裁判によらずに早期に会社から550万円の賠償

  • CASE1274
  • 2025年06月27日更新
建設職
福岡県
男性
40代
後遺障害等級:12級7号
傷病名:右足関節外果骨挫傷、右足関節圧挫傷、右脛骨骨挫傷、右脛骨神経障害
労災支給額:285万9004円
会社からの賠償額:550万円
総額:835万9004円

業務内容

運輸会社における、工事現場に荷物を運搬する業務

災害の状況

運搬先の工事現場において、Rさんがトラックの荷台の上で資材の整理作業をしていたところ、相手方会社の従業員が重機での玉掛け作業を行っていた資材が崩れてRさんの足に当たり、Rさんは右足関節外果骨挫傷などの傷害を負ってしまいました。

相談内容

Rさんには、本件労災事故のケガによって「右足関節の機能障害」という後遺障害が残ってしまい、12級7号との認定を受けました。Rさんは労災から最低限の補償を受け、相手方会社の元請け会社からも僅かな見舞金を受け取りましたが、相手方会社及び重機の運転者からは何ら謝罪や賠償を受けられませんでした。

1か月半程度の休職を余儀なくされたにも関わらず十分な補償が得られなかったRさんは、相手方会社に対する責任を問えないかと考え、ベリーベスト法律事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

今回の労災事故は、相手方会社の従業員が重機操作による作業を行う中で発生したものであることから、相手方会社に使用者責任としての賠償責任が生じる可能性が高いと想定されるケースでした。
とはいえ、そのようなケースであっても、相手方会社の責任割合が100%であるのか否かという点や、全体としての損害額をどのように算定すべきであるのかという点については争われる可能性が十分にありますので、弁護士が介入するメリットが大いにあったといえます。

Rさんのケースでは、12級7号という後遺障害の認定結果を踏まえ、当初相手方会社に対して労災保険から支払いを受けていた休業補償給付金や障害補償給付金を除き、1400万円余りの請求をしました。
これに対し相手方会社からは、「12級の認定が出ているが、実際はより低い14級相当の症状である」「Rさんにも過失がある」などの反論がなされ、当初は130万円程度という低い金額での解決案しか提示されませんでした。しかしながらその後、弁護士において後遺障害等級や過失割合について追加の主張を行った結果、最終的にはRさんにもご納得いただいた上で550万円の解決金支払いという内容で決着となりました。

解決金が入金されたのは、相手方会社に対して最初に損害賠償を求める書面を送ってから約4か月後のことでしたが、仮に訴訟などを行った場合にはこれほど早期の解決に至ることはなかったと考えられます。
本件のように、労災事故による損害賠償請求に弁護士が介入することで、交渉において的確に法的な主張を行い、早期に十分な結果を得られることが期待できます。
業務中に他の従業員の行為によって怪我を負ってしまわれた方は、まずはベリーベスト法律事務所にご相談いただきたいと思います。

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