交通事故で骨折したので入通院が必要に。この場合でも慰謝料請求できる?

2020年09月03日
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交通事故で骨折したので入通院が必要に。この場合でも慰謝料請求できる?

平成の時代が終わろうとする平成31年4月下旬、神戸市中央区にあるJR三ノ宮駅前で、市営バスが次々に歩行者をはねるという痛ましい事故がありました。この事故で20代の男女が死亡し、40代女性が両足を骨折する重傷、他に5人が軽傷を負ったといいます。

こちらの40代女性のように、交通事故で骨折して入通院が必要になった場合、治療費や慰謝料は加害者側に支払ってもらえるのでしょうか。

1、交通事故で骨折したときにもらえるお金

交通事故で骨折をしたときには、加害者側の保険会社からさまざまな補償を受けることができます。では具体的にどのような補償を受けることができるのでしょうか。

  1. (1)治療関係費

    交通事故でけがをした場合は、治療費そのものや治療を受けるためにかかる費用についての補償を受けることができます。診療費や薬代だけでなく、通院のための交通費や通院付添費用、装具・器具代、入院雑費、特別室使用料(差額ベッド代)、なども治療関係費として支払いの対象となりえます。

  2. (2)休業損害

    仕事をされている方が事故で骨折し、治療期間中に収入が得られなくなった場合は、休業損害を請求することができます。給与所得者の場合は、得られるはずだった給与や賞与のほか、各種手当などもこれに含みます。個人事業主など事業所得者の場合は、前年度の確定申告書や課税証明書等から減額した収入を算出することになります。

  3. (3)後遺障害逸失利益

    交通事故で負ったケガが原因で事故以前と同じように働けなくなった場合で、そのケガの症状について後遺障害の認定を受けたときには、その後遺障害の等級に応じて、事故に遭わなければ得られるはずだった収入(利益)に対する補償として「後遺障害逸失利益」が得られます。

    逸失利益は、基本的には以下の計算式で算出します。

    「事故前年度の年収」×「(後遺障害等級によって定まる)労働能力がどれだけ低下したかを示す労働能力喪失率」×「ライプニッツ係数(将来的に発生する損害について一時金として受け取る場合に中間利息を控除するための係数)」

  4. (4)入通院慰謝料

    入通院慰謝料とは、交通事故が原因で病院での入院や通院を強いられたことなどに対する精神的な損害を補うためのものです。入通院慰謝料は、入院・通院した日数や治療した期間の長さをもとに算出されます。しかし、仕事や家庭の事情で早く退院しなければならなかった場合や、生死の境をさまようほどの重症だった場合は、個々の事情に合わせて増額されることがあります。

  5. (5)後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害を負ったことに対する精神的損害を補うためのものです。後遺障害を負った部位や障害の程度により、第1級から第14級までに分けられている後遺障害等級があり、認定された等級をもとに慰謝料金額が支払われることになります。

2、骨折で認定されうる後遺障害等級

では、交通事故で骨折したときに認定される後遺障害等級は具体的に何級になるのでしょうか。ここでは、どのような障害が残った場合にどの等級になりうるのかを解説します。

  1. (1)短縮障害の場合

    交通事故で足を骨折したとき、骨折自体は治っても、骨折した方の足が骨折していない足よりも短くなってしまうことがあります。このことを短縮障害(下肢短縮)と言います。後遺障害等級は、骨折した足の長さが骨折していない足に比べてどれだけ短くなったかで決まります。

    認定される可能性のある等級は以下の通りです。

    8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
    10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
    13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  2. (2)機能障害の場合

    交通事故のケガが原因で腕や脚の関節が動かなくなったり、柔軟に動かなくなり可動域制限が生じたりした場合は、機能障害が残ったことについて、その程度に応じて後遺障害等級認定が受けられます。

    <上肢の場合>

    1級4号 両上肢の用を全廃したもの
    5級6号 1上肢の用を全廃したもの
    6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
    8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
    10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
    12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

    ※「3大関節」とは、肩・肘・手首の関節のこと

    <下肢の場合>

    1級6号 両下肢の用を全廃したもの
    5級7号 1下肢の用を全廃したもの
    6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
    8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
    10級11号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
    12級7号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

    ※「3大関節」とは、股・膝・足首の関節のこと

  3. (3)変形障害の場合

    骨折した部分が変形した状態でくっついてしまったり、きちんとくっつかないままになって元に戻らなくなったりした場合、変形障害として後遺障害等級が認められることがあります。変形障害で認められる可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。

    脊柱 6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
    8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
    11級7号 脊柱に変形を残すもの
    脊柱以外の体幹骨
    (鎖骨・胸骨・
    肋骨・肩甲骨・
    骨盤骨)
    12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
    上肢 7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
    8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
    12級8号 長管骨に変形を残すもの
    下肢 7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
    8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
    12級8号 長管骨に変形を残すもの
  4. (4)醜状障害の場合

