交通事故の被害に遭って首が痛い!後遺障害、慰謝料どうやって進めたらいい?

2019年09月30日
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交通事故の被害に遭って首が痛い!後遺障害、慰謝料どうやって進めたらいい?

赤信号待ちで停車中に追突されるなど、避けようがない事故はあるものです。神戸市内でも追突事故は多数発生しており、首、肩、腰の痛みで悩み方も多いでしょう。この痛みや治療が長引くと後遺障害はどうなるのか、慰謝料はあるのか、いろいろな疑問がわき起こります。交通事故でケガをした場合の流れについて、主に後遺障害の観点からベリーベスト法律事務所・神戸オフィスの弁護士がご説明します。

1、後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によるケガについて治療をしたけれども身体的・肉体的な症状が残り、それ以上治療を続けても症状が著しく改善しない状態(これを「症状固定」といいます)に至った場合であり、かつ、それが自動車損害賠償責任保険(自賠責)の定める一定の労働能力の喪失を伴うものを指しています。自賠責はもともと労災保険を基礎として作られているので、労働能力が喪失したかどうかという点が重要視されています。

ここで大事なのは、「被害者の身体に何らかの症状が残っただけでは、後遺障害とは認められない」ということです。たとえば、完全に症状が消えなかったために、病院では後遺症が残ると言われた場合でも、それが交通事故における「後遺障害」に該当するかどうかは、別の話というわけです。

2、後遺障害が残った場合に請求できるものとは

  1. (1)人身事故の損害

    人身事故(物的損害だけでなく、ケガなど身体的な損害も発生している事故のこと)の被害者になると、その事故から生じた損害について、加害者に賠償を求めることができます。
    ケガをしただけで大きな損害ですから、たとえ後遺障害が残らなくてもケガをしたこと自体で相手に請求できる損害は多数あります。

  2. (2)後遺障害が残らなくても請求できるもの

    •治療費
    ケガの治療にかかる費用です。診察、レントゲン、検査費用、投薬費用などがあります。相手の任意保険会社が直接病院に支払ってくれる場合がほとんどです。

    •入通院交通費
    入院や通院にかかる交通費も損害の一部として相手に請求できます。なお、タクシー代は、症状に応じて、タクシー利用の必要性が認められる場合には実費で請求できますが、公共交通機関や自家用車による通院が原則であると考えられています。

    •入院雑費
    入院を余儀なくされた場合、もろもろの雑費がかかることは常識の範囲内です。そこで、入院雑費という費目で相手に請求できるようになっています。

    •付添費
    小さいお子さんや、ケガが重い被害者は、ひとりで通院することが困難です。この場合、付添人の費用を別途請求できます。

    •休業損害
    事故によるケガで仕事を休んだ場合、給与所得者については、その減額分を相手に請求できます。なお、有給休暇を使った場合は給与が現実に減りません。しかし、有給休暇は、本来自分が自由に使えたはずで、これを事故によって消費してしまうことは損害と評価できます。そこで、有給休暇利用分は欠勤と考えて、休業損害を請求できます自営業者の方はケガにより仕事ができないことで生じた所得の減少について、休業損害として請求することになります。
    主婦の場合は、休業を明確に観念できませんが、通院していた以上、一定程度の家事労働ができなかったものとして、休業損害を請求できます。

    •傷害慰謝料
    ケガをしたこと自体による慰謝料です。たとえきれいに完治しても、完治までの入通院期間や日数の長さに応じて、慰謝料額が算出されます。
    ケガが重く、治療期間が長いほど、慰謝料は高く算定されます。しかし、どれだけケガが重く治療期間が長くても、通院日数が少ないと慰謝料の計算は低くなってしまうことがありますので、注意が必要です。

  3. (3)後遺障害が残った場合に請求できるもの

    治療を終えたあとに、後遺障害認定を受けることができれば、上記の治療費などとは別に、後遺障害が残ったことについての損害を請求できます。

    ①後遺障害逸失利益
    後遺障害とは、単に症状が残っているだけでなく、それによって労働能力が下がってしまった状態をいいます。労働能力が喪失されると、喪失率に応じて収入も減少すると考えられます。したがって、将来的に収入減少が見込まれる分は、相手加害者に賠償してもらう必要があります。この労働能力低下による将来の収入減少を金額に引き直したものが、逸失利益です。
    原則として、事故の前年の収入と、労働能力喪失の程度(後遺障害等級によって定められています)、そして、治療終了時点からの労働可能期間(原則として67歳まで)を基礎として、将来の減収見込み分を算出して相手に請求します。

    ②後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ってしまったという苦痛に対する慰謝料です。ケガをしたこと自体の慰謝料とは別に算定されます。
    後遺障害等級が重ければ重いほど慰謝料の額は高く認められます。

3、後遺障害等級認定の申請方法や注意点

  1. (1)まずは、後遺障害を申請する

    後遺障害の等級認定は、全て、損害保険料率算出機構という組織が設置する自賠責損害調査事務所が行っています。ただし、この機構に直接書類を送ることはできず、必ず自賠責を取り扱う加害者加入の自賠責保険会社を窓口とすることになっています。
    相手の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されています。
    送付書類は、交通事故証明書、医師作成の後遺障害診断書、今までの治療経過を示した診断書や診療報酬明細書、レントゲンなどがあればその画像データなどです。これらを取りそろえて、加害者の自賠責保険会社へ郵送します。

