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亡くなった兄弟姉妹に借金があった! 借金を相続する必要はある?

2020年05月29日
  • 遺産を受け取る方
  • 兄弟 借金 相続
亡くなった兄弟姉妹に借金があった! 借金を相続する必要はある?

兵庫県神戸市が発表している統計報告によると、平成30年中には15785人の方が亡くなっています。
親族が亡くなると、避けて通れないのが相続問題です。たとえば、疎遠になっていた兄弟姉妹の財産を相続することになった場合には、「どのような生活をしていたかが分からず、財産状況が分からない」「借金が発覚した」といった悩みが生じることも少なくありません。
しかしそのまま何もしなければ、借金も相続することになってしまうリスクがあります。

本コラムでは、兄弟姉妹の借金を相続しないための解決法について、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が解説します。

1、まず確認するべきこと

亡くなった兄弟姉妹の借金を背負わないようにするためには、まずご自身が相続人であることを確認する必要があります。加えて、どのような相続財産が残されているのかを調査して正確に把握しなければなりません。

  1. (1)相続人を確認する

    まず、相続人について調査をすることが大切です。相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることで確定できます。

    法定相続人の順位は、次のとおりです。

    常に相続人となる:配偶者

    1. 第1順位:子どもや孫などの直系卑属
    2. 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
    3. 第3順位:兄弟姉妹


    兄弟姉妹が法定相続人になるのは、先順位である、直系卑属と直系尊属がいない場合です。
    もし被相続人が生涯独身であっても、認知している子どもがいるようなときには、兄弟姉妹は相続人にならないので注意が必要でしょう。

    なお、先順位の法定相続人が亡くなっている場合だけでなく、相続放棄した場合にも、次の順位の法定相続人に相続権がまわってきます。

  2. (2)財産状況を確認する

    相続財産には、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。そのためプラスの財産とマイナスの財産の両方を調査して、どちらが多くなるのかを把握します。

    その結果によって、「相続放棄をするか」「限定承認をするか」「単純承認するか」を判断します。
    兄弟姉妹とはいっても、別々に生活していればお互いの財産状況は正確には分からないものです。ましてや遠方に住んでいたり疎遠になっていたりする場合には、財産状況を推測することも難しくなるものでしょう。また兄弟間だからこそ、借金があることを隠していたということも考えられます。
    もし、財産の調査や財産の評価が難しいときには、弁護士に相談することをおすすめします。

2、借金の方が多ければ「相続放棄」を検討する

相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産である借金が多いときには、「相続放棄」を検討すると良いでしょう。

  1. (1)相続放棄とは

    相続放棄は、被相続人の権利や義務を一切受け継がないためにする手続きです。

    相続放棄をすると、相続放棄者はそもそも相続人でなかったことになります。
    そのためマイナスの財産も受け継がないので、亡くなった兄弟姉妹の借金を返済する義務は生じません。しかし不動産などのプラスの財産があっても、相続放棄すれば取得することはできなくなります。

  2. (2)相続放棄の方法

    相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する方法で行わなければなりません。
    兄弟姉妹が相続放棄を申述する際には、「相続放棄の申述書」のほかに、一般的には以下の書類の提出も必要になります。

    • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
    • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
    • 亡くなった直系卑属がいた場合にはその子の出生から死亡までの戸籍謄本など
    • 被相続人の直系尊属が死亡していることが分かる戸籍謄本など
    • ご自身の戸籍謄本


    相続放棄の手続きにかかる費用は、主に収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代です。
    また申述が可能な期間は、基本的に「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。

    しかし、相続財産の調査をしても、相続すべきか相続放棄すべきかの判断材料が得られないこともあります。そういったときには、「相続の承認」または「放棄の期間の伸長申し立て」をして家庭裁判所に期間を延長してもらうことは可能です。

    いずれにしても、家庭裁判所や弁護士に相談するなど、早めの行動が重要です。

3、限定承認との違いとは?

