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飲酒運転で逮捕されたらどんな罪に問われる? 神戸オフィスの弁護士が解説

2019年02月12日
  • 性・風俗事件
  • 飲酒運転
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飲酒運転で逮捕されたらどんな罪に問われる? 神戸オフィスの弁護士が解説

某人気女性アイドルグループの元メンバーが、飲酒運転をした上にひき逃げ事件を起こしたことは記憶に新しい方も多いでしょう。

もし飲酒運転をした場合、また飲酒運転によって交通事故を起こしてしまった場合、どのような罪に問われ、どのように罰せられるのでしょうか。今回は、飲酒運転で逮捕されるとどうなるのかを、飲酒運転によって問われうる罪や民事上の責任と併せて解説します。

1、飲酒運転とは

飲酒運転とは、酒気帯び運転と酒酔い運転のことを指します。現在では「運転者にはお酒を提供しない」とメニューに明記している飲食店も増え、飲酒運転に対する意識がだいぶかわりつつありますが、飲酒運転がゼロになっているわけではありません。ここでは、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いや飲酒が運転にもたらす影響について解説します。

  1. (1)酒気帯び運転とは

    酒気帯び運転とは、アルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上の状態で運転することを指します。アルコール量によって量刑の重さは変わりませんが、違反点数は異なります。また、事故を起こすなど他の交通違反をしたときにはさらに重い処分となることに注意が必要です。

  2. (2)酒酔い運転とは

    酒酔い運転とは、呼気中のアルコールの量に関係なく、飲酒による影響で正常な運転ができない状態で運転することを言います。たとえば、飲酒によって、ろれつが回らない、まっすぐに歩けない、足元がふらつくなどの状態で自動車を運転していると、酒酔い運転であると判断される可能性が高いといえます。酒酔い運転に該当すると、非常に重い刑事処分が科せられます。

  3. (3)飲酒による運転への影響

    飲酒をすると、アルコール成分が血中に溶け込んで、やがて脳が徐々にマヒしてきます。その結果、お酒に酔った状態になり、視聴覚機能や注意力・判断力が低下します。その状態で自動車などを運転していると、何かあった時にとっさの判断ができず、重大な事故につながってしまうおそれがあるのです。お酒に強い・弱いに関係なく、少しでもアルコール飲料を摂取したら、その日は自動車などを運転しないほうが良いでしょう。

2、飲酒運転で問われる責任とは

飲酒運転は、それだけで刑事罰を受ける可能性のある犯罪です。飲酒運転で人身事故を起こし、ケガ人や死亡者が出た場合は、さらに重い刑事罰を課せられることがあります。また、刑事罰を受けるだけでなく、民事上の責任をも問われる可能性があることを忘れてはなりません。ここでは、飲酒運転でどのような犯罪が成立してどれくらいの量刑になるのか、また民事上どのような責任を負うのかについて見ていきましょう。

  1. (1)道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)

    飲酒運転で刑罰を受ける場合は、道路交通法違反の罪が成立します。道路交通法違反は、酒気帯び運転の場合と酒酔い運転の場合で量刑が異なります。また、運転者だけでなく、運転者が飲酒をしていることを知りながら運転を依頼した同乗者や、運転者に車両を提供した者、運転手に酒類を提供した者にも刑罰が課せられることに注意が必要です。

    <運転者>
    酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    酒酔い運転の場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

    <同乗者・酒類の提供者>
    運転者が酒気帯び運転をした場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
    運転者が酒酔い運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    <車両提供者>
    運転者が酒気帯び運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    運転者が酒酔い運転をした場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

  2. (2)過失運転致死傷罪

    飲酒運転をしていて人身事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。この場合は、道路交通法違反との併合罪となるため、以下のように刑事罰がより重くなります。

    酒気帯び運転による人身事故の場合:
    10年6月以下の懲役もしくは禁錮または150万円以下の罰金
    酒酔い運転による人身事故の場合:
    10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金

    飲酒運転でひき逃げをした場合は道路交通法上の救護義務違反も加わるため、さらに罪が重くなり、酒酔い運転でひき逃げ事故を起こした場合で最大15年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

  3. (3)危険運転致死傷罪

    アルコールの影響により正常な運転ができないのに運転をして人身事故を起こしてしまった場合は、危険運転致死傷罪が成立します。相手がケガをした場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役となる可能性があります。正常な運転ができない状態だったかどうかは、事故前の飲酒量や運転状況、事故前後の言動などから総合的に判断されます。

  4. (4)過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

    飲酒運転で人身事故を起こしたときに、運転前に飲酒していたことをごまかそうとして事故後にアルコールを摂取したり、アルコールが抜けるまで身を隠すために逃走したりすると、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立する可能性があります。この罪は、飲酒運転による道路交通法違反を免れる、いわゆる「逃げ得」を防ぐために設けられたものです。この罪が成立すると、12年以下の懲役刑に処せられます。