  2. (2)被害者請求と事前認定

    なお、自賠責の後遺障害等級申請は、被害者自身が上記の加害者加入の自賠責保険会社に直接書類を送って手続きする方法(被害者請求といいます)と、加害者が加入する任意保険会社にその手続きを依頼する方法(事前認定といいます)があります。
    被害者請求を被害者本人が行うのはかなり大変ですので、被害者が弁護士を立てないケースでは、事前認定の方法がとられることが一般的です。
    しかし、事前認定の手続きを行うのは、加害者側の任意保険会社担当者です。とすると、被害者とは利害が対立していますから、必ずしも被害者に配慮した手続きがなされるとは限りません。
    弁護士に依頼して、被害者請求の手続きをとるほうが望ましいと言えます。

  3. (3)異議申し立て

    損害保険料率算出機構への申請が完了すると、審査結果が送られてきます。むち打ちであれば、12級か14級、または等級非該当、のいずれかが予想されます(むち打ちで12級というのは非常に稀なケースですが)。
    この認定結果に納得がいかなければ、異議申し立てをすることもできます。
    なお、異議申し立てをしても結果が変わらない場合、それでもその結果を争いたいのであれば、自賠責保険・共済紛争処理機構という組織に紛争処理の申請を行ったり、裁判で主張していくことになります。

4、後遺障害が心配なとき、弁護士に依頼すべき5つの理由

  1. (1)治療経過を把握し、適した資料を提出できる

    後遺障害の認定は、入通院中の治療経過や、医療記録によって大きく影響を受けます。適切な時期に適切な検査を受けて、その結果を残したり、また、その結果をちゃんと自賠責の認定申請に添付するといった手続きが必須です。
    これらの手続きには、単なる事故の手続きに関する知識だけでなく、被害者の症状に応じた医学的な知識と経験が不可欠です。
    交通事故事件を多く扱う弁護士であれば、ケガの状態から見て、どの検査をどの時点で受けるべきか、その結果をどのように判断するか、被害者の立場に立った検討が可能です。そのうえで、適した医療資料を自賠責に提出するなどして、適切に後遺障害認定を得られるように手続きを進めることができます。

  2. (2)適切な後遺障害診断書を得やすい

    後遺障害申請でもっとも重要な資料は、医師が作成する後遺障害診断書です。ここには、後遺障害として認定を受けるための重要な要素が記載されるからです。ところが、ときとして、この後遺障害診断書上に、大事な数字や検査結果についての抜け漏れがあるために、適切な認定を受けられなくなってしまうケースもあります。
    こうした残念なことが起きないように、弁護士が、提出前に後遺障害診断書を確認したり、時には医師と面談して修正を依頼するなどして、被害者の不利益を防止することができます。

  3. (3)画像鑑定や意見書の要否がわかる

    症状によっては、担当医の後遺障害診断書だけでなく、より詳しく医療意見を記載した、画像鑑定書や医師の意見書を添付したほうが望ましいケースがあります。このような医学的に高度な専門鑑定や意見書の取り付けは、患者本人では難しいのが実情です。弁護士に依頼されれば、必要に応じて、症状に合った鑑定の専門医に意見書等を作成してもらうことも可能な場合があります。

  4. (4)異議申し立てがスムーズ

    自賠責の後遺障害認定は、ときとして納得のいかないことがあります。異議申し立てという手続き自体はあるものの、被害者本人が医療証拠を集めて、医学的主張を行うことは、かなり困難です。弁護士であれば、自賠責の認定理由を精査したうえで、適切な反論主張を行い、異議申し立てを行うことが可能です。

  5. (5)しっかりした賠償金額の獲得が見込める

    交通事故の賠償は示談で終わることがほとんどです。この場合、相手方保険会社の提示する金額をそのまま受け入れて終わっている方が多いのが実態です。しかし、相手方保険会社の提示額は、弁護士から見ればかなり低い金額で、到底受け入れられるものではありません。
    弁護士に依頼されれば、弁護士の計算による高い基準で慰謝料や逸失利益を請求することが可能となり、賠償金(示談金)の総額はかなり上がる可能性が十分にあります。

5、まとめ

突然交通事故に遭うと、ケガだけでなく、仕事のこと、家庭のこと、通院の負担など、さまざまな思いもよらない苦労が同時に発生します。そして、痛みが取れずに治療が長引くと、後遺障害が残るのではないかという不安が次第に大きくなるでしょう。痛みや不具合が何ひとつ残らず、きれいに治れば一番よいのですが、万が一痛みが残った場合には、これを後遺障害等級で認定してもらうことが重要です。どんなに痛みが残っても、後遺障害として認定されなければ、その点についての賠償を得られないからです。この点で、弁護士に早めにご相談されることで、さまざまな準備を行い、万が一痛みが残った場合に備えることが可能となります。
また、後遺障害が残らなかった場合でも、慰謝料や休業損害について、弁護士に依頼されることでアップする可能性があります。
事故に遭われたら、早めに弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所では、交通事故を専門に扱うチームを置き、適切な賠償額の獲得のため全力でサポートいたします。当事務所・神戸オフィスまでぜひ一度ご連絡ください。

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