  1. (1)限定承認とは

    亡くなった兄弟姉妹の借金を相続しないためには、限定承認という方法をとることも可能です。
    限定承認とは、相続人がプラスの財産で返済可能な額のみ、マイナスの財産を受け継ぐという方法です。限定承認をすれば、マイナスの財産が多くてもご自身の財産からは返済する必要はなくなります。
    限定承認は、相続放棄と同様に家庭裁判所に申述して行わなければなりません。また申述期間・必要書類・費用なども相続放棄とほぼ変わりがありません。

    限定承認は、被相続人の借金がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性もある場合などに検討されます。

  2. (2)相続放棄と限定承認の手続きの違い

    限定承認は、共同相続人全員で行わなければなりません。
    つまり複数の相続人がいる場合には、全員が限定承認することに合意して、全員が手続きをしなければ効果を得ることはできません。

    一方、相続放棄は複数の相続人がいても、単独で手続きをして効果を受けることができます。
    この点が相続放棄と限定承認の大きな違いといえるでしょう。

    また、限定承認が受理されたときには、官報の公告や弁済や換価などの相続財産の清算手続きを行う必要があり、この点も相違点といえます。

4、兄弟姉妹の相続放棄における注意点

亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続放棄する場合には、主に次のような点に注意する必要があります。

  1. (1)遺産分割協議だけで相続放棄はできない

    複数の法定相続人がいる場合には、遺産分割協議で具体的な遺産の分配が決定します。しかし遺産分割協議だけでは、相続放棄をすることはできません。
    相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されなければ効力が生じないためです。

  2. (2)被相続人が最後住んでいた住所地の家庭裁判所に申し立てる

    相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。そのため亡くなった兄弟姉妹が遠方に住んでいたような場合には、申述先に注意しなければなりません。
    なお郵送でも申述は可能ですが、その場合には申述期間に余裕をもって手続きを行う必要があるといえるでしょう。

  3. (3)申述期間経過後も相続放棄ができることもある

    相続放棄の申述期間は、「自己が相続人になった事実を知ったときから3か月以内」です。
    そのため、債権者が3か月経過するまで借金の存在を隠し、経過した時点で相続人に借金があることを通知し、返済を迫るといった事態も想定されます。

    したがって例外的なケースにはなりますが、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由あると認められる場合には、相続放棄の申述期間の起算点が変更できます。この場合の起算点は、「相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内」です。

    申述期間を経過してしまったときには、例外的なケースに該当する可能性があるかどうかも含めて弁護士などに相談するとよいでしょう。

  4. (4)相続放棄しても代襲相続は生じない

    ご自身が相続放棄したときには、ご自身の子ども(被相続人にとっては甥又は姪)が代わりに相続人となる、すなわち代襲相続することになるのでは、と心配になるかもしれません。
    しかし相続放棄をすると、ご自身の子どもが更に相続人となることはなく、代襲相続することになりません。
    したがって、ご自身が相続放棄をしてもご自身の子どもが借金の返済義務を負うことにはなりません。

  5. (5)相続財産には手をつけない

    相続財産の一部や全部を処分してしまった場合には、被相続人の財産を相続する意思があるものとみなされる、いわゆる単純承認にあたる可能性があります。相続するかどうかを決める前に、相続財産に手をつけることのないように注意しなければなりません。

5、まとめ

本コラムでは、亡くなった兄弟姉妹に借金があった場合、借金を相続しないための解決法について解説しました。

相続というと、プラスの財産をイメージする方が多いのではないでしょうか。しかし、実際にはマイナスの財産も引き受けなければいけなくなります。また、相続に関する手続きは、期限が定められているものも多く、煩雑な手続きもあるため、ひとりで抱え込むのは得策とはいえません。

ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、相続財産の調査や相続人の確定、裁判所での手続きといった相続にかかる問題を解決できるよう、全力でサポートします。
まずは、状況をお聞かせください。丁寧にヒアリングし、状況に応じた手続き、対処方法をアドバイスします。
お気軽に、ご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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