裁判例を駆使した交渉により、後遺障害の実態に即した適切な賠償額を獲得!

  • CASE726
  • 2022年07月22日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級12級12号
  • ■傷病名右母趾末節骨骨折
  • 保険会社提示額429万7317円
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  • 最終示談金額1492万384円

ご相談に至った経緯

Sさんは,バイクを運転中、路外施設に入ろうと対向車線から進行してきた自動車にぶつけられ,両膝関節打撲傷・右足関節打撲傷・右母趾末節骨骨折・下顎部挫創という大きな傷害を負いました。

ご相談内容

右母趾末節骨骨折については手術を行い、その後、懸命のリハビリを続けましたが、右足親指の可動域制限がのこり、後遺障害として12級12号が認定されました。

その後、相手方保険会社から損害賠償額が提示されましたが、Sさんが事故後復職し、現実に減収が生じていないことを理由として、逸失利益が低く算定されていました。

そこで、相手方保険会社の提示額について、特に逸失利益に関し適切な金額かどうかを弁護士に相談するため,弊所にお電話して下さいました。

ベリーベストの対応とその結果

逸失利益の請求において、たとえ後遺障害がのこったとしても、被害者に現実の減収がない場合には、「後遺障害に起因する労働能力の低下が生じておらず、将来にわたる経済的不利益は生じていないとの考えが原則であり、仮に労働能力の低下が認められるとしても、逸失利益はそれほど生じていないはずである。」という主張がなされ、12級12号が認定されていても、労働能力喪失率を14%より低くしたり労働能力喪失期間を短くしたりして、逸失利益を低く算定されてしまうことが多いです。本件においても、相手方保険会社は同様の主張をしてきました。

これを受けて、Sさんから仕事への影響を詳細に聞き取ったところ、実際に減収が生じていないのは、Sさんが痛みを我慢して勤務し、職場における現在の立場を維持するため継続的な努力をされていることなどが理由であると分かりました。

そこで、Sさんと同じ分野の業種において類似の後遺障害がのこった事案において、減収がなくとも逸失利益が認定された裁判例をしらみつぶしに調査した上で、本件でもSさんの努力がなければ実際には減収が生じていたであろうことなどを、複数の裁判例を駆使して主張しました。
その結果、当初相手方保険会社から提示された金額に比べて、約3倍の賠償額を得ることができました。

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