    骨折したときに大きな傷を負い、傷跡として残ってしまうことがあります。これが醜状障害として後遺障害等級が認められることがあります。認められる可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。

    外貌
    (頭や顔面など)
    7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
    9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
    12級14号 外貌に醜状を残すもの
    上肢 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
    下肢 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. (5)神経障害の場合

    骨折した部分について、骨折そのものは治っても、しびれや痛みが残ることがあります。これを神経系統の障害として後遺障害等級認定がなされる可能性があります。神経系統の障害の場合は、レントゲンやCT、MRIなどの画像から症状の存在が証明できるかどうかが等級を決めるポイントです。

    12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
    14級9号 局部に神経症状を残すもの
  6. (6)複数の障害が残った場合

    交通事故で複数の部位に後遺障害が残った場合は、等級が併合されることになりますが、原則として、以下のルールに従って後遺障害等級が認定されます。

    5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 重い方の等級を3つ繰り上げる
    8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 重い方の等級を2つ繰り上げる
    13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 重い方の等級を1つ繰り上げる
    14級の後遺障害が複数ある場合 14級


    ただし、等級には序列があり、このルールを適用すると序列を乱すことになる場合は、等級が調整されることになります。

    例:
    ①右足が全く動かなくなったもの(5級)と左足が全く動かなくなったもの(5級)は、ルールに従うと2級になりますが、両足が全く動かなくなったものは1級とあらかじめ決まっているため、この場合は1級になります。

    ②右の大腿骨の骨折部分がうまく癒合せず常に硬い補装具を要する状態になり(8級)、それにより右足の長さが1cm短くなって(13級)、なおかつしびれも残している(12級)の場合は、8級の症状がその他の症状を引き起こしているものとして、最も上位である8級が認定されます(13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合として、8級を1つ繰り上げて7級とはしないということです)。

3、交通事故問題を弁護士に相談する3つのメリット

交通事故に遭ったとき、弁護士に相談するメリットは3つあります。3つのメリットとはどのようなものでしょうか。

  1. (1)治療に専念できる

    弁護士に相談して対応を依頼すれば、加害者側の保険会社とのやり取りや手続きはすべて弁護士に一任することができます。したがって、自分はゆっくり治療に専念し、ケガや体力の回復に努めることができます。

  2. (2)適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる

    後遺障害が残った場合は、弁護士が申請すれば適切な等級で後遺障害認定が受けられる可能性が高まります。

    後遺障害等級申請の方法には、加害者側の保険会社が申請を行う「事前認定」と、被害者側が直接申請する「被害者請求」の2通りあります。
    前者ではどのような書類が提出されるのか被害者側では把握できず、適切な等級が認定されるかどうか不明です。しかし、弁護士に依頼すれば後者の方法で申請してもらえるので、きちんと書類を精査したうえで申請することができるため、適切な後遺障害等級認定がなされる可能性が高まるのです。

    また、そもそも、上記の後遺障害等級をご覧いただいたときに、「用を廃した」とはどういう意味なのか、「著しい」と「相当程度の」の違いは何か、など様々な疑問を抱かれたかと思います。当然ながら、これらにはより詳細な基準が設けられているわけですが、その複雑多岐に渡る認定基準について、本稿にて全てを解説することは不可能です。
    しかし、後遺障害に精通した弁護士に相談すれば、ご自身に残存した症状について、何級であれば相当といえるのかについて判断してもらうことができるでしょう。

  3. (3)慰謝料の金額がアップする

    弁護士に依頼すれば、入通院慰謝料等のその他の賠償金額もアップする可能性があります。

    入通院慰謝料慰謝料の金額には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の3つの基準がありますが、それぞれの基準で算出される金額は、大体のケースで自賠責基準が最も低く、裁判所基準(弁護士基準)が最も高くなります。

    弁護士であれば裁判所基準(弁護士基準)で加害者側と交渉ができるので、より高額な入通院慰謝料の獲得を期待できるようになるのです。

4、まとめ

交通事故に遭ったときに、骨折することは珍しくありません。とはいえ、骨折した部位・程度等の事情によって、どのくらいまで休業補償が支払われるのか、どの程度の後遺障害が残るのかというのは全く異なってきます。

交通事故で骨折してしまって今後の生活や仕事に不安を感じている方、適切な補償が受けられていないとお感じの方、骨折部位に認定された等級にご不満をお持ちの方、とにかく一度弁護士と話してみたい方、まずは一度ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスまでご相談ください。きっとお客様のお悩みに対する答えが見つかるはずです。ご本人が来られない場合はご家族からのご相談にも応じておりますので、お気軽にご来所ください。

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