  5. (5)民事上の責任も発生する

    飲酒運転をしていて相手にケガをさせたり死亡事故を起こしてしまったりした場合は、民法上の不法行為責任や自動車損害賠償保障法上の自動車損害賠償責任が発生します。そのため、被害者やその遺族から慰謝料や損害賠償請求をされる可能性も大きいでしょう。

    特に飲酒運転の場合は、著しい過失または重過失があったとして慰謝料が増額加算されるため、賠償金額も1000万円を超える可能性もあります。被害者が一家の大黒柱であった場合や、事故によるケガで寝たきりになった場合、死亡した場合は、さらに高額になる可能性もあります。

3、夜間・早朝の飲酒検問について

飲み会がよく行われるシーズンになると、夜間や早朝にかけてあちこちで警察による飲酒検問が行われます。平成29年には、12月1日20時から2日5時にかけて全国一斉飲酒運転取り締まりが行われ、検挙数が3113件にものぼりました。そのうち、飲酒運転は194件を占めます。飲酒検問ではどのようなことが行われるのでしょうか。

  1. (1)飲酒検問で行われる検査

    検問では、警察官がまずアルコールの匂いがするかどうかを、吐いた息で簡易的にチェックします。アルコールを摂取していると疑われる場合は、アルコール検知器を使って呼気中のアルコール濃度を測定します。測定結果が基準値である0.15mgを下回っていれば注意のみで済みますが、上回っている場合は逮捕される可能性があります。

  2. (2)ノンアルコールでも検出されることがある

    ノンアルコール飲料でも、微量にアルコール成分を含んでいれば検知される可能性があります。法律上、アルコール飲料とは1%以上のアルコール成分を含む飲料のことを指しているので、ノンアルコールビールを飲んだからと言って飲酒にならないとは限りません。外出先などでノンアルコール飲料を摂取する際には、必ずアルコール度数が「0.00%」と明記してあるものを選びましょう。

  3. (3)検問を拒否すると刑罰が課される可能性

    検問に引っかかったときに正当な理由なく検問を拒否した場合、道路交通法違反として3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。急病人を搬送中などのやむを得ない事情がない限り、呼気検査には応じたほうがよいと言えるでしょう。

4、飲酒運転で逮捕されるとどうなる?

飲酒運転をすると、多くの場合は警察官に逮捕されることになります。しかし、相手のケガの程度が軽い場合や初犯の場合は、早期に釈放され、略式手続きによる罰金刑で済むことも少なくありません。一方、危険運転致死傷罪など重い罪の場合は実刑判決を受けることも考えられます。

  1. (1)人身事故を起こしていない場合

    人身事故を起こさず、飲酒検問に引っかかるなどで警察に捕まった場合、飲酒をしていた事実に争いがなければ、逮捕・勾留されることなく早期に釈放され、その後も正式な裁判における起訴をされることなく、罰金を支払うだけで済む場合も少なくありません。残念ながら前科は残りますが、何日も身柄を拘束されるわけではないので、会社や学校にも飲酒運転で警察に捕まったことがばれる可能性は低いでしょう。

  2. (2)人身事故を起こした場合

    飲酒運転で人身事故を起こした場合は、逮捕される可能性は高いといえます。しかし、逮捕後早く弁護士に相談し、適切な弁護活動により示談が成立させるなどし、なるべく有利な処分をしてもらえるよう行動することが必要です。

  3. (3)ひき逃げをした場合

    ひき逃げをした場合は、逮捕されることが多く、その場合は飲酒運転をしたこと自体の罪だけでなく、救護義務違反や過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪などさまざまな罪が併合されて重い処分が下されることが考えられます。

    被害者がケガを負っただけであれば、早期に弁護活動を開始することで執行猶予付きの判決を勝ち取れるかもしれません。しかし、被害者が死亡した場合は、懲役刑の実刑判決を受ける可能性が高いと言えます。刑の重さは、不注意の度合いや相手のケガの程度、被害者の人数、任意保険の有無、逃亡後の状況などによって異なります。

  4. (4)運転免許はどうなる?

    飲酒運転をして警察に捕まった場合、違反点数が加算され運転免許が1回で停止または取り消しとなります。

    <酒気帯び運転の場合>
    呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上0.25mg以下の場合:13点(前歴及びその他の累積点数がない場合でも、90日間免許停止)
    呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合:25点(前歴及びその他の累積点数がない場合でも、免許取り消し、かつ欠格期間2年)

    <酒酔い運転の場合>
    呼気中のアルコール量に関わらず35点(前歴及びその他の累積点数がない場合でも、免許取り消し、かつ欠格期間3年)

5、まとめ

たったコップ1杯のビールでも、飲んで運転すれば飲酒運転となり、事故を起こしたら厳罰に処せられる可能性があります。そのため、「少しでもお酒を飲んだら、その日は運転しない」くらいの気持ちでいたほうがよいでしょう。

当事務所では、お客様からご連絡をいただいたあと30分以内に担当弁護士がご相談に応じられるよう体制を整えております。また、初回の法律相談は60分間無料です。お客様自身やお客様にとって大切な方が飲酒運転で捕まってしまったときは、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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