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配偶者が不倫! 離婚を考えたら決めておくべきことを弁護士が解説

2018年08月01日
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配偶者が不倫! 離婚を考えたら決めておくべきことを弁護士が解説

配偶者が不倫していることを知ってしまったら、ショックで「今すぐ離婚したい!」と考える方も多いでしょう。

  しかし、離婚を進める前にいったん冷静になって、慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費などの問題について、きっちり考えておかないと、不利な条件で離婚することになってしまう可能性もあります。

本コラムでは、夫や妻が不倫したときに、自分の希望する条件で離婚する方法や離婚までの流れについて、徹底的に解説します。

1、配偶者の不倫が原因で離婚をする時に決めておくべきこと

夫や妻が不倫・浮気したとしても、必ずしも離婚しなければならないわけではありません。
相手を許して関係修復することも可能です。
しかし、どうしても許せないならば、離婚するしかありません。もしも離婚を選択するなら、以下の通り、いろいろと決めておくべきことがあります

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 年金分割


以下で、それぞれについてみてみましょう。

  1. (1)慰謝料

    慰謝料は、相手に有責性がある場合に請求できる損害賠償金です。配偶者の不倫によって離婚に至る場合、相手側に不法行為が成立するので、相手に対して離婚慰謝料を請求できます。離婚時に慰謝料を決めておかないと、離婚後に内容証明郵便や裁判などで慰謝料請求しなければならなくなって、離婚トラブルを蒸し返してしまうことになります。
    必ず離婚時に話し合い、取り決めておきましょう。

  2. (2)財産分与

    財産分与も、離婚の際の非常に重要なポイントです。財産分与とは、離婚する夫婦に共有財産がある場合において、離婚時に夫婦が財産を分け合うことです
    婚姻中に専業主婦だった方などの場合、離婚後しばらくの間の生活費を財産分与金に頼らざるを得ないこともありますし、できるだけ多くの財産分与を受けておくと精神的にも楽になります。離婚時には、なるべく有利な条件で財産分与方法を取り決めておきましょう。

  3. (3)子どもの親権

    夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者も定める必要があります
    親権者となった場合には、通常子どもと一緒に暮らして子どもの財産管理も行っていくことになります。
    子どもの親権者を決めるときには、「何が子どもにとってもっとも良いのか」という観点から決めるべきです。浮気や不倫の離婚事案では、不倫された被害者側の配偶者が子どもを引き取るものと思われていることが多いのですが、必ずそうしなければならないわけではなく、不倫した本人が子どもの親権者となるケースもあります。

  4. (4)養育費

    子供が未成年の場合には、養育費の金額も決めなければなりません
    養育費の金額には、夫婦それぞれの収入状況に応じた相場があるので、一般的にはその数値をあてはめて計算します。支払う側(義務者)の収入が高くなるほど養育費の金額が上がり、支払いを受ける側(権利者)の収入が高くなると養育費の金額が下がります。
    また、子供が15歳以上になると、学費などがいろいろかかるようになるので、年少の子供よりも養育費の金額が高額になります。こちらの養育費算定表の数字を参考に決めましょう。

  5. (5)面会交流

    子どもがいる場合には、離婚時に「面会交流」の方法についても取り決めておくべきです
    面会交流とは、親権者や監護者にならなかった側の親が、別居している子供と会うことです。面会交流は、別居親の権利として認められています(面会交流権)。
    離婚時に面会交流の取り決めをしなかった場合には、離婚後に相手から家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てられて、トラブルになってしまう可能性があります
    そのようなことにならないよう、離婚の際に、お互いが納得する条件できちんと面会交流の方法を取り決めておきましょう。

    面会交流の方法を決定するときには、子どもの都合に配慮して、子どもに負担がかからないように、子どもがなるべく楽しく過ごせるように配慮します。面会交流権は、親の権利でもありますが、子どもの権利の側面も持っています。

