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友人でも身元引受人になれる? 引受人になる条件と引き受けるデメリット

2023年09月28日
  • その他
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友人でも身元引受人になれる? 引受人になる条件と引き受けるデメリット

令和5年6月、著名人に対し脅迫行為や名誉毀損にあたる行為を行っていたとして逮捕されたユーチューバーをめぐり、身元引受人に国会議員が当てられる可能性があるなどの報道がありました。

家族・親族ではない人物も身元引受人になれるのでしょうか。その際、身元引受人になるために条件はあるのか、引き受けた場合のリスク・デメリットはあるのかについて、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、身元引受人・(身元)保証人・(成年)後見人はどう違う?

身元引受人とよく似た言葉に、「(身元)保証人」「(成年)後見人」があります。どれも日常生活の中でよく耳や目にする言葉で、混同されがちですが、まずはこの3つの違いについて解説します。

  1. (1)身元引受人とは

    身元引受人とは、どの文脈で使われるかにより意味が異なりますが、刑事事件で使われるときは、一度警察に捕まった被疑者が、間違ったことをしないよう監督する人のことを指します。一方、高齢者が入院したり介護施設に入る際にも身元引受人が必要になりますが、この場合は、入院患者・入居者に万一のことがあったときに身柄を引き取ったり、退去手続きを行ったりする人のことを指します。

  2. (2)(身元)保証人とは

    保証人とは、借金をした本人が返済できなかったり、賃貸住宅や介護施設などに入居している入居者本人が賃料などを滞納したりした際に、本人に代わって返済や賃料などの支払いをする人のことを指します。特に、身元保証人という場合、仕事上で不祥事を起こすなど勤務先に損害を与えてしまったときに本人に代わって勤務先に対し損害賠償をする人のことを指します。

  3. (3)(成年)後見人とは

    後見人とは、判断能力が不十分な人を手助けし、その人の代わりに法律行為をする人をいいます。法律上、後見人には、成年後見人と未成年後見人の2つの種類があります。成年後見人は、認知症など精神上の障害で判断能力が低下した人のために、本人に代わって法律行為をして、財産を管理します。介護施設に入居する際に、本人の代わりに手続きや費用の支払いを行ったり、本人が詐欺にあった際に契約を取り消したりするのも後見人の役割です。一方、未成年後見人は、両親が亡くなるなどして親権者がいない子どものために、その財産を管理したり重要な契約をしたりする人のことをいいます。

2、身元引受人の役割とは

刑事事件における身元引受人の役割とは、先述の通り一度警察に捕まって釈放された被疑者を監督することですが、具体的に「監督」とはどのようなことを指すのでしょうか。ここでは、刑事事件における身元引受人が果たすべき役割について解説します。

  1. (1)逃亡や証拠隠滅を防ぐ

    身元引受人の主な役割は、被疑者本人の逃亡や証拠隠滅を防ぐことです。被疑者を1人で家に帰してしまうと、どこか遠いところへ逃亡したり、証拠品を処分・隠ぺいしたりすることが考えられます。そのため、警察などの捜査機関は、被疑者をよく知る人物に身元引受人として被疑者のそばにいてもらうことで、逃亡や証拠隠滅を防ごうとしているのです。

  2. (2)取り調べ時に出頭するよう促す

    警察署へ任意同行を求められたとき、取り調べや指紋採取・写真撮影などが終わったあと、逮捕・勾留まではしない場合には、身元引受人がいれば被疑者を帰宅させ、在宅のまま捜査をすることになります。そのあと、警察から取り調べなどで呼び出しがあったときに、応じるように促すのが身元引受人の役割となります。

  3. (3)公判のときに出廷するよう促す

    逮捕・起訴されたあとに保釈金を支払って釈放されたとしても、裁判は行われるので、公判のときには被告人本人が出廷しなければなりません。その際に、身元引受人は被告人に出廷するように促すことが求められます。

  4. (4)社会的に更生させる

    身元引受人は、過ちを犯した被疑者を社会的に更生させる役割をも担っています。たとえば、窃盗事件を起こしてしまった被疑者の場合、外出をする際は一緒について行って本人が万引きや置き引きなどをしないようにする、薬物事件を起こしてしまった場合には、病院や更生施設へ付き添うなどの役割が求められます。

3、身元引受人が必要になる場面

では、刑事事件で身元引受人が必要になるのは、どのような場面なのでしょうか。ここでは5つご紹介したいと思います。

  1. (1)微罪処分になるとき

    警察に逮捕されると、原則として48時間以内に取り調べを受け、その後検察庁に身柄を送致(送検)されます。しかし、初犯で罪の程度も軽い場合など、一定の条件を満たせば微罪処分として被疑者の身柄を検察庁に送致せず解放することがあります。微罪処分になるのは以下のような場合です。

    • 初犯のとき
    • 被害が比較的軽い場合
    • 逃亡や証拠隠滅のおそれがないとき
    • 犯行が計画的・悪質でないとき
    • 身元引受人がいるとき
  2. (2)勾留を阻止したいとき

    通常、被疑者が送検されたあとは、検察庁でも取り調べが行われ、24時間以内に被疑者を勾留するかどうかが決定されます。勾留は最大20日間にも及ぶため、その期間は登校や出社ができないので、被疑者が逮捕されたことが学校や職場などに知られることになります。もし、身元引受人がいれば、捜査機関の代わりに被疑者を在宅のまま監督できることで、勾留を阻止できる場合があります。

