追突事故に巻き込まれてしまったときに弁護士に相談する4つのメリット
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平成31年3月、兵庫県姫路市内の国道で、60代男性の運転する車が赤信号で停車中の乗用車に追突し、そのまま計6台の車を巻き込む玉突き事故を起こしました。この事故で、最初に追突された車の運転手が重傷、他4人が軽傷を負ったと報道されています。
このように、運悪く追突事故に巻き込まれてしまったときには、ケガの状態をみながらできるだけ早めに弁護士に相談するほうがよいでしょう。今回は、追突事故に遭ったときに弁護士に相談するメリットについて解説します。
1、メリット①:加害者側の保険会社と交渉してもらえる
まず、弁護士に依頼するメリットとしてあげられるのは、自分の代わりに加害者側の保険会社と交渉してもらえることです。
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(1)治療終了後もしくは症状固定後に示談交渉が始まる
追突事故に遭った直後には、ケガの治療を最優先しなければなりません。しかし、ある程度の期間に渡って治療を続けた後は、ケガが治って治療を終了するか、もしくはケガは治っていないもののそれ以上治療をしても良くならない状態である「症状固定」となります。
治療終了もしくは症状固定となったら、後遺障害の認定申請手続を取らない限り、一息つく間もなく加害者側の保険会社と慰謝料やその他損害賠償金について示談交渉を始めなければなりません。ケガで不自由な生活を強いられている中、保険会社と交渉をするのはとても大変になることは想像に難くありません。 -
(2)過失割合が0:100の場合は自力で交渉しなければならない
交通事故の慰謝料を算定する際には、加害者・被害者の責任の割合を示す「過失割合」が考慮されます。追突事故の場合、原因はもっぱら加害者側の前方不注意にあると考えられているため、原則として過失割合は被害者:加害者=0:100となります。
被害者側に過失がないことは一見良いことのように思えるのですが、過失が0となると、自分が加入している保険会社に交渉を依頼することができなくなってしまいます。いくらかでも被害者側に過失が認められれば、被害者側の保険会社が加害者に損害賠償をする必要があるため、担当者が被害者の示談も代行してくれます。しかし、被害者側の過失が0のときは、被害者側の保険会社が相手方に支払うべきものが何もないので、被害者側の保険会社が交渉に登場する必要性がなくなってしまうのです。そのため、被害者は自力で保険会社を相手に交渉をしなければならなくなります。 -
(3)弁護士に依頼すれば代わりに交渉してもらえる
被害者側の過失割合が0でも、弁護士に依頼すれば、代理人として加害者側の保険会社の担当者と交渉をしてもらえます。保険会社の担当者は豊富な交渉経験の持ち主ですが、弁護士もまた数々の交渉を経験してきているため、保険会社の担当者と対等に話ができる点が非常に大きなメリットといえるでしょう。被害者は、弁護士に交渉やその他の手続きを任せ、保険金が下りてくるのを待ちながら療養に専念することができます。
2、メリット②:慰謝料の増額が期待できる
弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額が期待できるのもメリットのひとつです。その理由とは一体何なのでしょうか。
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(1)交通事故で受け取れる慰謝料とは
交通事故の被害者になってしまったときには、ケガの痛みに耐えながら仕事や家事、通院をしなければならず、精神的な損害が生じるため、これを賠償するものとして「慰謝料」を受け取ることができます。その慰謝料には、以下の3種類があります。
① 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故のケガで通院や入院が必要になったことによって受けた苦痛に対する慰謝料のことです。入院・通院した日数や期間に応じてもらえる金額が変わります。
② 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、事故で後遺症が残ったことへの苦痛に対する精神的損害を補うための慰謝料のことです。身体に麻痺・しびれなどの障害が残った場合や、手足や顔などふだん露出することの多い部位に大きなアザや傷跡が残った場合、関節の曲がりの悪さが残ってしまったような場合に受け取ることができます(損害保険料率算出機構という機関により後遺障害であることの認定を受ける必要があります)。
③ 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、事故で亡くなったことへの苦痛に対する精神的損害を補填するための慰謝料のことを指します。亡くなった本人はもちろん請求することができないので、法定相続人が代わりに加害者に請求することになります。 -
(2)慰謝料の算定には3つの基準がある
慰謝料は、以下の3つのいずれかの基準に基づいて算定します。
① 自賠責保険基準(自賠責基準)
自賠責保険基準とは、自賠責法に基づく慰謝料の算定基準のことを指します。この基準では入院・通院に関係なく日額4200円に、実際に入院・通院した日数の2倍もしくは治療期間のいずれか少ないほうを乗じて慰謝料を計算します。
例えば、むち打ち症で治療期間が180日、通院日数が60日である場合、4200円×120日(180日>60日×2=120日であるため)=50万4000円
が自賠責基準による入通院慰謝料となります。
② 任意保険基準
任意保険基準とは、各保険会社が独自に定める慰謝料の算定基準のことを指します。平成11年までは算定基準が統一されていました(旧任意保険基準)。その後、規制緩和により撤廃され自由に基準を定めることができるようになったものの、当時の基準をいまだに採用している保険会社も少なくありません。任意保険基準により算定された慰謝料額は自賠責保険とあまり変わらない傾向があります。
③ 裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準(弁護士基準)とは、裁判所が慰謝料の算定に用いている基準のことを指します。この基準は、主に日弁連交通事故センター東京支部の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に記載されているもので、現代の裁判でも非常に重視されています(この他にも、『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)など、複数の基準が存在します)。
この裁判所基準が最も高額な算定基準であり、例えば、①で触れた例でいえば、50万4000円である自賠責基準に対して、裁判所基準だと89万円になります(別表Ⅱ:通院期間6か月で算出)。入院期間が含まれている場合や、骨折等の重傷の場合には、さらに差は大きくなります。 -
(3)弁護士基準で交渉できるのは弁護士だけ
加害者側の保険会社は、支払う金額をなるべく少なくしたいため、自賠責保険基準もしくは任意保険基準で算定した慰謝料を提示してきます。しかし、弁護士が交渉すれば裁判所基準(弁護士基準)で交渉することができます。裁判所基準(弁護士基準)で算定した慰謝料は任意保険基準の約2倍となることもあるため、裁判所基準(弁護士基準)で交渉すれば慰謝料の増額が見込めるのです。