  6. (6)年金分割

    離婚するときに、夫や妻が厚生年金や共済年金に加入している場合には、年金分割についても取り決めておきましょう。年金分割とは、婚姻中に夫婦がそれぞれ負担した年金保険料を按分して分け合う手続きです。
    平成20年4月以降に結婚した夫婦で、奥さまが専業主婦などのケースでは、3号分割だけが問題になるので相手の合意は不要ですが、それ以外のケースで合意分割が必要な場合には、離婚時に2人で年金分割の方法を取り決めておく必要があります。

    以上のように、離婚する時にはたくさんの事柄を決めなければなりません。相手と具体的な離婚の交渉を開始する前に、自分が希望する条件を明確に定めておきましょう。

2、不倫で離婚慰謝料を請求するなら知っておきたいこと

配偶者が浮気・不倫したことで離婚になったら、離婚慰謝料を請求できます。ただし、そのためにはいくつか注意しておかなければならないポイントがあるので、以下で説明します。

  1. (1)不倫の証拠が必要

    まずは、不倫の慰謝料請求するための「証拠」が必要です
    もしも証拠が手元になかったら、不倫した旦那さんや奧さんに「あなたが不倫したので慰謝料を支払ってほしい」と言っても、「不倫していない」と言われてしまい、それ以上追及できなくなる可能性が高いからです。
    不倫の証拠としては、配偶者と浮気相手の「肉体関係」を示すものが必要です。法律上の「不貞」となり、慰謝料支払い原因となる行為は原則として「既婚者が、配偶者以外の女性や男性と肉体関係をもつ行為」だからです。肉体関係なしに、単にデートしているだけの状態では、慰謝料は発生しないか非常に安くなります。

    具体的には、以下のようなものを収集しましょう。

    • メール、SNSの記録
    • 写真
    • 通話記録
    • 領収証
    • クレジットカードの記録
    • 交通ICカードの記録
    • ETCカードの記録
    • 探偵社の調査報告書


    上記の証拠1つ1つでは肉体関係をはっきり証明できなくても、複数を組み合わせることによって肉体関係を推測させることができれば、不貞の証拠として有効になる可能性があります。不倫の証拠の集め方や評価方法が分からない場合には、弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

  2. (2)不倫の慰謝料額が増額される要素

    不倫慰謝料の金額はケースによっても大きく異なってきますが、増額される要素と減額される要素があります。まずは増額される要素を確認していきましょう。

    ① 婚姻年数が長い
    夫婦の婚姻年数が長いケースでは慰謝料が高額になります。破綻するまでの結婚生活が長期に及ぶ場合、夫婦関係が破綻したことによって配偶者が受ける精神的苦痛も大きくなりますし、長年の婚姻期間によって被害者が高齢になっていたら再婚や人生の再スタートも難しくなるからです。

    ② 精神病になった
    不倫された被害者側の配偶者がショックでうつ病などになると、精神的苦痛が大きかったと考えられるため、慰謝料が比較的増額されやすいです。証明のため、医師に診断書を作成してもらいましょう

    ③ 不倫の期間が長い、頻繁に逢っていた、金品を貢いでいた
    不倫関係が継続していた期間が長いことや、配偶者が不倫相手と頻繁に会っていて家庭生活に大きな影響を与えたことなどは、慰謝料を増額すべき要素となります。
    不倫相手に金品を貢いでいたり、家にお金を入れなくなったりした場合なども同様です。

    ④ 配偶者側の社会的地位、収入が高い、資産が多い
    不倫した夫や妻が、医師や政治家、大会社の役員など、社会的地位が高い場合には責任が重くなり、慰謝料が上がる傾向があります。また、収入や資産が大きい場合にも、同様の傾向があります。

    ⑤ 未成年の子どもがいる
    夫婦に未成年の子供がいる場合には、両親の離婚によって子供が受ける影響も大きくなるので慰謝料が増額されるケースが多いです。子供の人数が多いと、慰謝料がさらに上がりやすいです。

    ⑥ 不倫前の夫婦関係が良好
    不倫前は夫婦や家族の関係が良好であったのに、不倫してから急激に関係が悪化した場合には、慰謝料の増額要素となります。

    ⑦ 明らかな虚偽を述べる、不倫を認めない
    証拠によって不倫が明らかになっているにもかかわらず、強硬に否認し続ける場合や、「不倫相手と別れる」と約束しておきながら、陰でこっそり不倫関係を継続するような場合には、慰謝料が高額になりやすいです。

    ⑧ 浮気相手が妊娠・出産
    夫が不倫していて、浮気相手の女性が妊娠したり出産したりすると、妻が受ける精神的苦痛が大きくなるので慰謝料が増額されます。

  3. (3)不倫の慰謝料額が減額される要素

    次に、慰謝料が減額される要素を確認します。

    ① 被害者側に落ち度がある
    不倫された被害者側の配偶者にも一定の落ち度があった場合には、慰謝料が減額される可能性があります。たとえば、配偶者との性交渉に応じなかった場合や家庭内別居状態を続けていた場合、夫が妻に無関心な場合、主婦が家事をしないで夫を放置していた場合などが考えられます。

    ② 不倫した配偶者側が反省している
    不倫した当事者が罪悪感を持ちしっかり反省していれば、慰謝料が減額される可能性があります。たとえば不倫相手ともきっぱり別れて「できればやり直したい」と言って生活費を入れ、真面目に働いて家族に向き合っていたり、「慰謝料や養育費はきちんと支払う」などと言っていたりして、誠意ある対応がみられると、慰謝料が減額されやすいです。

    ③ 社会的制裁をうけている
    たとえば不倫が会社にバレて居心地が悪くなり、会社を辞めざるを得なくなったなど、不倫をきっかけにして既に一定の社会的制裁を受けている場合には、慰謝料が減額される可能性があります。

    ④ 肉体関係を証明できない
    配偶者と不倫相手との肉体関係を証明できないケースでは、慰謝料は全く認められないか大きく減額されることとなります。

    ⑤ 婚姻年数が短い
    婚姻年数が1~3年程度の場合には、慰謝料は大きく減額されて100~150万円程度にしかならないことが多いです。

    ⑥ 不倫前から夫婦関係が悪化していた
    不倫前から夫婦関係が悪化していたときには、高額な慰謝料を期待できません。別居から期間が経った後の不倫であれば慰謝料が0円になる可能性もありますし、家庭内別居状態などであった場合も減額されることが多いです。

3、不倫が原因で離婚する時の流れや手順

夫や妻の不倫を理由として離婚したい場合、どのような手順で進めていったら良いのか、説明します。

  1. (1)協議離婚

    まずは、夫や妻と直接話し合いをして、協議離婚を目指しましょう。

    協議離婚するときには、子供の親権者を定めて、市町村役場に離婚届を提出すれば足りますが、実際には離婚届を提出するだけではなく、その他の詳細な離婚条件を取り決めておくべきです。
    具体的には、財産分与や不倫の慰謝料、養育費や年金分割、面会交流などの、冒頭で紹介したような事項を決めます。夫婦が話し合って合意した内容については、「協議離婚合意書」という書面にして、夫婦が署名押印します。そして、その合意書の内容を公正証書にしてもらい「離婚公正証書」を作成しておきましょう。
    離婚公正証書を作成しておくと、将来相手が養育費や慰謝料、財産分与などの不払いを起こしたときに、すぐに相手の資産や給料などを差し押さえる場合があり、メリットが大きくなります。このことがプレッシャーとなって、相手も不払いを起こしにくくなりますし、万一支払いが滞っても確実に支払いを受けやすくなります。ただし、差し押さえができるかどうかは、公正証書の書き方により結論が異なる場合がありますので、弁護士や公証人にご相談いただいた方が良いと思います。

    協議離婚の交渉をする際、自分たちで話し合うとスムーズに進められない場合には、弁護士に協議離婚の交渉の代理を依頼することも可能です。

  2. (2)調停離婚

    相手と話し合いをしても離婚やその他の条件において合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停をすることにより、離婚手続きを進める必要があります。
    離婚調停をすると、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って双方の言い分を調整してくれるので、自分たちだけでは話を進められないときにも離婚できる可能性が高くなります。
    離婚慰謝料の相場が分からないときや財産分与でもめたときなどにも、調停委員から和解案を出してもらうなどして解決につながりやすいです。
    調停でお互いの意見が一致したら、調停調書が作成されて、離婚できます

    調停を申し立てるときや申し立てられたときには、弁護士に代理人を依頼できます。
    弁護士が代理人になっていると、調停委員を味方に付けやすく、調停を有利に進めやすくなります。また、相手から条件提示を受けたときには、受諾すべきかどうかを適切に判断できて、不利益を受けるおそれが小さくなります。早期解決にもつながりやすいので、離婚調停に臨むときには、是非とも弁護士にご相談ください。

  3. (3)裁判離婚

    調停をしても相手との間で合意できない場合には、最終的に離婚訴訟をしなければなりません。訴訟では、証拠のないことは原則として認められないので、相手の不倫を証明することが非常に重要となります。
    また、訴訟は専門的な手続きですから、法律知識を持った弁護士が対応しないと不利になってしまう可能性が高いです。訴訟段階になると相手も弁護士をつけてくるでしょうから、こちら側としても必ず離婚問題に強い弁護士に依頼して臨むことをおすすめします
    訴訟できっちり不倫の事実を証明できれば、判決によって離婚できますし、相手に対する慰謝料支払い命令も出してもらうことができます。

4、弁護士に、不倫による離婚を相談するメリット

配偶者が不倫したとき、自分一人で離婚するかどうか決めるのは不安なことが多いでしょう。そのようなとき、弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットがあります。

  1. (1)適切な慰謝料の相場が分かる

    離婚の際、慰謝料請求するときには、適正な金額の相場を把握しておくことが重要です。
    しかし、自分一人で対応していると、どの程度の金額にして良いのか判断できず、相手に言いくるめられて不利な条件で合意してしまう可能性もあります。
    弁護士に相談をしていたら、適正な慰謝料の金額についてのアドバイスを受けられるので、そのような不利益を受けることはありません。また、弁護士が協議離婚の交渉を代理していたら、慰謝料のみならず財産分与や親権、養育費、年金分割などあらゆる点で、有利に進めやすくなります

  2. (2)相手との交渉を任せられる

    離婚をするときには相手方との交渉が必要ですが、自分で話し合いをすると、大きなストレスがかかります。どうしてもお互いが感情的になりやすく、トラブルになってしまうことも多いでしょう。
    このようなとき、弁護士に代理を依頼したら弁護士が窓口となって、すべてのやり取りを行うので、相手と直接話をする必要がなくなります
    精神的にも楽になりますし、感情的にもならないので、スムーズかつ早期に離婚を実現しやすくなります。

  3. (3)状況に応じた最善の選択ができる

    離婚を進めるときには、協議離婚を進めるのか調停を申し立てるのか、離婚訴訟に手続きを進めるのか、あるいは合意すべきかなど、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。自分一人で離婚を進めようとすると、最適な判断ができず、迷ってしまわれる方も多いです。
    弁護士に依頼すると、常に状況を見ながら依頼者にとって最善の判断をして、粛々と手続きを進めていくので、早期に良い条件で離婚を成立させやすくなります

    以上のように、配偶者が不倫したために離婚するときには、弁護士に対応を依頼することが重要です。ベリーベスト法律事務所では、離婚問題の解決に積極的に取り組んでいるので、配偶者の不倫問題でお悩みの場合、お気軽に無料相談をご利用ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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