  3. (3)保釈を求めるとき

    検察官が起訴を決定すると、被疑者の身柄は裁判が開かれるときまで検察庁に拘束されたままになります。そうなると、逮捕されてからひと月前後も拘束されることになりますが、身元引受人がいる場合は一定の条件の下で保釈請求を行い、許可が下りれば保釈金を支払って保釈される可能性もあります。保釈が認められる条件は以下の通りです。

    • 重罪(死刑・無期懲役・1年以上の懲役や禁錮)になる可能性がない場合
    • 過去に懲役または禁錮10年以上の刑罰を受けていない場合
    • 逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合
    • 被害者や証人に危害を加えるおそれがない場合
    • 氏名や住所があきらかな場合
  4. (4)執行猶予をつけたいとき

    被疑者が起訴され、その後裁判で有罪判決を受けても一定の場合には執行猶予がつく場合があります。執行猶予がつけば、懲役刑がついていても被疑者は即座に刑務所に収監されることなく、自宅に戻ることができます。執行猶予判決が得られるのは、判決が3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされる場合で、以下のような条件を満たすときです。

    • 禁錮刑以上の刑に処せられたことがない場合
    • 禁錮刑以上の刑に処せられたことがあるが、その刑の終了から5年以内に禁錮刑以上の刑を受けていない場合
    • 本人が反省している場合
    • 犯罪が悪質ではない場合
    • 再犯のおそれがない場合
  5. (5)刑務所から仮釈放(仮出所)されるとき

    実刑判決を受けたあと、執行猶予がつかなければ刑期中は刑務所で過ごします。刑期の終わりが近くなると、仮釈放(仮出所)を請求すれば認められる可能性が高くなります。仮出所は本人の反省や更生意欲の度合いも重視されますが、生活全般を監督する身元引受人がいるかどうかも仮釈放決定を決める重要な要素になります。

4、身元引受人になれる人

身元引受人というと、被疑者・被告人の配偶者や両親など、家族や親族がなることが通常です。しかし、実際には生活をきちんと監督できる方であれば、友人や知人、会社の上司なども身元引受人になることが可能です。ただし、家族や親族以外の場合には、裁判所や捜査機関から、「きちんと監督できる」と評価してもらえるような事情が必要になってきます。

  1. (1)親きょうだい・配偶者などの家族・親族

    まず身元引受人として候補に挙がるのが、親きょうだいや配偶者などの家族・親族です。被疑者・被告人に配偶者がいれば配偶者、配偶者がいない場合は親きょうだい、子どもなど同居の家族が理想的であるとされています。同居している家族であれば、本人の行動に目が行き届きやすく、監督もしやすいからです。

  2. (2)友人・知人・恋人など

    家族や親族が遠方に住んでいるなどですぐに駆けつけることができない場合は、身近にいる友人や知人、恋人なども身元引受人になることができます。ただし、被疑者・被告人とルームシェアをしている、仕事で関わりがある場合など、きちんと監督できる緊密な関係がある場合に限られることが通常です。

  3. (3)会社の同僚・上司・社長など

    また、被疑者・被告人の家族がすぐに来られない場合は、会社の同僚や上司も身元引受人になることが可能です。この場合も、きちんと監督できる緊密な関係があることが必要とされます。たとえば、社員が数名の会社であれば、社長自らが身元引受人になれるケースもあります。ただし、会社の関係者に身元引受人を依頼すれば、当然社内に罪を犯した事実が知れ渡ることにもなるため、社内で何らかのペナルティーを受ける可能性もゼロではないということに留意しておいたほうがよいでしょう。

5、身元引受人になるリスクはある?

もし、罪を犯した友人・知人などから「身元引受人になってほしい」と頼まれた場合、いくらその方と親しい間柄であっても、躊躇してしまう方も多いことでしょう。身元引受人になることで、何か不都合なことが生じるなどのリスクはあるのでしょうか。

  1. (1)身元引受人になるリスクはない

    身元引受人になることで、引き受けた方が何かリスクを負うことはありません。捜査機関から行動を監視されることもありませんし、身元引受人が取り調べを受けたりすることもないでしょう。そのため、被疑者・被告人がきちんと社会生活を送れているかを確認すること以外は、普通に生活を送ることができます。また、一度身元引受人を引き受けても、あとから意思を撤回することも可能です。

  2. (2)身元引受人が刑事上・民事上の責任を負うことはない

    もし、被疑者・被告人が身元引受人のもとから逃亡したり、証拠隠滅を図ったりしても、監督不行き届きだとして身元引受人が代わりに刑罰に処されることはありません。また、損害賠償の支払いなど民事上の責任を負うこともありません。その点は安心してもよいでしょう。

  3. (3)場合によっては今後身元引受人を引き受けられないことがある

    ただし、身元引受人が被疑者・被告人の身柄を引き取ったあとに、被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図った場合は、今後身元引受人になれないことがあります。なぜなら、身元引受人にはもともと逃亡や証拠隠滅を防ぐことが期待されているからです。逃亡や証拠隠滅を防ぐことができなかったからといって何か責任を問われることはありませんが、捜査機関や裁判所からの信用・信頼は失われる可能性があります。

6、まとめ

あなたにとって身近な方や大切な方が何かの罪を犯して捕まった場合、どうにかして早く助けてあげたいと思うものです。そのひとつの選択肢として、身元引受人になる方法がありますが、身元引受人になることで何か不利益なことがあるのではないかと躊躇されるケースもあるでしょう。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、身元引受人になって身近な方や大切な方の釈放や保釈を成功させたいと考えている方からのご相談を承っております。ささいなことでも構いませんので、身元引受人のことで何か心配なこと・不安なことがある方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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