3、メリット③:適正な後遺障害等級認定を受けられる
さらに、弁護士に依頼することで、後遺症が残った際にも適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。
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(1)後遺症が残ったら後遺障害等級認定を申請するべき
追突事故によるケガで、内臓機能や神経系統の障害が残った、骨折した骨が変形癒合して元に戻らない、手もしくは足を失ったなどの場合は、後遺障害等級認定を申請することができます。
後遺障害等級は第1級から第14級まで分かれており、1級異なるだけで受け取れる後遺障害慰謝料が数十万~数百万円ほど差が出てくるため、慎重に準備を進めることが必要です。 -
(2)適正な後遺障害等級認定を受けるコツ
後遺障害等級認定の審査は、基本的に書類のみによって行われます。そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けるには、症状が適切に書かれた後遺障害診断書を作成することがポイントです。症状固定となった後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうときには、弁護士のサポートを受けて、具体的な自覚症状や検査結果について過不足なく記載してもらうようにしましょう。
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(3)事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社に申請手続きをしてもらう「事前認定」と、被害者本人が直接手続きをする「被害者請求」の2パターンがあります。
事前認定は自分で手続きする手間がかからないメリットがありますが、どのような書類を提出されているかわからず、申請の過程を把握できないデメリットもあります。
一方、被害者請求は自分で請求する手間がかかるデメリットはあるものの、自分で資料を収集し、内容を精査した上で申請できるというメリットがあります。したがって、経験豊富で被害者請求にて申請してくれる弁護士に依頼すれば、適正な等級認定を受けられる可能性が高くなるのです。
4、メリット④:弁護士特約が使える
自分が加入している保険の補償内容によっては、弁護士への依頼時に「弁護士特約(弁護士費用等補償特約)」が使えることもあります。弁護士特約が付帯されている場合は、積極的に利用すべきでしょう。
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(1)弁護士特約とは
弁護士特約とは、交通事故に遭って弁護士に問題解決を依頼したいときに、最大300万円まで保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。「弁護士費用等補償特約」という名称のこともあり、各保険会社が販売している自動車保険に特約として用意されています。自分が加入している保険についているものだけでなく、家族が加入している保険についている弁護士特約も利用可能なことがあるので、確認してみましょう。
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(2)弁護士特約を利用するときの流れ
弁護士特約の利用はとても簡単です。まずは自分の加入している保険に弁護士特約が付いているかどうか確認します。そして弁護士を探して保険会社に弁護士特約を利用する旨を伝え、自分が加入している保険会社にも弁護士に依頼した旨を伝えましょう(弁護士から連絡してもらうこともできます)。その上で弁護士との間で委任契約を締結します。
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(3)利用上の注意点
とても便利な弁護士特約ですが、使えない場合があります。それは以下のような場合です。
- 被害者の酒酔い運転や酒気帯び運転、無免許運転などにより発生した事故の場合
- 地震や噴火、津波など自然災害によって発生した事故の場合
- 被害者の犯罪行為や闘争行為などにより生じた損害の場合 など
弁護士特約が利用できないケースは各保険会社により異なりますので、一度自分の加入している保険の約款を確認しておくことをおすすめします。
5、追突事故に遭ったときにかかる弁護士費用とは
追突事故の被害者になり、手続きや交渉を弁護士に委任する際は以下のような費用がかかります。弁護士特約がついていれば、これらはほぼすべて弁護士特約でカバーすることが可能です。
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(1)法律相談料
一般的に、法律相談料は時間単位で金額を設定している法律事務所が多く見られます。しかし、最近では初回の法律相談料を無料としている法律事務所も多いので、無料相談を利用してまずは担当弁護士との相性を見てみるのも良いでしょう。
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(2)着手金
正式に弁護士と委任契約を結ぶときには、問題解決に着手するための着手金が必要です。ただ、着手金も無料で成功報酬金のみを設定している法律事務所も多く見受けられます。
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(3)成功報酬金
成功報酬金とは、事件が終了し成功の程度に応じて発生する費用です。個々のケースにより金額が左右しますので、詳しくは依頼する弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。
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(4)その他
その他、弁護士の日当や交通費、切手代などの費用が発生する可能性があります。後遺障害等級認定の異議申し立てを行うときや裁判に移行した際には、別途着手金などの料金が発生することもあります。何にどれくらいの費用がかかるのか知りたい場合は、弁護士や事務所のスタッフに尋ねてみるとよいでしょう。
6、まとめ
追突事故は、だれにでも起こりうる事故です。どんなに自分が気をつけていても、被害者になってしまう可能性はゼロではありません。追突事故の被害者になってしまったら、加害者側から適正な慰謝料をもらうためにも、早めに弁護士に相談することが必要です。
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、交通事故の経験豊富な弁護士が相談者のお悩み相談に応じております。「追突されてしまって首腰が痛いけど、何をどうしたらいいかわからない」「加害者側の保険会社が一方的に示談を迫ってきて困っている」「後遺障害等級に納得がいかない」などの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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