で、迷惑防止条例よりも重くなっています。

3、AirDrop痴漢で逮捕される可能性はある?

AirDrop痴漢は比較的新しい犯罪形態ですが、すでに数件逮捕者も見られています。ここでは、実際にあった2つの逮捕事例を取り上げます。

  1. (1)兵庫県で起きたAirDrop痴漢

    兵庫県では平成30年7月、電車内で女性のスマホにわいせつな画像を送りつけたとして、30代の会社員の男が兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されました。

    男は女性の目の前に立っており、女性が男の行動を不審に思って撮影していたことから逮捕に至りました。

    女性のAirDropの受信設定は「すべての人」になっていて、端末の名前も女性と推測できるものになっていたようです。

  2. (2)大阪府で起きたAirDrop痴漢

    大阪府では平成30年8月に電車内で周囲の乗客のスマホにわいせつな画像を送りつけたとして、40代の会社員の男が大阪府迷惑防止条例違反容疑で書類送検されました。

    乗客の一人が男の行動に気づいたことで発覚しました。男はそれまで複数回にわたり、同様の行為を繰り返していたそうです。

  3. (3)AirDrop痴漢はいつかバレる

    AirDrop痴漢は混雑した場所や歩行中に行われることが多く、犯人を特定するのは簡単ではありません。

    ですが画像を受け取った相手の反応を見たいという心理から、周囲をうかがうなど不審な行動につながることも多く、それにより発覚することがあります。また混雑した場所は逆に目撃者も多いため、画像を送信している様子を隣や後ろの誰かが見ていることもあるでしょう。

    スマホには送信した画像が残っているはずで、警察が確認すればすぐに犯人とわかります。そして逮捕された場合には、大きな代償を払うことになるのです。

4、AirDrop痴漢で逮捕された後の流れ

「自分もやってしまったことがある」という方は、逮捕された後のことを考えると、不安に思うでしょう。AirDrop痴漢での逮捕は、一般的な痴漢での逮捕と同じ流れで手続きが進みます。ですが世間から注目されているという点で、逮捕の事実が報道される等の大きな不利益を被る可能性があります。

  1. (1)AirDrop痴漢で逮捕されるとどうなる?

    AirDrop痴漢をすると、迷惑防止条例違反やわいせつ物頒布の容疑で逮捕される可能性があります。

    警察に逮捕され、裁判所で勾留が認められると身柄が拘束され、警察署の留置場などに入ることになります。逮捕と勾留をあわせると、最大で23日間身体の拘束を受けることになります。

    その間警察の取り調べなど捜査が行われ、検察が起訴をすると裁判になります。ただし不起訴処分となれば裁判は行われず、前科もつきません。

    なお迷惑防止条例違反の場合には略式起訴となる可能性もあります。その場合には公開での裁判は行われず、すぐに罰金刑が言い渡されます。正式裁判となった場合、一般的には1~2か月後に公開で裁判が行われ、判決が言い渡されます。 略式でも正式でも、有罪となれば前科がつきます。

  2. (2)注目事件は大きく報道される

    AirDrop痴漢は日本だけではなく、海外でも発生しています。SNSなどで被害にあったと訴える人も増えています。

    そのため注目度が高く、しかも同じような犯罪を予防するという観点から逮捕や書類送検はテレビや新聞などで大きく報道されるでしょう。

    また性犯罪に対する世間の目は厳しくなっています。会社をクビになるなど本人の今後の生活に響くのはもちろん、家族も周囲の厳しい視線にさらされるかもしれません。

    「興味本位だった」「一度だけのつもりだった」と言い訳をしても、被害者は不愉快な思いをし、精神的なショックも受けているでしょう。簡単に許されることではないのです。

  3. (3)痴漢逮捕はできるだけ早く対策することが大事

    痴漢での逮捕は、スピード感を持って対応できるかどうかが大きな分かれ目になります。

    警察に逮捕されても必ずしも勾留され、起訴されるとは限りません。初期対応次第では、早期に釈放されたり、不起訴となったりする可能性もあるのです。

    そのためにはご自分やご家族が逮捕されたらできるだけ早く弁護士に相談し、被害者との示談など対策を行ってもらうことが大事です。

    長期間の身体拘束や有罪判決を避け、影響を最小限に抑えるために、まずは手を尽くしましょう。

5、まとめ

AirDrop痴漢はiPhoneがあればできる比較的手軽な犯罪で、魔が差してやってしまった方もいるかもしれません。ですが一般的な痴漢と同様、癖になり、繰り返してしまう人が少なくありません。常習となればそれだけ情状は悪くなり、重い判決を受ける可能性も高くなります。

もしご自分やご家族がAirDrop痴漢をして逮捕や書類送検をされてしまった場合には、すぐにベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにご相談ください。弁護士がスピーディーに対応を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています